平成22年12月28日
金融庁

「あなたは大丈夫?キャンペーン」について

改正貸金業法の完全施行に当たっては、その円滑な実施のために講ずべき施策について取りまとめた、「借り手の目線に立った10の方策」に基づき、本年5月より、「あなたは大丈夫?キャンペーン -貸金業法が大きく変わります!-」として、改正貸金業法に係る制度周知等を実施してまいりました。

こうした中、12月21日の「改正貸金業法フォローアップチーム」関係者ヒアリングにおいて発表した「改正貸金業法の完全施行後における貸金業利用者に対する意識調査」結果では、制度そのものの認知が進む一方、多重債務相談窓口の認知に課題が見られたところです。

また、消費者金融市場を取り巻く環境は厳しいことから、改正貸金業法の完全施行を円滑に実施するために講ずべき課題が、今後明らかになってくるおそれもございます。

そこで、「あなたは大丈夫?キャンペーン -貸金業法が大きく変わりました!-」については、改正貸金業法の完全施行から約1年となる平成23年6月末まで、以下の実施概要に沿って、引き続き実施していくこととしました。

〔実施概要〕

1.改正貸金業法についての広報活動の実施

  • 金融庁ウェブサイトの改正貸金業法の特集サイトにおいて、各共催団体や協力団体・企業の協力を得て、各共催団体・団体・企業のウェブサイトに特集サイトへのリンクを掲載する。
  • 各共催団体、都道府県、市区町村、金融機関、貸金業者、ハローワーク等において、貸金業法改正についてのポスター・リーフレットを掲示、配布するなど、広報活動を行う。

2.相談体制の強化

  • (1)改正貸金業法等の内容の周知

    • 改正貸金業法の施行に向け、多重債務相談窓口の相談員等に改正貸金業法の内容の周知を図るため、金融庁が作成した「相談窓口で尋ねられることが多い事項についてのQ&A集(「カシキンQ&A」、「事業者向けカシキンQ&A」)を、引き続き関係機関に配布する。
    • 経済産業省と連携して、平成22年12月17日に完全施行された改正割賦販売法に係るリーフレットの関係機関への配布を進める。
  • (2)改正貸金業法の相談への対応

    • 各共催団体、各都道府県、市区町村等の相談窓口においては、上記Q&A集等を活用し、改正貸金業法の相談に対応する。
  • (3)多重債務相談窓口の認知度向上

    改正貸金業法の完全施行後、新規借入・返済が困難となった方々に多重債務相談窓口にて適切に相談していただき、完全施行が円滑に実施されるよう、以下のとおり窓口の認知度向上に努める。

    • 各共催団体、各都道府県、市区町村等の多重債務相談窓口の一覧、及び各相談窓口が実施する無料相談会の開催予定について、金融庁がとりまとめ、ウェブサイトで公表する。
    • 政府広報等を活用して、多重債務相談窓口を広く周知し、利用を呼びかける。
    • ハローワークや貸金業者等と連携して、借金問題で悩む方々への多重債務相談窓口の周知広報を強化する。
    • 各都道府県、市区町村と連携し、自治会の回覧板、掲示板や地域の広報誌等を活用し、専業主婦などに向けた多重債務相談窓口の周知と利用を呼びかける。
    • 各都道府県・市区町村、各財務局が、それぞれ設置する多重債務相談窓口の認知度向上に取り組むよう働きかける。
  • (4)多重債務無料相談会の開催等

    • キャンペーン期間中、各共催団体等において、各都道府県、市区町村等とも連携し、多重債務の無料相談会を実施する。
  • (5)各地方における関係機関の連携・各自治体における部局間連携強化

    改正貸金業法の完全施行後、新規借入・返済が困難となった方々に多重債務相談窓口にて適切に相談していただき、完全施行が円滑に実施されるよう、以下のとおり関係者間の連携強化を促す。

    • 各都道府県の多重債務対策協議会等の活性化を図る(財務局を通じて各協議会等の先進的取組み事例等を把握し、他の地域へ紹介)。
    • 部局間連携を行っている自治体数743(22年3月末時点)を量・質ともに充実させる。

3.その他

  • 今後半年間において、改正貸金業法の完全施行を円滑に実施するために講ずべき新たな課題が明らかになれば、本キャンペーンの枠内において対処する。

参考

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2648、3506)

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