平成20年3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなりました。
犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、以下の警察庁(JAFIC)のホームページ
をご覧下さい。
法律等の条文につきましては「法令データ提供システム/総務省行政管理局
」もご利用いただけます。
なお、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています(本人確認法施行令・施行規則の改正<平成18年9月22日公布>、平成20年3月1日以降は、犯罪収益移転防止法に基づきます)。その概要は以下のとおりです。

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| 個人の場合: | 運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)など |
| 法人の場合: | 登記事項証明書など |
平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられています。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。
特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。
一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この取扱いは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
10万円を超える現金送金などを行う際に、送金人の本人確認等が求められることとなった目的は何ですか?
上記の措置は、マネー・ローンダリング対策やテロ資金対策のための国際的な政府間機関であるFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)の勧告を我が国において実施するために行われたものです。
FATF勧告の具体的内容はどのようなものですか?
FATFでは、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告Z」において、金融機関が行う1,000米ドル又は1,000ユーロを超える金額の電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めています。
「10万円超」という基準は低すぎるのではないですか?
FATFにおいては、マネー・ローンダリング、テロ資金対策としての実効性の確保と、利用者の利便性、金融機関の実務負担等を総合的に勘案した結果、2006年末までに、1,000米ドル/ユーロを超える金額の電信送金について、本人確認の強化等を行うこととされました。
これを踏まえ、我が国においては、平成19年1月4日から、10万円を超える現金送金などを行う際に、送金人の本人確認等を行うこととしたものです。
本人確認を強化することによりどのような効果が期待されるのでしょうか?
送金人の本人確認を強化することにより、金融機関を通じた不正な資金の移動を抑止する効果が期待できます。また、仮にそのような不正な資金の移動がなされたとしても、そうした資金の移動を事後的にチェック・追跡することが可能になります。
現金でなく預貯金口座から振込む時も本人確認が必要となるのですか?
預貯金口座から振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方で振り込むことができます。
ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがありますので、ご注意ください。
入学金を振り込む時の本人確認はどうすればよいのでしょうか?
10万円を超える入学金を現金で振り込む場合には、本人確認が必要となります。指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ、金融機関の窓口を利用してください。
つまり、保護者の方が振込みを行う場合には保護者の本人確認書類が、学生の方が振込みを行う場合には学生の本人確認書類が必要になります。
本人確認書類を忘れた場合はどうなるのですか?
10万円を超える現金での振込みはできませんので、十分にご注意ください。
税金の支払をする時にも本人確認が必要ですか?
国や地方公共団体に対する税金の納付等については、本人確認の必要はありません。
代理人を使って10万円を超える現金の振込みをする場合の本人確認はどうなるのでしょうか?
顧客が代理人を使って10万円を超える現金の振込みを行う場合には、顧客と代理人双方の本人確認が必要となります。
今回の改正により利用者の利便性が損なわれることになりませんか?
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、マネー・ローンダリング、テロ資金対策を目的とした国際的な要請に対し、我が国としても適切に応えていく必要があることから、ご理解・ご協力をお願いしたいと考えております。