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┃  項    目    │      証取審総合部会報告(9年6月13日)            │    証取法等の改正に当たっての考え方│          備     考         ┃

┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨

┃(4)  財務基盤 │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[新基金の財務基盤]                │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  証券会社は基金への負担金納付義務│・負担金の算定ベース        ┃

┃              │                                              │  を負う。                          │                            ┃

┃              │                                              │                                    │  * 取引高                  ┃

┃              │                                              │○  負担金の算定方法は、補償金の支払│  * 資産残高                ┃

┃              │                                              │  その他の基金の業務に要する費用の予│  * 営業収益  など          ┃

┃              │                                              │  想額に照らし、特定の証券会社に対し│                            ┃

┃              │                                              │  差別的取扱いをしないように定められ│                            ┃

┃              │                                              │  るものとする。                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  負担金の算定方法の決定及び変更は│                            ┃

┃              │                                              │  当局の認可事項とする。当局は、負担│                            ┃

┃              │                                              │  金の算定方法が、基金の業務の適正か│                            ┃

┃              │                                              │  つ確実な実施上不適当なものとなった│                            ┃

┃              │                                              │  と認めるときは、基金に対し、その変│                            ┃

┃              │                                              │  更を命じることができるものとする。│                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  基金は借入能力を有する。        │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨

┃(5) その他    │                                              │[運営審議会の設置]                │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  基金の自主性を尊重しつつも、その│                            ┃

┃              │                                              │  運営の公益性を担保するために、学識│                            ┃

┃              │                                              │  経験者からなる運営審議会を置き、定│                            ┃

┃              │                                              │  款の変更、負担金の算定方法の変更等│                            ┃

┃              │                                              │  の重要事項を諮問することとしてはど│                            ┃

┃              │                                              │  うか。                            │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[基金の業務委託]                  │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  基金の組織効率を図るため、証券業│                            ┃

┃              │                                              │  協会等への一部業務委託を認めること│                            ┃

┃              │                                              │  としてはどうか。                  │                            ┃

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┃  項    目    │ 金融システム安定化のための緊急対策(9年12月16日)  │    証取法等の改正に当たっての考え方│          備     考         ┃

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┃              │  金融システム安定化のための緊急対策  (抄)  │                                    │預金保険制度に係る公的措置  ┃

┃              │  ー正念場を乗り越え確かな未来へー            │[公的資金の選択肢等]              │                            ┃

┃              │                                              │                                    │[現行制度]                ┃

┃              │          平成9年12月16日                │                                    │・日本銀行借入              ┃

┃              │          自由民主党                          │                                    │・信用組合特別勘定の借入に対┃

┃              │          緊急金融システム安定化対策本部      │                                    │  する政府保証              ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[時限措置]                        │                            ┃

┃              │2.証券投資家、保険契約者の保護のための制度整│                                    │[自民党「金融システム安定化のた┃

┃              │  備                                          │  預金保険機構は、2001年3月末ま│めの緊急対策」における提言]┃

┃              │                                              │での間、全預金者の預金を全額保護。  │                            ┃

┃              │    証券投資家の保護を図るため、顧客の資産が証│                                    │・一般金融機関特別勘定にも政┃

┃              │  券会社の破綻に際して安全に返還されるよう、そ│                                    │  府保証を付す(更に、一般勘┃

┃              │  の分別管理を徹底させるとともに、それでも生じ│                                    │  定においても検討)。      ┃

┃              │  うる問題を解消するため、法的に確立された制度│                                    │・日本銀行等からの借入れが巨┃

┃              │  として、寄託証券補償基金制度を整備する。ま  │                                    │  額になる場合の補完措置とし┃

┃              │  た、保険契約者の保護を図るため、保険会社の破│                                    │  て、預金保険機構による政府┃

┃              │  綻に際して、保険の保障機能が維持・確保される│                                    │  保証債の発行を検討。      ┃

┃              │  よう、法的に確立した制度として保険支払保証制│                                    │・特別勘定及び「金融危機管理┃

┃              │  度を整備するとともに、2001年3月末までの間、│                                    │  勘定」(優先株又は劣後債の┃

┃              │  預金者保護の特別措置が講じられることを踏ま  │                                    │  購入により金融機関の自己資┃

┃              │  え、保険契約者の払い込んできた積立金の確保並│                                    │  本の充実を行う)の運営に充┃

┃              │  びに基金や支払保証制度について、円滑な資金調│                                    │  てるため、預金保険機構に  ┃

┃              │  達がなされるよう、公的資金を含めて検討する。│                                    │  10兆円の国債を交付。    ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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[続きがあります]