┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃1 早期是正措│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 証取法第35条第1項の処分の内容│・第35条第1項(免許の取消┃ ┃ 置の一層の充│ │ として、免許取消し又は業務停止が規│し又は6月以内の業務停止処分┃ ┃ 実 │○ しかしながら、このような見直し(業務方法書│ 定されているが、今後、リスク管理方│) ┃ ┃ (退出に係る│ の変更等の認可制から届出制への移行)は、ルー│ 法の変更を命じる等、個別のケースに│ ┃ ┃ 監督手続の明│ ルの遵守状況等についての継続的なモニタリング│ 応じた対応を可能とする必要があるの│ ┃ ┃ 確化) │ が十分に行われることを前提としている。従って│ ではないか。 │ ┃ ┃ │ 、参入規制の程度にかかわらず、健全性のチェッ│ │ ┃ ┃ │ ク、業務改善命令、業務停止、取消し等の行政処│○ また、証取法第35条第1項第3号│ ┃ ┃ │ 分、検査・監督・監視が実効的に行われなければ│ の処分事由は「業務又は財産の状況に│ ┃ ┃ │ ならない。また、証券会社の業務の多角化等に対│ 照らし支払不能におちいるおそれがあ│ ┃ ┃ │ 応して、証券会社の法令違反に対する証券取引法│ る場合において、投資者の損害の拡大│ ┃ ┃ │ 第35条に規定する処分として、リスク管理の改│ を防止するためやむを得ないと認めら│ ┃ ┃ │ 善命令等の事例に応じた処分を可能とすべきであ│ れるとき」とされているが、支払不能│ ┃ ┃ │ ると考えられる。 │ におちいるおそれがある段階での、処│ ┃ ┃ │ │ 分を可能とすることが適当ではないか│ ┃ ┃ │○ 証券会社の健全性をチェックし、健全性が損な│ 。 │ ┃ ┃ │ われた場合には、その是正を促し、是正されない│ │ ┃ ┃ │ 場合には、証券業から退出させることが必要であ│○ 自己資本規制比率の維持(100%│・自己資本規制(法第54条第┃ ┃ │ る。 │ 又は120%)を法令上の義務とし、│2項1号)は、財産の状況等に┃ ┃ │ │ 自己資本規制比率違反に対しては、業│関する監督上の命令として規定┃ ┃ │○ 証券会社の健全性をチェックするための指標と│ 務改善命令、業務停止、登録取消しを│されている。 ┃ ┃ │ して、現在では、自己資本規制比率が中心的な役│ 行う筋道を明確にする必要があるので│ ┃ ┃ │ 割を果たしている。指標としての客観性・合理性│ はないか。 │ ┃ ┃ │ から、今後も、原則として自己資本規制比率が健│ │ ┃ ┃ │ 全性チェックのための主たる指標として用いられ│○ その場合、業務停止処分後3か月経│ ┃ ┃ │ ることが適当である。その際、証券会社が破綻す│ っても回復しないときには、登録取消│ ┃ ┃ │ る前に早期是正措置的な対応を行うルールの一層│ ができることとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ の明確化を検討することが必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │○ 投資家に証券会社に対する処分をデ│ ┃ ┃ │○ また、証券会社の退出については、今後、行政│ ィスクローズするため、当局が処分を│ ┃ ┃ │ の裁量権をできるかぎり少なくしていくことが必│ 行った際には、その旨を公表する規定│ ┃ ┃ │ 要である。一方、客観的指標のみに基づき退出を│ を設けてはどうか。 │ ┃ ┃ │ 強制することが適当でない場合もあることから、│ │ ┃ ┃ │ 退出の枠組みにはある程度の裁量の範囲も必要で│ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ ある。その中にあっても、基本的には、証券会社│ │ ┃ ┃ │ の退出は、ディスクロージャー等に基づき市場が│ │ ┃ ┃ │ 選択することによって図られることが望ましいと│ │ ┃ ┃ │ 考えられる。従って、そのための方策として、例│ │ ┃ ┃ │ えば、自己資本規制比率が一定値(是正を求める│ │ ┃ ┃ │ べき水準)以下となった場合には、証券会社がそ│ │ ┃ ┃ │ の事実を公表し、当局は改善命令を行うというこ│ │ ┃ ┃ │ とも検討されるべきである。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 但し、現実に証券会社が債務超過に陥っている│ │ ┃ ┃ │ 場合や自己資本規制比率が必要値を一定期間以上│ │ ┃ ┃ │ 下回っている場合等、投資家に損害が及ぶ可能性│ │ ┃ ┃ │ が高い場合には、当局のイニシアティブにより、│ │ ┃ ┃ │ 適切な退出を図るために制度を整備することが必│ │ ┃ ┃ │ 要である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃2 自己資本規│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 自己資本規制比率が実際のリスクを│ ┃ ┃ 制比率の見直│ │ より的確に反映するための規定の見直│ ┃ ┃ し │○ 現行の自己資本規制比率が実際のリスクをより│ し、例えば、 │ ┃ ┃ │ 的確に反映するように見直しを行うことが必要で│ ・オフバランス商品のリスク相当額の│ ┃ ┃ │ ある。金融商品のリスク評価を見直すとともに、│ 見直し │ ┃ ┃ │ 取引先リスクの算定に当たっては貸付金相当額の│ ・有価証券店頭デリバティブ取引等業│ ┃ ┃ │ リスクが適切に反映されなければならない。また│ 務の多角化への対応 │ ┃ ┃ │ 、ヘッジ取引によるリスクの相殺、デリバティブ│ ・関連会社への与信、債務保証に係る│ ┃ ┃ │ 等のオフバランス商品のリスク算定等の見直しも│ リスク相当額の見直し │ ┃ ┃ │ 必要である。 │ ・リスクヘッジされているものについ│ ┃ ┃ │ │ ての相殺規定の整備 │ ┃ ┃ │○ また、適切な業務運営のためには、証券会社自│ ・ループホールの防止 │ ┃ ┃ │ 身のリスク管理も今後ますます重要となる。自己│ 等の改正が必要ではないか。(自己資│ ┃ ┃ │ のリスク管理の徹底の観点から、市場リスクの算│ 本省令の改正で対応) │ ┃ ┃ │ 定に関し、証券会社の自己のリスク管理モデル(│ │ ┃ ┃ │ 内部リスク管理モデル)の利用を認めることを検│○ 内部管理リスクモデルについては、│ ┃ ┃ │ 討することが必要である。但し、監督当局が内部│ IOSCOにおける議論等も踏まえ、│ ┃ ┃ │ リスク管理モデルをどのように評価するのかにつ│ 今後更に検討していく必要がある。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ いては、IOSCO(証券監督者国際機構)でも│ │ ┃ ┃ │ 議論が行われており、これらの議論等を踏まえ、│ │ ┃ ┃ │ 更に検討が必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 業務範囲の拡大や持株会社の解禁については、│ │ ┃ ┃ │ これらが自己資本規制比率に基づく規制にどのよ│ │ ┃ ┃ │ うな影響を与えるか検討することが必要となる。│ │ ┃ ┃ │ 証券会社の健全性のチェックを行うためには、証│ │ ┃ ┃ │ 券業務だけでなく全ての業務のリスクが、自己資│ │ ┃ ┃ │ 本規制に的確に反映されていなければならない。│ │ ┃ ┃ │ また、持株会社が解禁された場合でも、証券会│ │ ┃ ┃ │ 社の健全性のチェックは証券会社本体だけに対し│ │ ┃ ┃ │ て行うことが適当である。そのためには、証券会│ │ ┃ ┃ │ 社の関連会社に対する実質的な与信相当額のリス│ │ ┃ ┃ │ クを適切に評価すること等によって、証券会社か│ │ ┃ ┃ │ ら関連会社のリスクを切断することが求められる│ │ ┃ ┃ │ 。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃3 自己資本規│[総合部会最終報告書(9年6月13日)抜粋] │○ 自己資本規制比率の虚偽報告等がな│・証券会社の虚偽報告や検査忌┃ ┃ 制に係る不正│ │ された場合には、投資者が想定できな│避等に対する罰則強化について┃ ┃ 行為の扱い │○ 健全性チェックの実効性を確保するために、各│ い損害を突然被る可能性が高く、厳格│は、今国会で改正法案が可決さ┃ ┃ │ 種の報告や検査における虚偽や隠蔽等に対しても│ な行政処分、罰則で担保することとし│れたところ。 ┃ ┃ │ 、厳格な行政処分等を行うことが必要である。 │ てはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ また、自己資本規制比率の算定を意図的に歪め│ │ ┃ ┃ │ た場合には、退出すべき証券会社が業務を続ける│ │ ┃ ┃ │ 結果、さらに多くの投資家等に損害を及ぼすこと│ │ ┃ ┃ │ となる。従って、自己資本規制に関する不正行為│ │ ┃ ┃ │ に対して、厳格な行政処分等を行うことが必要で│ │ ┃ ┃ │ ある。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃4 開示義務の│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 顧客が自己責任原則に基づいて証券│・銀行の業務又は財産の状況に┃ ┃ 新設 │ │ 会社を選択するためには、自己資本規│関する説明書類の縦覧義務(銀┃ ┃ │○ 証券会社のディスクロージャーの充実のため、│ 制比率を含め、証券会社の業務、財務│行法第21条) ┃ ┃ │ 例えば、銀行法第21条と同様に、証券会社のデ│ 状況等が顧客に対しても十分にディス│ ┃ ┃ │ ィスクロージャーについての規定を設ける必要が│ クローズされることが不可欠であるこ│・自己資本規制比率は、その指┃ ┃ │ ある。開示の対象となる項目については、今後、│ とから、銀行と同様に顧客に対する証│標の重要性にかんがみ、4半期┃ ┃ │ 証券会社として何を開示することを求められるか│ 券会社の開示義務を課することが必要│に1回程度、ディスクローズし┃ ┃ │ という観点から、内容を検討していくことが必要│ ではないか。 │てはどうか。 ┃ ┃ │ である。 │ │ ┃ ┃ │ │○ 開示内容は、本来各証券会社が自主│・顧客は、開示情報が必要十分┃ ┃ │○ 自己資本規制比率については、数字の一人歩き│ 的に決めるものであり、法令で規定し│な情報が満たされているか否か┃ ┃ │ という危険もあることから、常時その変化を開示│ たものがセーフハーバーとして機能す│も含め評価し、証券会社を選別┃ ┃ │ することは適当でない。しかしながら、ディスク│ ることとなっては適切でない。そのた│していくこととなるため、自ず┃ ┃ │ ロージャーの充実のためには、銀行等の金融機関│ め、そのガイドラインは自主規制機関│と開示情報のクオリティが高ま┃ ┃ │ と同様に、少なくとも年に1回の開示を求める必│ が定めるべきではないか。 │ってくるものと考えられる。 ┃ ┃ │ 要がある。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃5 取引損失準│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 取引損失準備金及び利益準備金の積│・取引損失準備金の積立て(法┃ ┃ 備金等の見直│ │ 立については、証券会社の経営の自己│第57条) ┃ ┃ し │○ 証券会社の損益の平準化等を目的とした取引損│ 責任という観点から各証券会社の判断│ ┃ ┃ │ 失準備金等の準備金は、十分なリスク管理や自己│ によるべきものであると考えられ、こ│・利益準備金の積立て(法第5┃ ┃ │ 資本規制による健全性のチェックが行われる場合│ のような証取法上の積立て義務を撤廃│8条。商法第288条) ┃ ┃ │ には、自主的な経営方針に従った資本の利用を可│ してはどうか。 │ ┃ ┃ │ 能とするため、廃止することが適当である。 │ なお、利益準備金は、別途商法でそ│ ┃ ┃ │ │ の積立が求められている。 │ ┃ ┃ │○ これに対して、証券責任準備金は、証券会社の│ │ ┃ ┃ │ 事故の場合に支払われるものである。自己資本規│ │ ┃ ┃ │ 制では証券事故の場合の証券会社の訴訟リスク等│ │ ┃ ┃ │ が反映されていないため、この準備金を積むこと│ │ ┃ ┃ │ に意味があると考えられる。従って、本準備金に│ │ ┃ ┃ │ ついては、存続させていくことが適当である。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛