「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」第2回ヒアリング議事録

1.日時:

平成22年11月10日(水曜日)17時08分~18時27分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第1特別会議室

○油布調査室長

それでは、お時間がまいりましたので、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」第2回ヒアリングを開始させて頂きます。

私、本日の進行を仰せつかっております金融庁総務企画局企画課調査室長の油布と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、開会に当たりまして、座長の和田政務官から開会のごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○和田内閣府大臣政務官

座長を務めております和田でございます。金融担当の内閣府政務官をしておる関係で、本日、座長を務めさせて頂きます。

関係者の皆様方におかれましては、前回第1回でございましたが、多数ご出席頂きまして本当にありがとうございます。また、本日も同じように多数ご出席頂きましたことを、本当にまずもって御礼申し上げます。

第1回には、ヒアリングを行いまして、内閣府、警察庁、預金保険機構より犯罪被害や預保納付金の現状等についてご説明を頂きました。

簡単にふり返りますと、まず内閣府のほうからは、犯罪被害者等基本法を中心とした犯罪被害者等施策のこれまでの流れについてご説明頂きました。また、本プロジェクトチームの検討課題であります預保納付金の使途に関連しまして、犯罪被害者支援団体などに対する助成基金の設立に向けた検討状況をご紹介頂きました。

そして、次に警察庁のほうからは、犯罪被害者支援団体との協力、連携関係のほか、振り込め詐欺やヤミ金融事犯の被害状況についてご説明頂きました。振り込め詐欺もヤミ金融事犯も検挙数は減少傾向にあるとのご説明でありましたが、こうした悪質な犯罪の撲滅に向けて、一層のご尽力をお願いいたしたいところでございます。

また最後に、預金保険機構のほうからのヒアリングでは、主に公告の実施状況等に基づいて、振り込め詐欺救済法の施行の現状についてご説明頂きました。預保納付金の使途について、預保納付金がもともと被害者にお返しできなかったお金であることを踏まえて、返金申請手続が間に合わなかった被害者の方々の救済も考慮に入れてはどうかと、こういったご意見も頂いたところでございます。

皆様からお伺いしましたご説明、ご意見を踏まえまして、このプロジェクトチームでは引き続き預保納付金の有益な使用方法を検討してまいりたいと考えておるところでございます。

さて、本日第2回目でございますが、今日のヒアリングには、金融機関の方々にお越し頂いております。今現在、金融機関から被害者の方々に対して、今まで鋭意返金をして頂いているところでございますが、これが必ずしも十分に進んでいるとは言えないというふうに言われている状況を踏まえまして、返金を進めるための実態を踏まえた施策も検討することといたしております。

今日の第2回目のヒアリングでは、そういった意味で「返金率の向上」ということをテーマにしまして、今日お忙しい中いらっしゃって頂いております全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会の皆様方からご説明頂きまして、その後の議論の中で忌憚のないご意見をお聞かせ頂ければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○油布調査室長

ありがとうございました。

それでは、本日の議事の進め方をご説明いたします。

まず、私事務局から犯罪利用口座の実態等についてご説明をいたします。その後、今日お越しになって頂いております金融機関の皆様から同じくご報告を頂きまして、最後に意見交換ということを予定しております。予定では60分ということになっておりまして、18時までを予定しております。

それから、カメラの撮影につきましては、これ以降はご遠慮頂きたいと思います。

それでは、早速でございますが、私のほうから犯罪利用口座の実態等についてご説明させて頂きます。

お手元の配付資料に資料1という横長の資料がございます。

全部で26ページある大部な資料でございますが、この趣旨は、振り込め詐欺救済法に基づきまして犯罪預金を没収してそれをお返しするということでありますけれども、そもそもその犯罪預金、没収した預金にはどういう人数の方が振り込んでおられて、幾らずつ振り込んでおられるのかとか、あるいは犯罪類型によって違いがあるのかとか、そういったことを主眼として取りまとめたものでございます。

1ページをおめくり頂きまして、ちょうど1ページというところですが赤文字で書いてございます。

この調査は、実はサンプル調査に基づく調査でございまして、必ずしも全体像を正確に反映したものではないということについてご留意を頂きたいと思います。その上でご説明をさせて頂きます。

2ページ目でございますが、具体的な調査の内容について、方法について書いてございます。

9月に金融庁のほうから関係金融機関の協力を得まして、実態調査をさせて頂いております。サンプル調査でございまして、例えば、これまで没収した失権預金ですけれども、没収させた預金の累計額の多いところから上位15行、あるいは預保納付金のこれまでの累計納付額の多いところから20行といった形で抽出して、一部について調査を行ったものでございます。

それでは、早速中身に入らせて頂きます。

まず犯罪利用預金口座の実態ということでございまして、4ページのこのパイチャートをご覧頂きたいと思います。

これは前回預金保険機構からご説明頂いたものの再掲でございますが、そもそも没収した犯罪預金口座、これを類型別に見ますと、俗に「振り込め詐欺」と呼ばれているものの類型が4つ大きくございます。右側の「金額」のほうを見て頂きますと、「オレオレ詐欺」が37%、それから「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」と、この4つをもって「振り込め詐欺」というふうに呼ばれております。他方、この法律の対象は詐欺だけではございませんで、ヤミ金融も対象でございますが、これは全体の中から見ますと、これまで没収した73億円の預金の内訳ということで見ますと、ヤミ金融については23%程度ということでございます。約4分の1弱ということでございます。

次のページをおめくり頂きたいと思います。

5ページ目でございますが、「失権預金残高の分布状況(口座数ベース)」と書いてございますが、その下に青い文字で書いてございます。失権させた犯罪利用口座、要は没収した口座、没収はできたんですけれども、そもそも差し押さえたときに幾ら残高が残っているのかというのを口座数ベースで見たものでございます。

左の棒グラフのほうを見て頂きますと、これが振り込め詐欺4類型のものであります。差し押さえ、凍結したときに残っていた金額は、平均で申し上げますと8万9,377円残っておりますが、もっと細かく見てみますとかなり偏りがございます。1万円未満のものが口座数ベースで見ると、もう50%を超えているということです。これは出し子などの犯罪グループのほうがもう預金を引き出してしまった後だというふうなことだと思われます。他方、このグラフでも50万円以上まだ残っている場合というのも、目盛りで見ますと大体5%弱はあるということでございます。ヤミ金融につきましては、これはヤミ金グループのほうが継続的に使っている口座でございまして、オレオレ詐欺とやや違うところがございます。振り込ませてすぐ引き出すということはしないということかと思いますが、それでもやや低金額帯、10万円未満までに7割が集中しているという状況でございます。

次の6ページをご覧頂きたいと思います。

ただいま申し上げたのは、口座数ベースで見たときのものでございますが、それを金額で見てみると内訳はどうなるんだろうということです。これまで73億円を凍結させて没収しておりますが、その73億円の内訳を見ますときに、左側が振り込め詐欺4類型ですが、1万円未満しか残っていなかった口座というのは、先ほどご覧になって頂いたとおり口座数で見ると非常に多い、50%超えておりますが、金額という意味で評価しますと2%程度ということになるということでございます。右側のヤミ金についても同様でございます。

次が、7ページ目をおめくり頂きたいと思います。

これは没収しました犯罪利用口座、そこから被害者の方々にお返しするわけですが、その返金状況は、そもそも口座残高、つまり凍結したときにどれだけ残高が残っていたか、これとどういう関係にあるだろうかというのをまず振り込め詐欺について見たものでございます。

一番左上が1万円未満しか残っていなかった場合、右下が10万円以上残っていた場合ということでございますが、このブルーの「全額返金」というものが、残高がたくさん残っている場合は、「全額返金」の割合がやや高まり、他方、「返金0円」というのがやや少なくなっていくという傾向が見られると。総じて申し上げれば、失権させたときに残高がたくさん残っていれば、それだけやや返金の割合は進んでいるということかと思います。ただ、これはサンプル調査でございますので、細かく見て頂きますと、例えば、下の段の2つのグラフ、「10万円以上」のところと「5万円以上10万円未満」というところ、ちょっと逆のような結果になっておりますが、そういったサンプル調査であるということを踏まえた上でご説明させて頂きたいと思います。

次のページは、これをヤミ金について同じものをとったものでございまして、結果は、振り込め詐欺の場合と同じです。残高が多いほど返金がやや進むという傾向にございます。

次に、9ページ目をご覧頂きたいと思います。

これは「1口座あたりの振込人数(犯罪類型別)」と書いてございますが、そもそもその凍結没収した犯罪利用口座には一体何人の人が振り込んでいたんだろうと。

これはどういうことかといいますと、その振り込んでおられた方の振込履歴を見て、金融機関はどの方にご連絡すべきかということを考えるということでございますので、その参考という意味でとらせて頂きました。振り込め詐欺全体ということで申し上げますと、1口座平均59人の方が振り込んでおられます。ただ、この内訳を細かく見ますと、オレオレ詐欺については、凍結、失権させた段階で1口座当たり大体平均2名の振込み、還付金も4名程度と。その下はちょっと飛ばしまして、架空請求詐欺になりますと、これが非常に多くなりまして117名ということでございます。

これはどういうことかと申しますと、オレオレ詐欺などにつきましては、ある意味ねらい撃ちの一本釣りといいましょうか、極少数の方をねらい撃ちして、ある口座に振り込ませて、すぐさっと出し子が引いてしまうという、そういう犯罪類型なんですが、架空請求詐欺の場合には、何千人、場合によっては1万人を超えるかもしれませんが、そういう方にダイレクトメールやEメールを送って、身に覚えのない請求書を送りつけて、この口座に振り込んでくれということをやると。そうやって何千通も送りつけておいて、そのうち50人か100人から振り込めがあればいいかという、そういう犯罪類型であるということであると思われます。

ヤミ金融につきましては、これはヤミ金からお金をお借りになった方が、毎月の元利金を返済するというそういうことでございますので、平均振込人数も非常に多いということになっております。平均人数が多いと、この名寄せなども非常に難しくなるという状況もございます。

次の10ページをご覧頂きたいと思います。

ただいま申し上げましたように、1口座当たり何人振り込んでいたかということを先ほど申し上げましたが、ではその方たちは一体幾らずつ振り込んでいたんだろうということでございます。

例えば一番左上のグラフ、オレオレ詐欺について申し上げますと、1口座平均で2人の振込みだということを先ほど申し上げましたが、その2人の方の平均振込額のイメージといいますのは、例えば100万円以上の方というのは0.9人、あるいは1.0人ぐらい。1万円未満の方というのは0.3人ぐらいと、こういうふうなことでございます。

そのとなりの還付金詐欺も同様の形にほぼなっております。還付金詐欺のところで1万円未満のところに※印をつけております。ここが非常に多いのは、やや特殊事情がございまして、これは恐らく犯罪グループのほうが口座を凍結されていないんだということを確認するために、毎日1回1,000円とか2,000円とかいった少額の入金をみずから振り込んですぐ引き出すということをずっと繰り返していたケースだと思われまして、これはやや特殊事情と思われます。ですからこれを抜かしますと、還付金詐欺についても10万円以上の高金額帯にやや固まっているということでございます。

他方、融資保証金詐欺や架空請求詐欺、下の2つのグラフについては、1万円未満、2万円、3万円といった少額の振込みが非常に多い。かつ振込人数についても非常に多いということでございます。

次の11ページでございますが、これは同じことをヤミ金融についてとったものでございます。

ヤミ金の場合には、振込人数が平均1口座当たり254名と非常に多いわけでございますが、振込金額を見ますと、やはり5万円未満の振込みが多い。これは先ほど申し上げましたとおり、毎月の元利の返済ということなので、恐らくこういう金額が多いのではないかと思われます。

次の12ページでございますが、申請被害額の分布状況ということでございます。

これは被害に遭われた方、振り込んでしまった方の中に、返金申請をなさる方となさらない、あるいは返金申請をすることができなかった方もいらっしゃいますが、このうち返金申請をした方の被害額がどれぐらいだったのかということでございます。振込金額とほぼ同じではあるんですが、ただ複数回に分けて1つの口座に振り込んだ被害者の方もいらっしゃるということでございます。ここでは、網掛け部分は、実は、申請被害額が10万円未満の比較的少額なものでございます。

1つはっきりした傾向がありますのは、架空請求詐欺の場合には、ほぼ50%が少額の被害。他方、オレオレ詐欺や還付金詐欺には、そういう少額の被害は見当たらないということで、15万円未満の申請被害額だったという方は、このサンプル調査の結果から見ますといらっしゃらないということでございます。

あともう一点申し上げておきたいのは、1万円未満の被害額であってそれを申請なさってきた被害者の方はいらっしゃらなかったと。このサンプル調査の中での話でございますが、そういうことでございます。

次の13ページでございますが、これは同じものをヤミ金融で見たものでございます。

やはりヤミ金融については、毎月の元利の返済というふうな性格から10万円未満の方が相当多いと。1万円未満なんだけれども、被害申請を出しますという方は極わずかであったということでございます。

次の14ページでございますが、これは振込人数ごとの返金状況を見たものでございます。凍結、失権、没収しました預金口座に振り込んだ人数には多い少ないがございますが、それと返金の進捗割合にどういう関係があるかということですが、ご覧になって頂きますとおり、「1人~5人」という左上のグラフや、その右の「6人~15人」といったところ、振込人数が少ない場合には、比較的「全額返金」の割合が高く、「返金0円」というものの割合が、ほかに比べると低いという状況でございまして、一言で申し上げると、振り込め人数が多いほど返金が難しいという状況があるということでございます。

次の15ページは、同じものをヤミ金融でとろうとしたんですけれども、ヤミ金融については、もともと振込人数が平均254人でいらっしゃいますので、振込人数が「1人~5人」とかというのはなかったということで、ちょっと有意なグラフがとれておりません。こちらは説明を省略いたします。

16ページに今まで随分細かいことを申し上げましたので、その総括といいますかまとめをちょっとつけさせて頂いております。

1つ目でございますが、1万円未満の残高しか残っていない、もう出し子が持っていった後の口座、これは口座数としては非常に多いけれども金額的に見ると非常に少ないと。それから失権、没収した段階で残高が残っている口座ほど返金が進むという傾向にありますが、ただそれほど顕著な傾向ではございませんでした。それから次に犯罪類型のお話ですが、口座に振り込んだ人数、これにつきましては、オレオレ詐欺や還付金詐欺は2人や4人ということで非常に少ないわけでございますが、架空請求やヤミ金融はもう100人を超えているという状況です。それから振り込んだ金額や被害額につきましても同じような傾向がございまして、オレオレ詐欺や還付金はやはり振り込んだ金額、被害が大きい。ヤミ金などは逆に少額であるということです。それから最後の5.でございますが、振込人数が多いと返金が低調になる傾向があります。人数が多いと名寄せも困難になりますし、あるいはたくさん人数がいらっしゃいますと、一体どの方から連絡していいんだろうかというそういう公平性の問題も出てくると思われます。それから一般的に振込人数が多い口座といいますのは、ヤミ金などが代表的な例でございまして、こちらのほうはその性質上なかなか返金が進まないということがございます。

次に、18ページをご覧頂きたいと思います。

犯罪類型別の返金率でございますが、これは全体として見たときには73億円没収して、うち35億円をお返しできたということで47%でございますが、それを犯罪類型別にサンプル調査をしてみたものでございます。

このサンプル調査の結果では43%、内訳を見ますと振り込め詐欺は高くて48%ですが、ヤミ金融がやはりやや低い22%という結果でございます。ただヤミ金自体が全体に占める割合は19%しかございませんので、そこは考慮に入れる必要があるかと思います。

19ページが返金率の推移をとったものでございます。

青色のグラフが振り込め詐欺やヤミ金を総括した全体の返金率ですが、やはり法施行当初は、実は、法律施行前に金融機関が自主的に凍結なさっていた預金が随分たまっておりましたので、そこからの処理でございました。そういうものは非常に振込みが古いものですので連絡もつきにくいということで、どうしても返金が進まないということがございましたが、足許はなだらかに上昇してきているということでございます。※印がついている部分ちょっとへこんでおりますが、これ説明は割愛させて頂きますが、特殊事情があって、この※印の部分は下にへこんでいるということでございます。

次に、20ページをご覧頂きたいと思いますが、これはご協力頂きました20の金融機関のうち返金率がよいところの3行と、それから返金率が低いところの3行のそれぞれ推移を見てみたものでございます。

たまたまその返金率が高かった低かったということではなくて、恒常的に一定の差が見られるということではないかと思います。これは金融機関側の取組姿勢というか、あるいは取組みのコツみたいなものの差があるのかもしれないというふうに考えております。

次の21ページ目でございますが、返金を進めるに当たりましては、1つは、この資料では今回、これは口座の中身を分析したものでございますので特段触れておりませんが、1つはマル1といたしまして、制度の周知・広報というのは非常に大切だなと我々も考えております。これに加えましてマル2ですけれども、被害者から申請を促すために金融機関から被害が疑われる者へ連絡をして頂くということが非常に重要ではないかと考えております。下の参考につけておりますのは、振り込め詐欺救済法の関連規定でございます。

22ページ目でございますが、これはサンプル調査で被害が疑われる者にどれぐらい、何件ぐらい連絡をなさっておられて、その口座についてはどれぐらいの返金率だったのかというのをサンプル調査でとったものでございます。

これは各金融機関から10口座ずつでございますので、これは誤差が相当ございます。その金融機関の取組全体を示すものではございません。例えば、左のグラフのマル1というのは、連絡件数がゼロでございますが、これはたまたまこの10口座で連絡がゼロであったということでございます。これにつきましては、この点線で囲ったところを除きますと、緩やかなやはり相関関係があって、連絡が行われた口座については返金率が高いということでございます。丸で囲ってありますところは誤差の可能性もございますが、もう一つ考えられますのは、これは金融機関ご自身が連絡なさるという以外にも、振込元の金融機関に依頼して連絡して頂くというパターンがございまして、その数字は入っておりませんので、それが関与している可能性があると思われます。一般的に申し上げると、やはり連絡件数が多いと返金率が高まる。ただし、その相関関係はヤミ金のほうは、やや相関関係が緩いということでございます。

それでは次のページをご覧頂きたいと思います。

これはせっかく連絡を差し上げても、被害申請、返金申請を出して来られない方がやはり相当おられるということであります。

このサンプルでは、振り込め詐欺は77人の方に被害申請の連絡を促しておられますけれども、申請しなかった方がそのうち24人いらっしゃいまして、ヤミ金になりますともっと高く、53%の方は、実はご連絡を直接お電話で差し上げても申請が出てこなかったということであります。

24ページが、これは現在の金融機関の取組みに関する統一ルールでございます。

もう説明は割愛させて頂きますが、これは法施行の前にどういう状況になるかわからない状況でつくられたものでございますので、非常に一般的な、各金融機関の取組みに任せるような書き方になっております。

25ページ目ですが、それでこういった全銀協で定めていらっしゃいます統一事務取扱手続を踏まえて、各行どういうふうに連絡をなさっているかということでございます。

これは具体的な銀行独自の基準を定めていない金融機関も一部にはございましたけれども、おおむね下に書いてあるものの組み合わせで連絡基準を決めておられると。被害者の掘り起こしということです。まず、これはそもそもどういう犯罪類型の口座の場合であれば、連絡を考えるかということ。犯罪類型ですべての類型を対象としているところや、ヤミ金などは対象外にしているという取扱いもございました。それから預金の残高がある程度、10万円以上あるときに連絡するとか、1万円以上で連絡するとか。それから振込人数が多過ぎる場合にはちょっと困難なので連絡を考えないというような取扱いもございます。それから連絡する場合にもどの方に連絡するかということで、振込金額10万円以上の振込みをしている方に連絡するとか、1万円以上の方に連絡するとか、あるいは振込時期により選択、直近の振込みの方に連絡するといった、こういった基準もあるようでございます。これらをいろいろと組み合わせて各行工夫なさっているということです。

長くなりました。最後のページでございますが、これは被害が疑われる者への連絡に関しまして、各金融機関の連携について明らかになったことがございますので申し上げたいと思います。

せっかく金融機関が犯罪口座を没収、凍結いたしましても、大部分は当然ながら他行からの振込み、送金でございますので、そういう場合、実は自分の銀行では、その銀行では振込人の連絡先は一切わからないという状況にあります。そのために、他行に協力をお願いしなければいけないわけですが、そのときに概ね2つの対応がございます。

協力を求められた銀行のほうでは、振り込んだ方に連絡をとった上で、その連絡先を照会銀行に教えるというやり方。あるいはそれは教えないんだけれども、その照会してきた銀行に代わって被害を確認してあげるというやり方があります。ただ、いずれにしましても、これは区々まちまちでございまして、やや混乱しているといいますか統一されていないところがあるので、効率性に欠ける面があるような気がいたしております。

最後に、被害が疑われる方への連絡でございますが、これは電話か郵送で連絡を差し上げるということですが、実は相当数の金融機関につきましては、電話でしか連絡を行わないといというところがございます。これは郵送で送りますと、被害者の方が「実は同居家族には内緒にしていたのに」ということがありまして、封筒の場合、郵送の場合は、それを開封されてしまって、ご家族に実は被害に遭っていたということがばれてしまうというそういうおそれがあって、実際そういうトラブルも非常にあると聞いております。そういうことがございますので、郵送はしないという取扱いの金融機関もあるということでございます。

ちょっと長くなりまして失礼いたしました。私からのご説明は以上でございます。ご質問等がございますれば、後でまとめてでも結構でございますが、もしこの段階でご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

○末松内閣府副大臣

可能な範囲で結構なんですが、サンプルは大体どのくらいの数でやっているんでしょうか。

○油布調査室長

サンプル数につきましては、1銀行当たり振り込め詐欺4類型で10口座、それからヤミ金で10口座で、合計20。これを大きいところから15行とっております。合計300口座。選び方は、こちらのほうでランダムに抽出して、指定して調査をさせて頂きました。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、ちょっとお時間をとってしまって恐縮ですが、今日お越しになった金融機関の方からのヒアリングに入らせて頂きます。

振り込め詐欺救済法における取組状況や、返金を進めていく上での障害などにつきまして、ご説明頂きたいと思います。

まずは、全国銀行協会から車谷企画委員長にお越しになって頂いておりますので、ご説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。

○車谷企画委員長

全国銀行協会企画委員長の車谷でございます。本日は、このような場を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。

私からは、銀行界の振り込め詐欺対策と題しまして、被害者宛の返金率の向上に向けた取組みをご説明させて頂きたいと思います。

それでは、まず1ページでございますけれども、振り込め詐欺救済法施行から2年弱というところで、振り込め詐欺の被害に遭われた方に対する、その返金実務の流れをおさらいしております。

順を追って申しますと、まずは警察などからの連絡に基づきまして口座の凍結を行います。例えば、私どもで三井住友銀行あれば、大体、22年上期で月平均460件程度の口座凍結を行っています。

次に、預金保険機構のホームページで権利消滅の公告が行われます。60日以上の公告期間ということですけれども、ここで自分が権利者だという権利行使の届出がなかった口座につきましては、預金債権は消滅するということでございます。

次に、金融機関におきましては、振り込め詐欺の被害者に対しまして個別に連絡を開始いたしまして、被害金の分配に関する手続のご案内を差し上げるということでございます。これが資料の中の被害者宛連絡というところでございます。

あわせまして、預金保険機構のホームページでは、資金分配の公告を行いまして、被害者からの支払い申請を受け付けた上で分配金の支払いを実行するということでございます。最後に残余財産の処理を行いまして、一連の手続が終了するという流れでございます。

次に、2ページをお願いいたします。

全銀協における被害者宛の返金に関する手続周知の取組みについて、でございます。全銀協におきましては、振り込め詐欺救済法の施行前に被害回復分配金の支払い等に係る事務取扱手続というものを定めております。そして潜在的な被害者への手続を周知するために、リーフレットを作成しておりますほか、被害が疑われるお客様に対して連絡をとるように、努めることとしております。

3ページをお願いいたします。

資料3ページでは、これも今ご説明ございましたけれども、返金率の推移をお示ししております。これは返金を開始した平成20年度下半期以降の返金率、返金金額、預金保険機構宛の納付金額を半期ごとにお示ししたものでございます。棒グラフのうち、薄いほうがお客様に分配をしたもの、濃いほうが預金保険機構に納付をしたもの、また、折れ線グラフが返金率を示しています。返金率に関しましては、21年4月以降、おおむね穏やかながら上昇傾向にあるという認識をしております。累積の延べ返金率は約47%でございます。これは先ほども(金融庁から)ご説明がありましたけれども、平成21年上期に振り込め詐欺救済法の施行前の被害につきまして手続を進めたということが主因でございます。このときは、累積しておりました分を一気に進めましたので、過去の被害者に連絡をとることが実務的には非常に困難である事案が相当数あったことから返金率が低く、従って、累積の返金率もなかなか上がってこないということになっております。ただ最近は、返金に向けた体制の強化でありますとかノウハウが蓄積してまいりまして、足許の返金率については上昇傾向であるということは言えるのではないかと思っております。

次に、4ページでございます。

ここでは返金率の向上に向けた取組みについてご説明申し上げます。返金率の向上につきましては、3つのポイントがございまして、1つ目は私ども金融機関による潜在的被害者様への連絡ということ、2つ目は金融機関、政府、関係官庁、預保による継続的な制度の周知、または被害の自発的なお申し出に向けた環境の整備ということ、3つ目は官民一体の取組みによる取締りであるとか被害の未然防止、そもそもそれを起こさないための活動の強化ということ、この3点でございます。

それぞれについて若干ご説明をさせて頂きます。5ページでございます。

まず潜在的な被害者への連絡について、これは非常に大きな課題でございますが、被害者と連絡をとること自体がなかなか実務的に困難なケースが多いということでございます。例えば、犯人が被害者に対して振込人の名前の代わりに、例えば記号や番号を記載するように指示するケースがかなりございます。具体的には、振込人の欄に「12345」というような数字の羅列が入力されている場合もございまして、このような場合には、まず振込人が全く特定できないということです。

また、金融機関から連絡をとろうと試みましても、被害者のほうで逆に警戒されて電話に出て頂けないというケースもかなりございます。また被害者が、先ほど(金融庁から)ご説明がございましたけれども、連絡自体を希望されないというケースもございます。これは被害者のほうで被害自体を思い出したくないとか、または返金額が非常にわずかであるので、そういったわずかな返金のためにご家族とか、それ以外の近隣の方に被害を受けたことを知られてしまうということが嫌だと、トラブルを招く、ということでございます。また、被害者ご本人が不在の場合に、折り返しの電話を依頼することもございますが、被害者ご本人からそういう伝言はやめてくれということで、おしかりを受けたりすることも、現場ではございまして、なかなか苦労しているというところでございます。

続きまして、6ページでございます。

こちらはヤミ金被害者への対応でございます。ヤミ金の口座には、先ほども(金融庁から)ご説明がございましたが、例えば1口座で1,000件を超える振込みといったものもかなりございまして、また振込みの中にはヤミ金業者自身が貸金用の資金を振り込んでいるような場合もございまして、つまり、すべての振込みが被害者からのものではないという実態がございます。また、被害者の中にはヤミ金業者からの報復でありますとか、借入れができなくなってしまうことをおそれて対応を拒否されるという場合もございます。

その他の課題といたしましては、特にネットオークション詐欺事件のような場合が特徴的ですけれども、詐欺の被害に遭った被害者と通常の振込みを行っただけの利用者の見極めが口座の動きだけからでは判断が難しい場合などもございます。また被害者の連絡先に関しては、基本的には振込元の金融機関が情報をお持ちということでありますけれども、振込先の金融機関が振込元の金融機関に対して被害者の連絡先を確認しようとする場合に、被害者ご本人の情報提供の同意を得る必要があるのかどうかという点に関しては、銀行の守秘義務に関する整理がやや十分ではないといった課題もございます。

これらの状況を踏まえまして、銀行界では実際に返金につながった実務的な好事例がございますので、こういった好事例を会員各行に紹介しまして、全体のレベルアップを図るべく情報共有の方法を検討しているというところでございます。その取組みに加えまして、被害者がみずから申し出て頂きやすい環境の整備とか、返金の手続の周知というのが必要であるというふうに認識をしております。

次に7ページをお願いいたしまして、制度周知とか環境整備に関する、私ども全銀協の取組みについてでございます。

被害者の方が被害救済制度自体を知らない、または万が一被害に遭ったらどうしたらいいのか全くわからないといったことをまずなくさなければいけないということで、周知啓蒙活動に注力をしているところでございます。具体的には私どもで実施している金融犯罪イベントなどの場を用いまして、お客様に向けた周知活動を行い、その様子をマスコミに取り上げて頂くとか、テレビでもこの間のイベントの様子も随分取り上げて頂きましたけれども、そのようなことを、ある程度資金も使って、周知していくということでございます。

また、お客様が被害に遭われたときに連絡を受け付ける金融機関側の窓口について、各金融機関の連絡先一覧を作成いたしまして、全銀協のホームページに掲載するといったことも考えております。加えて被害救済制度のさらなる理解を促すために、我々銀行員向けのセミナーの開催も検討しているというところでございます。

資料8ページでございますが、こちらでは被害の未然防止に向けた取組みをご紹介させて頂きます。

銀行界では、振り込め詐欺の返金率の向上に向けた取組みに加えまして、そもそも振り込め詐欺被害自体をなくすため、少なくするための活動にも注力しております。具体的には、警察と協力させて頂きまして、ATMのところでお客様に積極的にお声掛けをするなど、注意喚起を行ってきておりますほか、不正利用口座の凍結も積極的に実施しております。また、警察庁が作成しております凍結口座名義人リスト、これは不正利用されて金融機関で凍結された口座の名義人に関する情報を警察庁からご提供頂いているものでございます。現在は、振り込め詐欺に利用された口座のみが掲載されておりますが、本年12月からはヤミ金に利用された口座も掲載される予定でございます。

次に、周知広報活動でございますけれども、先ほども申し上げましたイベントの開催でありますとか、ポスター、マスメディアの利用も引き続き取り組んでまいります。銀行界として、引き続き本人確認の徹底、ATMコーナーにおける携帯電話利用の自粛をお願いする、また口座の動きから異常と思われる取引自体をチェックするといったことで、被害の未然防止にも体系的に注力してまいりたいと思っております。

最後でございます。9ページで、銀行界からのお願い事項を記載しております。

1つ目としましては、引き続き救済制度の周知徹底を図るということで、自発的申出に向けた環境整備も整えたいということでございます。これによって返金率の向上に努めていきたいということでございます。なお、冒頭の手続の流れでも申し上げましたけれども、手続に際しましては、預金保険機構のホームページ上の公告を確認する必要がございます。一方、振り込め詐欺の被害者は、高齢者が比較的多いわけで、一般的にはインターネットの取扱いには、若年層に比べては慣れていないものと推定されるということでございます。そのために、高齢者に手続を周知するには、現在のインターネットの活用に加えまして、他の媒体の活用も検討課題ではないかというふうに考えております。また、振り込め詐欺の取締りであるとか未然防止活動の強化によりまして、引き続き被害自体の発生を抑えていきたいと考えておりまして、官民一体の取組みをお願いしたいと思っております。

こういった非常に卑劣な犯罪に私どもの口座が利用されるということは非常に残念なことでありまして、銀行界といたしましても、被害に遭われたお客様に可能な限り返金ができるように努力を行ってまいりますが、本日申し上げましたように、かなり実務的には困難な問題があるのも事実でございますので、これらの問題を克服できるように引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

以上でございます。

○油布調査室長

ありがとうございました。

ご質問等は、次の方、その次の方と一括して最後にということでもよろしゅうございますでしょうか。

それでは、次に全国信用金庫協会から埼玉縣信用金庫の岡野様、よろしくお願いいたします。

○岡野コンプライアンス統括部長

埼玉縣信用金庫の岡野と申します。よろしくお願いいたします。

私の方からは限られた時間でございますので、今の銀行協会様のご意見を踏まえた上で、個別信用金庫並びに全信協の立場から3点述べさせて頂きます。

資料3のレジュメをご覧頂きたいと思います。

まず第一には被害者の方への被害回復のための取組みに関する現状の課題についてでございます。具体的には、振り込め詐欺救済法の認知度が低いということです。救済法施行時は、金融庁からポスターやチラシを作成、配布して頂きまして、私どもではこれを営業店に掲示しまして周知を行いました。ただそれ以降は、私どものお客様が被害に遭わないようにということを中心にPR活動を行っているのが現実でございます。

救済法自体の周知というのは、関係各機関のホームページ等々と、また私どもの金庫ではフリーダイヤルのお知らせであるとか、Q&Aをホームページに載せています。そういう意味では、ご高齢の被害者が多い中で、インターネットのホームページだけでは不十分なのかなとは認識いたしております。

次に、不確実な被害者の情報内容でございます。これは先ほどからヤミ金の問題が出てきていましたが、ヤミ金の被害者に連絡しようとしますと、偽名を使われていたり、連絡先が正しくないので、振込元の金融機関から情報を取ってもなかなか連絡がつかないことが多いのが現実でございます。

次に、被害者自身による申請拒絶でございます。先ほども話がございましたが、電話をしても、もう被害のことは思い出したくないとか、家族に知られたくないからもういいよ、という被害者の方の心情というものもございまして、連絡がとれましても申請をあえて行わない方もいらっしゃるというのが現実でございます。

次に、被害者が多数に上ぼる場合の負担でございます。金庫サイドでは、振込元の金融機関あてに被害者の方の連絡先をまず確認いたします。その後、原則として繰り返し電話や手紙を利用しまして連絡を行います。被害者が多数になる場合、特に、今ご説明があったとおりヤミ金等では多いわけで、返金に生ずる負担というのは極めて大きいのが現実でございます。個別信用金庫には、そこに専門に担当する人員をなかなか割けないという金庫もあるのが現実でございます。

また被害者サイドでは、手続に時間が結構かかるということのほか、金融機関から確認書類の準備をお願いするということもございまして、返金額が小さいとか、全額戻らないような場合にはご不満に思われる被害者の方もいらっしゃるのが現実でございます。

第二に課題解決に向けた信用金庫業界の取組みといたしましては、まず、振り込め詐欺救済法に関する周知活動の強化でございます。これにつきましては、るる申し上げてきたとおり、被害者の方に対して他の関係機関と今後も連携を図りながら、救済制度そのものについて周知できればと考えております。また、被害申請を促すための取組みの一層の強化という点では、被害者の方には申請を速やかにして頂けるように振込先の金融機関と協力し、また先ほどの全銀協様のお話にもありました情報共有などに取り組み、解決を図っていきたいと思っております。

次に、官民一体の取組み実施ということでございます。複数の媒体を利用した政府、関係機関による周知活動の強化により、被害申請をすることは当然といえる環境を整備することが必要だと、現場では感じています。こうした環境の整備が真の被害回復につながると考えられますので、被害者に高齢者の方が多いことを踏まえまして、ホームページだけではなくてマスコミや紙媒体も利用して周知が必要だと考えております。例えば、預保納付金の一部で全国統一ポスターや、テレビコマーシャル等を作成することが考えられ、これは振り込め詐欺救済法にも合致している方法ではないかと考えています。また政府関係機関の取組みに我々も参加させて頂いて、効果を上げたいとも考えております。

次に、口座凍結を要請するということがございます。これは各関係機関の方々にお願いなのですが、金融機関に被害者の情報を提供するスキームを構築して頂ければ、速やかな手続ができるのではないかということでございます。これはあくまでご提案でございます。また、現在でも行っていただいておりますが、関係機関から被害者の方に対して、振込先の口座に残高があれば返金の可能性があるということをその場で言って頂くことで、一層の対策になるのではないかなと思います。

色々述べてまいりましたが、最も大切なことは、やはりお客様の被害を未然に防ぐということでございます。信用金庫業界といたしましても、関係機関との連携を一層強化して返金率を高めるとともに、被害を防ぎたいと思っております。さらに、不正に口座を利用されないよう本人確認の徹底、および被害の未然防止のための窓口での声掛け等を今以上に取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。

○油布調査室長

ありがとうございました。

引き続きまして、全国信用組合中央協会から第一勧業信用組合の瀬尾様、よろしくお願いいたします。

○瀬尾事務・IT部長

第一勧業信用組合の瀬尾と申します。本日は、このような場を頂きましてありがとうございます。

私たち信用組合業界の振り込め詐欺対策のうち返金率向上に向けた取組みにつきまして、全国信用組合中央協会が信用組合に対し行った調査を踏まえまして、当第一勧業信用組合の事例を述べさせて頂きます。

まず第1点として、返金率向上という観点から見た場合、分子に当たる返金額を増やすことと並んで、分母に当たる被害額、これをいかに減らすかということが非常に重要という観点で、被害者を出さないための対策としまして、各種ポスターの掲示、あるいはATM画面での注意喚起等の広報活動を行うとともに、窓口担当者及び支店職員がお客様に積極的に声掛けする。あるいは、当組合の事例といたしましては、地元の警察署との連携、それから職員研修の実施、それから実際被害の防止に実績を上げた人に対して表彰を行う等々の対応をとり、被害者を未然に防止するという対応をとっております。

また、不正利用口座への対応といたしましては、まず開設されることを抑止するという観点から、口座開設時の本人確認や利用目的の確認等のチェックを徹底するとともに、開設された口座について異常取引のチェックを実施する。また、全信中協さんのほうで「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に係る事務取扱要領」というものを作って頂いていますので、これを参考に内部事務手続等を作成し、それを定期的に職員研修で徹底しております。

ただ、残念ながら被害が発生してしまった場合、やはりお客様になるべくスムーズに返金の手続をとって頂くよう、当組合の場合では、ホームページに振り込め詐欺救済法についてのQ&Aというものを掲載して、被害者が被害回復分配金を受けるまでの手順、それから情報入手先等を説明して、スムーズな手続ができるように誘導しております。

続きまして、返金率の向上を図る上での課題、問題点でございますが、私どもが日々日常業務の中で悩んでおります内容として、まず振込みの大宗が遠隔地の振込みになります。信用組合の場合、営業地域というのは、例えば第一勧業信用組合の場合は、東京都内という形になっておりますが、実際に被害者の方は、名古屋であったり四国であったり北海道であったりというケースが非常に多くなっております。地域金融機関の営業エリア内の注意喚起という形では、被害者救済には限界があるという点が1点ございます。

また、全信中協さんのほうで全国の信用組合からアンケートをとった内容によりますと、被害のことを家族などに知られたくないといった心理的な要因で、被害者自身が金融機関に被害回復の申請を拒むという場合もあると聞いております。

それから3点目といたしまして、特に近時に増えておりますのは、ATMによる10万円未満の現金振込、これが非常に比率として多くなっております。振込人情報が不正確、具体的にいうと実際のお名前を入れて頂いていないとか、電話番号が実際と違うといったケースが多くて、金融機関側からお客様に連絡することが困難な場合が非常に増えてきております。

以上の状況を踏まえまして、信用組合からの要望といたしまして、やはり被害に遭われたお客様が被害者救済制度の利用方法を知って、受け皿口座のある金融機関に連絡をしやすくするということを推し進めるのが最も効果的と思われます。そのためには、被害者救済制度につきまして、公的機関による全国的かつ継続的な広報の充実をお願いできればと考えております。

被害者には高齢者が多いということもございますので、政府、関係機関の皆様におかれましては、ホームページだけでなくマスコミや紙媒体、こういったものを利用した周知活動をより積極的、継続的に行って頂ければと思います。各業界団体が個別に周知活動を展開するよりも、官民一体となって全国的に推進することが周知の効果が大きいと考える次第でございます。

以上です。

○油布調査室長

ありがとうございました。

それでは今までのご説明に対しまして、ご質問ですとか、あるいはご意見につきましても、あわせてお願いいたしたいと思います。

○末松内閣府副大臣

私無知で申しわけないんですけれども、外銀とかこういったものを利用した場合は、どういうふうな形になっているんでしょうか。

○油布調査室長

外銀も国内のものについては同じような、もちろん対象になっております。ただ数自体は少ないです。

○末松内閣府副大臣

警察からもそういった情報は外銀にも来るんですか。

○油布調査室長

はい、そのように考えております。外銀というかもちろん日本に支店のある、そこにですけれども。

○和田内閣府大臣政務官

お三方、本当に貴重なお話ありがとうございました。

返金率の向上のみならず未然に防止する策のほうまでいろいろご説明頂いて、本当に私どもも鋭意取り組んで頂いていることがよくわかるだけに、ここから先どうしたものかなというふうに思いながらでございます。

1つ、それぞれ共通にお聞かせ頂ければと思いますが、今日のご説明の中には、特には含まれていなかったように思うのですが、それぞれの金融機関単体、それから業界団体の中での取組みをいろいろ中心にご説明頂きましたが、その枠の外に出て、例えばお年寄りへの連絡を進めていく観点からは、自治体や例えば老人団体、そういったものとの連携も考えてもよいのではないかとか、地域地域での取組みの中でこういったことをサウンドしていくというような努力もあってよいのかなと思いながらお聞きしてみたのですが、今まで、もし取り組まれたような例があって、これうまくいったような感じがするというようなものがありましたら、ぜひご紹介頂ければと思うんですが、いかがでしょうか。

○車谷企画委員長

警察との連携というのはかなり活発に行っているのですけれども、今のところ、自治体や老人団体との具体的なコラボレーションは特にやっていないと思います。

周知に関しましてもも、例えば、先ほども少しございましたけれども、私どもの営業域外のところにも被害を受けた方は多くいらっしゃいます。そのため、なかなかピンポイントに絞ってはやりにくいので、どうしてもマスメディアを使ってのアプローチになってしまっている、というのが現状でございます。個別にターゲットを絞って、どこかとコラボレーションするとうことも、方法としてはあり得るのかもしれません。

○岡野コンプライアンス統括部長

信用金庫業界でも、地域団体等と連携して振り込め詐欺に関する制度や返還手続を周知したことは具体的には今までございませんので、今後検討するということでございます。振り込め詐欺救済法の事務に携わる個別金庫の立場から申し上げると、私どものお客様と被害者の方が重なる場合もありますが、通常、お客様と被害者の方は別でございます。我々は自分のお客様を守り、さらに被害者の方への返金を行っております。今後は、お客様の被害防止だけではなく、被害者の方に対しての周知徹底、被害者の方が申請しやすい環境づくりといったことを我々とお客様とのFace to Faceの関係をもとにしながら、地域活動の中でも取り組んでいくことができればと思っています。

以上でございます。

○瀬尾事務・IT部長

信用組合業態では、先ほどの全国信用中央協会さんのほうで全国の信用組合からアンケートをとられていますけれども、残念ながらそういった地域団体と連携してという実例につきましては、今ちょっとまだ具体的なものは上がっておりません。ただ、地元警察との連携につきましては、各信用組合とも取り組んでおりまして、手前どもの第一勧業信用組合の実例でいいますと、警視庁さんのそれぞれの警察署とそれぞれ手前どもの支店と連携いたしまして、例えばATMコーナーに見回りに来て頂いたり、それから実際第一勧業信用組合の職員が振り込め詐欺を防いだときに、警察庁さんのほうから感謝状を頂いたりといった実例がございます。

○大森財務部長

金融機関の側の方から、預金保険機構のホームページの公告の関係の確認が高齢者に難しいという話があったんですけれども、それは一般的な制度の周知の話ではなくて、公告がホームページでは見づらいから別の媒体でということでよろしいですか。

○車谷企画委員長

インターネットの活用自体は問題ないと思いますが、それ以外の方法もあってもいいのではないだろうか、と思っています。

○大森財務部長

公告に要する費用は、皆様方にご負担して頂きながら、対応していくことになるんですが、ですから費用対効果の関係が、よくご相談させて頂かないと。預金保険機構の銀行口座の公告を自分がたまたま見て、私どものところに来たり、皆様方のところに行くということはあまりないのではないか。むしろ、一般的な制度の周知とか、あるいはこういう被害の対応ができているんだと。何かだまされてしまったみたいだけどよくわからないで泣き寝入りしていたら、老人会で聞いたんだけれどもこういうのがありますと。そういう類ではネット以外の広報というのは非常に大切だとは思いますけれども、公告の手段をどうするかというのは、また何が一番効果的かということで、いろいろとご相談させて頂ければと思っております。

○車谷企画委員長

まず、振り込め詐欺被害に遭ったときに、すぐに銀行に行こう、連絡をとろう、と、是非思って頂きたいのです。恐らく、現状では、被害が発生したときに、預金保険機構のホームページをまず見ようという人は、現状はあまりいないのではないか、と思います。いろいろな方の目に触れるように工夫していく必要もあろうかという意味でございます。

○油布調査室長

恐らく制度周知という意味では、1つは、一般の媒体を使って、まさに一般に広く制度をお知らせするというやり方がある一方で、もう一つ、この振り込め詐欺にかかわる関係機関の方に対する制度周知というのも、実は非常に重要かなと私担当していて思っております。

例えば、詐欺の方でもヤミ金の被害の方でも、実際に警察に被害を届ける、あるいは返金申請を銀行に出すという以前に、いろいろな自治体ですとか、相談センターですとか、弁護士会ですとか、そういうところにまず相談に行かれることが多いので、その段階で相談に乗ってくださる方がこの法律のこと、こういうやり方もあるんですよというのをおっしゃって頂くというのは非常に、コストもあまりかからないで非常に有効な方法かなというふうに思っております。そういう意味では、1つは、この間改正貸金業法、完全施行になりまして、今多重債務者相談キャンペーンといいますか、重点期間をずっと年末までやっておりますが、これは政府のほかに日弁連ですとか、司法書士業界ですとか、自治体ですとか、そういったところに連携して相談所で対応するというようなことなんですけれども、今年は、その実施要領の中に、「多重債務の相談に見えた方にヤミ金で借りておられる方がいたら、この法律で返ってくる可能性があるということをぜひ伝えてください」ということを、今年は盛り込んでおります。

○杉本犯罪被害者支援室長

警察庁でございますけれども、当方も振り込め詐欺の被害届、あるいはヤミ金のご相談があったときに、この法律の対象に係るような方々には、こういう法律があってお金が戻ってくる可能性がありますよということを一人一人の被害者、相談者についてお話を差し上げております。全銀協の皆様がお作りになりましたこのリーフレットを示しながらご説明することもありますけれども、現場的にはもっとわかりやすい、私どもも犯罪被害給付ですとかいろいろな支援のメニュー持っておりますけれども、被害に遭って混乱してらっしゃる被害者は、ご説明してもなかなか一回ではわからないんですね。その必要な時々において、必要な情報だけをお示ししていくようにしないとなかなかうまくいかないというのがあって、そうした意味で、この振り込め詐欺、ヤミ金の場合も1枚で、ともかく振り込んだ先の金融機関に連絡をしないと始まらないということだけがわかる、そういったような簡単な1枚ものがお配りできるといいかなという、そんな印象も持っております。

それから、ちょっとお話変わりますけれども、被害者情報につきましては、現在、各都道府県警察で金融機関の方がなかなか被害者の方に連絡がつかないといったような場合に、警察の方で連絡をつけて頂けるんでしょうかというご依頼が結構あります。それらについては、そういうご要望がある限り、私どものほうで被害者への連絡を代わりにしてあげて、申請まだされていないようですが大丈夫ですかというご連絡を差し上げております。そういうことをやっておられない金融機関もおありになるようなんですけれども、私どもそういうところはやっていくつもりではおりますので、ご遠慮なくご相談をされてほしいと思います。

以上でございます。

○油布調査室長

今、警察の方のほうから返金申請のための慫慂といいますか意思確認の話が出ましたけれども、1つは、私これやっていて思いましたのは、金融機関間の連携というところで、ちょっとプレゼン資料で申し上げましたけれども、そういう振込先から照会を受けたときにどちらのやり方で対応するのだろうかと。つまり連絡先を教えるのか、それとも教えずにその金融機関が代わって返金申請の意思を確認してあげるというやり方をとるのか、これはもし可能であれば、やはり業界で話し合って頂くなりして、やり方をどちらかに一本化するほうが効率的ではないかというふうな気がいたしました。現在、そういう2通りのやり方があるものですから、頼むほうもどういうふうに頼んでよいかわからないというのもあるでしょうし、そもそもその依頼の仕方もいろいろあるようでございますので、例えば業界で統一的な様式をつくって頂くとか。これは他行に事務負担をかける話ですので、多分相当ためらいもあると思うんですが、そういう意味でも統一の様式なんかを使うということもご検討して頂くという余地はありはしないかというふうな気がいたしました。

○車谷企画委員長

被害者宛連絡基準の統一というようなお話ということなんですけれども、今の事務取扱手続の中では、各金融機関の工夫に基づいてやっていこうということになっておりまして、各金融機関の体力や考え方の違いも多少ございます。例えば、私ども三井住友銀行であれば、法律施行当時は、振り込め詐欺対策には、20人近い専従の者で担当させて頂いておりました。今でも10人近い人数で担当させて頂いてるのですけれども、1人でも難しいという金融機関さんもいらっしゃるわけですので、その中で一律に基準を統一することが、本当に金融界全体の効率を上げるのかというのは、いろいろと考えなければいけないと思います。一方で、今ご指摘のように、ややばらつき感もあるので、そういったことができないかどうか、それは検討してみたいと思います。

○油布調査室長

今おっしゃって頂きましたけれども、私もこの調査を今回初めて金融庁として統一的にやってみて思いましたことは、やはり各金融機関、非常に試行錯誤でいろいろなやり方を工夫しておられて、そのやり方をいろいろ変更なさったり改善なさったり随分しておられるところもあるようでございます。各行事情がいろいろあるので、恐らくはっきりとした一律な強制的なものということではなくて、金融機関ごとのある程度裁量の余地を残すような形で、もうこれで法施行後2年たっておりますので、何か統一的な取扱いみたいなものがもしあれば、各金融機関それぞれ非常に参考になるのではないかなと。今各行が非常にいろいろ考えてご苦労さなっているように見えましたので、そういうのも一つあり得るのではないかなという気がいたしました。

連絡基準の話もございますけれども、例えばわかりやすいところで申し上げますと、その連絡手段も電話と郵送と両方使っておられるところと電話しかしないというところがあるんですけれども、これは一体どちらがいいんだろうかということも話し合って頂くとか、そういうことが可能であればやって頂いたほうがいいかなという気は、今回この調査をしてみて思ったところであります。

○岡野コンプライアンス統括部長

信用金庫業界に基準があるわけではございませんが、個別信用金庫ごとにそれぞれ一定の基準を設けていると思われます。一定の基準がないと何に基づいて行えばよいか混乱をきたすからです。

例えば、手紙と電話の話が出ましたが、住所しかわからない場合には手紙を出すしかなく、その手紙が信用金庫に返戻されてしまえばそれ以上は連絡のしようがありません。電話の場合には繰り返し連絡することは可能であり、こうした一定の基準は、各金融機関が設けて対応していると考えております。

○油布調査室長

そこが多分相当ばらつきが各行ごとにあって、非常にどういう基準がいいのか、それをしょっちゅう変えておられたりするようなので、そこのところはもう2年たってそれぞれ大体蓄積ができていると思いますので、完全な一律な基準というのは難しいと思いますけれども、何らか一度、業界として考えみたいなものを取りまとめるということは、実は、各金融機関側にとっても非常にありがたい話ではないかなという気がいたしております。

それでは時間も大分超過いたしましたので、申しわけございませんでした。

本日は、金融機関の方にお越し頂きまして、大変ありがとうございました。

それでは閉会に当たりまして、和田政務官からごあいさつをお願いいたします。

○和田内閣府大臣政務官

今日は皆様方、予定を超過いたしまして、いろいろなご意見を拝聴できまして本当にありがとうございました。

振り込め詐欺やヤミ金融というのは、もともと人の親切心や不安、困窮につけ込むような犯罪であることは皆様方の共通理解でありまして、そういった被害に遭った方々のことを救済していくことは、1つの大きな国の責務でもあるというふうに考えています。そうした責務を果たしていくために、金融機関の皆様方にも社会的使命を帯びて頂いているというふうに認識いたしておりまして、今日のご説明をお聞きしておりまして、本当に鋭意取り組んで頂いていることは、本当にありがたいというふうに思っております。またさらに、この実を上げていくためにどんな工夫があり得るのかということを、金融機関の皆様方に中心になって頂きながらも、我々としても何かできることはないか、真剣に考えていきたいというふうに思っています。

先ほど、油布室長のほうから話がありましたような、皆様方の中でいろいろこの一、二年間取り組んできて頂いた中の、これはよかったというようなものを中心に、それを全金融機関のほうにヒントとして持って頂きながら、ここはみんなでやってみようというような動きになっているということを私自身としても期待しているところでございます。

何ができるのかと本当にそれぞれ、個別行の実状にもよるとは思いますけれども、ここはやってみてよかったというような前向きなメッセージを各業態のほうから発して頂いて、それを共通に採用できるかどうかというような検討をお願いしたいというふうに思っております。

私自身は、先ほど来いろいろな方々のお話をお聞きしておりまして、この件について進捗を図るための大きな要因は、先ほど金融機関の皆様方は、ご自身でおっしゃっておられましたけれども、結局お客様を救うという精神が大事だろうというふうに思います。実際にそれぞれの金融機関に口座を持たれておられる方がその口座を使って振り込んだ結果、被害に遭われているというところの部分につきましては、お客様を救う観点からは、例えば電話にしても、郵送にしても、訪問しても何でもいいんですけれども、実際のところ、一番接点を持ち得るのはそのお客様に最初に接した営業職であるものじゃないかなというふうに思ったりもします。

ただ、金融機関の皆様方にだけお任せして、そういったことを解決しようとするのでは、まだまだ国の責務を果たせるというふうには思いませんので、先ほど申し上げましたのは本当に一案でございますけれども、お年寄りの方々が被害者として多いのであれば、お年寄りの身になって考えたときには、一番相談しやすい相手は誰だろうというふうにみんなで考えていければというふうに思っています。それが実際の地場にある田舎のほうも含めまして、地方にある金融機関の営業職の方も可能性としてあるでしょうし、中には自治会の役員をなさっておられる方もその対象として考えられるでしょうし、さらには公民館だってみんなお年寄りの方々が集まって何かしていらっしゃるわけですから、そういった場も考えられるでしょう。そういったところに先ほどおっしゃっていたようなその紙媒体、インターネット、あらゆる手段を通じて、できるだけコストをかけずとも、とにかく行ってみようかなと、自分がそのお金を振り込んだことのある金融機関に相談しに行ってみようかなと思う気になって頂ける環境をつくることは、社会全体の責務だろうというふうに思っています。

そういったことで、今日は、金融機関の取組みを中心にご意見を拝聴しまして、それについてまた皆様方のいろいろなアイデアをお寄せ頂いたところですが、これからも社会全体でこういったテーマに取り組んでいきたいということを、最後の今日のごあいさつにさせて頂ければというふうに思っています。

次回のヒアリングにつきましては、犯罪被害者支援団体の方々などをお招きしまして、その活動状況やご意見などについてお伺いしたいというふうに思っております。また、次回も皆様方のご参加よろしくお願いいたします。

本日は、どうもお忙しい中ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室
(内線3647、3524)

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