「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」第3回ヒアリング議事録

1.日時:

平成22年12月8日(水曜日)13時30分~14時46分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第1特別会議室

○油布調査室長

それでは、お時間となりましたので、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」第3回ヒアリングを実施いたしたいと思います。

私、本日の進行を仰せつかっております金融庁総務企画局企画課調査室長の油布でございます。なお、本日はメンバーのうち、財務省の吉田政務官でいらっしゃいますが、衆議院の閉会中審査の農水委員会がちょうど当たってしまいまして、急遽ご欠席というふうに承っております。

それでは、開会に当たりまして、座長でございます和田政務官からごあいさつを賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○和田内閣府大臣政務官

このプロジェクトチームの座長を務めさせて頂いております金融担当の政務官の和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

今日は関係者の皆様方におかれましては、年末のお忙しい中お集まり頂きまして本当にありがとうございます。

前回ヒアリングを振り返りますと、先月の第2回ヒアリングでしたか、本プロジェクトチームの柱の一つであります返金率の向上ということについて、金融機関の皆様方にお越し頂きまして、その取組状況と返金手続を進めていく上での障害などについて、ご説明頂きました。前回のヒアリングの中における主な意見としましては、まず、振り込め詐欺救済法を知らない方への周知啓発活動が非常に重要であるというご指摘を頂きました。そして、次に金融機関から被害が疑われる方への連絡が重要であること、ただし一方では、振込人欄に記載されている連絡先が不正確であることや、被害を思い出したくないというような被害者感情を考えると、被害が疑われる方へのご連絡には実務上大変難しい面もあると、非常に神経を使わなきゃいけないということも、ご意見として頂いているところでございます。

制度周知などの取組みを通じまして、高齢者など被害に遭われた方が金融機関などへ相談しに行こうと思う環境をつくっていくことは、社会全体の責務であろうというふうに考えています。政府としても地域の老人会など、いろんな組織の中で連携をとりまして金融教育セミナーの開催や、関係機関相互のネットワークを活用したポスター、リーフレット、そういったものの配布によりまして、官民一体による広報活動に全力を注いでまいりたいというふうに考えているところでございます。

他方、金融機関におきまして被害が疑われる方へのご連絡を行って頂く際に、お客様を救うという社会的使命を引き続き大事にして頂きたいというふうに思っています。

前回ヒアリングにおきまして、各金融機関の取組みが区々である現状を踏まえまして、業界として実態を踏まえた標準的な取扱いなどの検討をお願いしているところでございます。

金融機関の皆様方には、日ごろにはこの面にも鋭意取り組んで頂いているということは、よく存じ上げているんですが、さらにその実を上げて頂くために、今申し上げたような工夫を行って頂くことを期待している次第でございます。

さて、本日は、第3回のヒアリングとなるわけでございます。本プロジェクトチームのもう一つの柱として掲げております預保納付金の具体的使途について、ご意見を伺いたいと思いまして、犯罪被害者支援団体の皆様方や消費者施策に携わっていらっしゃる皆様方にお越し頂いております。お忙しいところありがとうございます。皆様方からのお話をお伺いしまして、その後、意見交換をお願いしたいというふうに思っております。

以上、よろしくお願いいたします。

○油布調査室長

ありがとうございました。

それでは、早速、議事を進行させて頂きたいと思います。

本日は、4つの省庁、団体の方々にお越し頂いております。順次ご説明をお伺いいたしまして、その後、まとめて意見交換ということにさせて頂ければと存じております。

それでは、早速でございますが、まず、NPO法人全国被害者支援ネットワークから山上理事長と高原理事にお越し頂いております。活動状況でございますとか、被害者支援の現状、あるいは預保納付金の使い道等に関するご意見等もございましたら、あわせてご説明をお願いしたいと思います。お願いいたします。

○山上理事長

どうぞ、よろしくお願いします。理事長の山上です。私たちは全都道府県に被害者支援のセンターを擁する民間団体の連合体であります。私たちは平成3年に東京で開催されたシンポジウムにおける一遺族の声にこたえて活動を始めました。犯罪の被害に加えて、欧米諸国では当然受けられるような支援もなしに放置されているという、二重の不幸を重ねている日本の被害者の苦しみを少しでも軽減したいと考えて始めた活動です。

私たちがこれまで、このように全国的に活動を展開してこられたのは警察庁による支援に加えて、日本財団を初めとする民間基金等の財政的支援を頂けたからであります。しかし、これまでにいろいろな基金に支援をお願いしに行ったときに理解は示してくれましたが、これは本来国がする仕事であるということを言われ、そして、国の支援が始まるまでは何とかお願いをするということで、期限つきで支援でされておりました。日本財団はネットワークの本体の何割かの財政的な支援を行ってくださっているのですけれど、それも平成24年度で終了と言われております。

民間団体による被害者支援の展開は、今日では多くの国が重視する社会施策の一つとされており、相当額の国費が投じられているのが通例ですけれども、日本ではなかなかそれが難しく、極めて限られた財政的な支援がありはしますけれども、それ以上のことができません。

私たちはそれを補うために、民間の全国犯罪被害者支援基金をつくろうとして努力もしていますが、なかなか成果を上げることができません。民間のボランティア団体が育ちづらいアジアでは、韓国や台湾など、国が被害者支援のための公益法人をつくって基金を投じ、そこで潤沢な資金を得て、私たちから5年から10年遅れて始まった活動ですけれども、我々に今、追いつき追い抜こうとするレベルに至っております。欧米諸国も直接公費を投じたり、罰金や受刑者の作業報奨金等を原資とする基金を設立したりするなどして、被害者支援活動を手厚く支援しているわけですけれども、我が国ではそういう体制になく、民間団体は今財政上の危機に瀕しているわけです。

議員立法である、振り込め詐欺救済法第20条に、残余金の使途について、「犯罪被害者等の支援の充実のため」という文言が入れられましたのは、犯罪被害にかかわるこの残余金を単に国庫に戻すのではなくて、せめて遅れている我が国の被害者支援の自立に生かしたいという意図によるものであります。残余金の使途の決定に、立法者のこの意図を十分反映させて頂けるようお願いしたいと思います。

また、私たちは全都道府県において犯罪被害者を広く支援しております。振り込め詐欺被害者というのは孤立して、相談相手もいないことが多く、私たちの支援センターに電話相談される方も少なくありません。各支援センターには医師や弁護士も協力してニーズに応じた多様な支援を提供することもできます。このような点からも、全国被害者支援ネットワークが振り込め詐欺残余金の交付にふさわしい団体であることをご理解頂ければと思います。

このPTは、私たちがこの国で民間団体として活動をさらに拡大展開していけるかどうかというそのための最後の頼みの綱ということになります。もし、これができなく、日本財団等による財政支援の期限を迎えて活動を縮小していくぐらいであれば、私たちも他のアジア諸国のあとを追って、国による公益法人の設立をお願いするために自分たちの組織の解散も考えなければならないような事態になることも考えております。どうか、私たちが自力で活動を展開できるように、ご支援頂きたいと思います。よろしくお願いします。

○高原理事

それでは、各論の説明を担当理事の高原のほうからさせて頂きます。

お手元の資料1の3ページでございます。全国ネットって何だという方もおられるかもしれません。全国ネットワークに加盟しております民間被害者支援団体は現在48団体でございます。どんなことをしているのか。お手元に、もう一つリーフレットを用意しましたので、お開き頂ければと思います。開いて頂きまして電話・面接相談、病院・警察・裁判所などへの付添い、これを俗に直接支援と呼んでおります。さらには自助グループへの援助、時間の関係で詳しく説明できないのが残念なんですけれども、主にこういう活動をしておりまして、平成21年中に各センターが取り扱った相談件数は1万8,649-3ページです-そのうち、財産的被害の件数が約8%でございます。全国ネットは生命身体犯ばかりやっているんじゃないかと、ときどき言われるんですけれども、数は少のうございますが、財産的被害についても支援をさせて頂いております。そして、そのうち、直接支援の件数が4,709でございました。全国ネットワークは、その各都道府県にありますセンターの傘団体ということで機能をしております。

4ページ、先ほどの財産犯についての説明の続きのところでございますけれども、各センターでは支援員に対する研修に振り込め詐欺やヤミ金融に関する問題を取り上げて相談も受理しております。要請があれば返金申請のサポートもさせて頂いております。特に具体的には、これをするために警察に被害届を出さなきゃいけないんです。それをご本人が一人で行くのはとても大変ですから、支援員が一緒に同行して手続きをさせてもらっています。それから、返金申請の書類も実は細かい字でいっぱい書いてあるものですから、とても高齢の被害者の方が、それを見て自分で書くというのは恐らく不可能だろうと思いますので、それの書類作成のサポートもさせてもらっています。さらに加えて言えば、被害に遭ったということで自分を責めるという思いが非常に強い方がおられます。あるいは、実は家族に内緒で大事なお金をついついここに振り込んだという方がおられました。その方は、下手に何かして、家族にばれないかという不安も抱えていらっしゃいますので、そこら辺も含めてサポートさせてもらっております。

それから、もう一つは先ほど和田政務官からお話がありましたけれども、第2回目のヒアリングのときに、まだまだこれはキャンペーンやいろんなことが足りないということを痛感いたしました。そこで、早速帰りまして、役員会の中で金融機関や都道府県警察と連携をする中で全国ネットもぜひ一緒にそういうキャンペーンに参加させて頂こうということを決議させて頂きました。

5ページでございます。それともう一つは早期援助団体という制度があるということをぜひご理解頂きたい。これは犯罪被害者支援法という法律がございまして、それに基づいて被害直後から、犯罪被害者及びその家族・遺族に対し、援助を適正・確実に行うことができるとして、都道府県公安委員会から指定された団体でございます。一言で言えば犯罪被害者支援に取り組む民間団体の中核的存在として位置づけられていると思います。その下の※印ですが、どうして、そんな制度ができたのかと。犯罪被害等を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあって、自ら必要性を判断して援助を要請することが困難な場合が多いということなので、もちろん被害者の方は、ご自分の力で生きる力を取り戻してくださらなきゃいけないんですけれども、やはり、それにサポートという、もう一つのものがあって初めて、立ち直りができるんじゃないかというふうに考えております。

6ページでございます。ただ問題は、早期援助団体というのは被害直後のプライバシーの情報を民間の団体に連絡をするということになっていますので、どなたに対しても情報提供をするわけにいかないということで、人・物・金の3つの面で非常に厳しい基準が定められておりまして、その中の物の面ですね、物的設備を整備・維持するためには、家賃その他、それなりの資金が必要でございます。人の面で言いますと、犯罪被害相談員というセミプロ的な立場の相談員がいるんですけれども、そうした方々を含めて優秀な方を確保して定着させるということであれば、やっぱり完全なボランティアはちょっと無理でございまして、どうしてもそれなりの有償ボランティアとして処遇して謝金を払う必要があるという現実がございます。

7ページ、それでは端的に申し上げて、各センターの財政状況はどうなっているのか。一応、早い段階で指定を受けた21団体、これをA団体として、それ以外に財政規模の大きい都民と埼玉をA’それから、比較的遅い段階で指定を受けた10団体をB、これから指定を目指すというところ14、これを一応分けて、それぞれの財政状況はどうなったのかについて分析をしてみました。

8ページの表をご覧ください。まず、収入の中の自主財源、会費・寄付金等の自主財源でございますが、これはABC平均で47%、収入の47%をここで賄っております。しかし、一番下を見て頂きますように、A団体、A’団体は赤字でございます。それからB、C団体もほぼとんとんに近い状態でございます。続けて説明しますと、民間資金、とりわけ先ほど山上理事長が申し上げました日本財団助成金でございますが、これは9ページのマル3をご覧ください。

直接的支援活動に対する助成金制度というのがあるんですけれども、これ助成期間が3年でございます。そこで、その3年が過ぎてしまったセンターは使えない。それだけでなくて、制度そのものが平成24年度で終了するということでございます。21年度でいうと、その助成がABC平均で15%を占めております。次に、公的資金のほうはどうなのかと。特に都道府県補助金でございますが、これも9ページのマル4をご覧ください。要は、現在国庫補助金ということで21年度は2億余りの予算を計上して頂いております。しかし、現実に都道府県に下りてきた段階で予算措置がなされているのは1億5,000万ちょっとということでございます。

というようなことで、かなり苦労しているのですが、まだまだ足りないという中で、では一体全体どのくらいあったら何とかやれるのかということで、早い段階で早期の指定を受けたA団体の平均の支出が幾らかといえば8ページの表にありますように1,784万円でございますので、最低でもこれだけなければやれない。じゃあ、A団体がちゃんとできているのかと、中核的存在として位置づけをされているんだけれども、本当に全部それなりの活動ができているのかといえば、まだまだ不十分でございますので、これだけでもまだ足りないというふうに理解をしております。

それから、あと窮状を察して頂きたいと思って若干の説明をしますが、8ページのマル2でございます。先ほど言いましたように、一応自主財源で47%は賄っているんですけれども、なかなかこれがふえない。頑張っているんですけれども、結局この表にありますように横ばいの状態でございます。これは、もうNPOが乱立しておりますし、それから経済的な不況もございますし、それに加えて被害者問題というのは一般の人にとって、ものすごく重いんです。ですから、聞けば、それは必要性はわかるけど何か重たいな、ということで、なかなか横に広がっていかないというような、いろんな事情がありまして、今はちょっと横ばいです。

9ページのマル5でございますが、そういうことで収入が少ないものですから常勤職員の給与も非常に低額と。それから10ページの表を見て頂ければわかりますけれども、いわゆる支援員の謝金等につきましては、無給のセンターもABの団体の中でもあると。有償でも平均賃金を下回っているところが多くてせいぜい平均賃金並みぐらいのところでございます。ですので、支援員が何とかそういう形で協力してくれながら、何とか維持しているというのが現状でございます。一方で全国ネットのほうですが、これは単純明快でございまして、日本財団から基盤整備費2,500万円、20年度、21年度収入の四十数パーセントを占めているんですが、これが24年度で終了と。で、加えて現在の職員はちょっと人が足りませんので、本当をいったら増員もしたい。冒頭、山上理事長なんかも、このまま討ち死にするような発言をしておられましたけれども、掛け値なしで、こういう状況にあります。

ということで12ページで、さあ、ということになるんですが、やっぱりここの現状を打破するためにはマル1賛助会員、寄付金、各種民間団体からの助成、いわゆる自助努力、これは困難な中でも一生懸命これからもやる決意でございます。あわせて市町村や都道府県からもずっとお願いをし続けているんですが、さらに今後もお願いをし続けたい。できればマル4の全国犯罪被害者支援基金、被害者及び支援団体のための寄付金等を活用した基金、これを早期に創設することを切望しております。これは近々策定される第二次犯罪被害者基本計画でもここが一つの柱として打ち出されておりますけれども、それの創設を切望しております。

というようなことを踏まえまして、この支援基金ができるまでの当座のつなぎといいますか、当座の活動を維持していくために要望をお願いしたいというのが、今日の結論でございまして、できましたら各センターに年額800万、全国ネットには年額3,500万の助成をして頂きますことをお願いする次第でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○油布調査室長

ありがとうございました。

引き続きまして、財団法人犯罪被害救援基金から黒澤常務理事にお越しになって頂いております。よろしくお願いいたします。

○黒澤常務理事

財団法人犯罪被害救援基金の常務理事の黒澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座らせて頂きます。

資料は2でございます。リーフレットと、それから一枚紙の基金の概要、それから三枚紙の図、この資料に基づきましてご説明を申し上げます。

まず、犯罪被害救援基金の概要でございますけれども、平河町にございます。理事長はトヨタの張富士夫会長でございます。現在、特例財団法人ということでありますが、新公益法人に移行すべく必要な手続き準備を進めておるところでございます。

まず、当財団の発足でございますけれども、昭和55年になりますが、いわゆる犯罪被害者給付金支給法が成立をいたしました。その際に衆参両議院におきまして、犯罪被害者の遺児等に対する奨学金制度等に関する救済措置の附帯決議がなされました。経済的に困窮、困難な状況にある犯罪被害者の遺児等に対する奨学金制度の実現などを検討するようにということでございまして、昭和56年5月になりますけれども、内閣総理大臣、文部大臣の許可を受けまして、民法第34条に基づく公益法人として発足をしたわけでございます。発足時の資産は約1億410万円でございまして、ほとんどが警察職員による寄附でございました。その後、財界を始め各界、各層、国民の皆様方のご理解を頂きまして、国民の浄財で本年10月でございますが、基本財産は約41億9,700万円になっております。すべて国民の浄財でございまして、国からは給付を受けておりません。この基金を運用しまして事業費を出している、また寄附を集めてそれを事業費としている、そういう基金でございます。

概要の2に組織と書いてございますが、リーフレットのほうもあわせご参照頂きたいのですが、理事、監事、評議員。理事、評議員の方々はリーフレットのほうに名前が記載してございます。そのほかに奨学生選考委員会、支援金支給審査委員会がございます。

3の事業概要でございますけれども、これもあわせてリーフレットをご参照頂きたいと思いますが、柱となっております奨学金等の給与でございますが、平成21年度、昨年度の実績でございますけれども、361人、金額にいたしまして約6,800万円でございます。ちなみに今年度、平成22年度の予算は約7,900万円でございます。なお、この奨学金は給与でございまして、返済の必要はございません。設立当初から昨年度まで合計をいたしますと、1,846人、金額で約19億9,700万円となっております。

それから、先ほど全国ネットのほうからお話がございましたけれども、犯罪被害者支援団体等への助成でございますが、昨年度の実績で約325万円でございます。今年度は、430万円を計上いたしております。平成9年からこの支援団体の助成を始めたわけでございますけれども、昨年度までの合計を金額にいたしますと、約2億1,575万円になります。ただし、平成9年から14年までは、先程来出ております日本財団からの助成金、約1億9,599万円を含めた金額でございます。

それから、事業概要の3つ目のポツ、支援金支給事業でございますけれども、経済的支援に関する検討会の最終取りまとめの報告を受けまして、基本法の趣旨を踏まえまして、平成20年12月から支援金支給事業を行っております。昨年度の実績は2件、2名、金額で800万円でございます。今年度は2,000万の予算を講じております。

当基金の特徴として、4に記載してございますが、もっぱら被害者等の支援を目的とする団体でございまして、適正かつ中立・公平に被害者等の視点に立って関係機関と連携をいたしまして、全国の被害者等のために施策を展開する団体でございます。具体的には、被害者支援のみを業務といたしておる、そしてまた、NPO法人、今の全国ネットでございますけれども、こういった支援団体とも連携し、それなりの実績を上げているものと考えているところでございます。そして、また警察は被害者に最初に接する機関でございまして、警察を始め関係機関と緊密な連携が可能でございまして、先ほどお話がございました早期援助団体を目指す全国の犯罪被害者支援団体に対しましても支援を行ってきたところでございます。そして、また知識経験を有するスタッフのもと、組織としてのノウハウの蓄積がございます。

以上が概要でございますが、そこで、もし残余金を頂けたとするならば、どんなふうに使うのかということでございますが、三枚紙の図をご覧頂きたいと思いますが、基金のあらまし、それから犯罪被害救援基金が目指す被害者支援の抜本的な充実、もう一つが民間被害者支援団体への助成の充実の新たなスキーム、この3枚の紙でございますが、1枚目のあらましでございますが、今、申し上げましたとおり概要についてはご理解頂けたかと思いますが、この主な事業を下のほうに書いてございますけれども、下の2つ、つまり犯罪被害者等支援団体の育成強化、もう一つが支援金の支給事業、この2つの事業につきまして、残余金により抜本的な充実を図っていければと考えておるところでございます。

イメージを持って頂くために2枚目の紙をご覧頂きたいと思いますが、それぞれ民間団体への助成への充実、これが左側の欄でございます。支援金支給の充実が右側の欄でございます。先程来、話が出ておりますが、財政基盤の脆弱な我が国の民間被害者支援団体の活動を充実させるために活動経費を助成をする。この助成に当たりましては公平性、外部有識者による審査機関による助成の適否等の審査を行いたいと考えておりますが、公平性、説明責任、助成先、助成の成果等については広く公表する、そういった説明責任、また効率性を重視いたしたい、評価のフィードバックなどによりまして、民間団体の活動の効率化を図ってまいりたいと、かように思っているところでございます。

それから右側の欄の支援金支給の充実でございますが、基本計画の定める現在公的な救済の対象となっておりません海外における犯罪の被害者等の救済をさらに充実をさせる必要があろうかと考えておりまして、海外犯罪による死者が年間20人前後で推移しておりますが、こういった方々、ご遺族の方等に対しまして、困窮要件を課すなどいたしまして、現在は限定的な救済にとどまっているわけでございますけれども、これも財源不足がすべてでございますけれども、こういった施策の充実を図っていきたいと考えているところでございます。

なお、先ほど、支援金支給の事業は開始したと申し上げました関係で、既に有識者等による支援金支給審査委員会は設置をいたしておるところでございます。

3枚目の新たなスキームでございますが、これは図をご覧頂ければご理解頂けるかと存じますが、残余金を原資とした特別の事業といいますか、先程来申し上げておりますように、当基金の事業費というのは国民の浄財でございますので、振り込め詐欺の残余金とも性格が異なりますので、別立てにより管理する必要があるのではないかと考えておるところでございます。

順番が振ってございますが、まず民間被害者支援団体から申請を基金が受けまして、2番目でございますが、外部有識者等による審査委員会に諮問をいたしまして、そして3番目、答申を頂く。で、4番目に当基金において民間被害者支援団体に対する決定交付を行いまして、5番目でございますが、交付先を公表し、6番目、支出結果報告を団体からは頂くと。7番目でございますけれども、その結果は外部有識者の委員会に報告をいたします。そして8番目、評価に関する意見を頂きまして、これをもとに9番目ですが、基金におきまして評価をいたしまして、その成果を公表する、10番目でございますが、このようなスキームをイメージをいたしておるところでございます。

以上でございます。

○油布調査室長

ありがとうございました。それでは、続きまして消費者庁から羽藤審議官にお越しになって頂いております。よろしくお願いいたします。

○羽藤審議官

消費者庁の審議官の羽藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

座って失礼いたします。

お手元に資料3として消費者被害の防止・救済に向けた消費者庁の取組み及び預保納付金の使途についてということで、資料を用意させて頂いております。あけて頂きまして、下に2ページでありますけれども、消費者庁の機能としてございます。まず最初に、消費者庁がどのように働いているのかということから始めさせて頂きたいと思います。

消費者庁の使命、それは消費者の安全、安心を確保するということであります。これは日常生活で消費者事故、これは製品やサービスで生命や身体に怪我が出てしまった、あるいは取引や財産と、こういった消費者事故に遭ってしまうということがあるわけです。こうした事故から消費者を守るということは、一つにはその個別個別の消費者事故の解決を図っていくということと、それからもう一つは、その事故、あるいは被害の拡大を防止するという、この2つがあるわけであります。そのために消費者庁は例えば事業者との関係では消費者庁として勧告や、あるいは命令・指導ということに取り組んだり、また、各省庁を通じて措置をとって頂くように働きかけるということがございますし、また、一般的に消費者に対しては個別の事案の解決を図るということもさることながら、情報を公表していく、あるいは注意喚起をしていくということで、この消費者を守るということを実践しようということで、昨年9月に発足し、末松副大臣は消費者行政担当ということでございますけれども、ご指導頂きながら取り組んでいるところでございます。

この消費者を守るということですけれども、もっとも消費者庁だけでできることでは、当然ないわけでございます。消費者庁が措置をとるという独自のこともありますが、その例がお手元の資料3ページ、4ページ、5ページでありますけれども、最近の個別の事案に対して、例えば社債の発行事業者に対して、消費者に対して必ずしも適切な説明が行われていなかったのではないかと、あるいは一部の消費者との関係における債務の不履行などを理由にしまして、消費者庁として注意喚起を行っておる、こういった案件がございますし、それから4ページ目、あるいは5ページ目にはそれぞれ景品表示法、あるいは特定商取引法ということで、消費者庁の持っております法令を執行するという形で個別の事案の解決に当たろうとしている、こういうことがあるわけでありますけれども、こうした消費者庁が措置をとるということ以外にも、消費者自らが動く、あるいは代理人を立て、消費者団体の力を借りて事業者に対して措置をとっていくと、こういうふうなことも大いに促してまいるということが、また消費者庁の一つの使命であると考えております。その次のページの6ページであります。もちろんそうした事業者との関係においては、現行の民事訴訟の手続きの中で措置をとるということはあるわけでありますけれども、何分にも消費者事故の対象となる事故なるものが少額であったり、あるいは場合によっては必ずしも被害を確定ができない、あるいは被害者を確定できないというケースもございますので、こういった集団的な消費者被害に対する制度の仕組みということを現在、消費者庁で検討をしている、このことは消費者庁消費者委員会設置法の国会での附則にもこのことをしっかりと検討を加えて必要な措置を講じるようにというふうに、宿題を頂いているところでございます。こういう形で消費者庁は自ら措置をとったり、あるいは消費者が措置をとるに当たっての制度や仕組みを整えるといったことで消費者事故を拡大を防ぐ、あるいは個別の事案を解決するということに取り組んでいるところでございます。

この会合のテーマの預保納付金の使途との関係でございますけれども、今日、ぜひともお願いをしたいことは、特に消費者自ら、あるいは消費者団体の力を借りて個別の事案の解決をしたり、あるいは被害の拡大を防ごうという動きとの関係において、適格消費者団体という制度がございますけれども、これを中心とする消費者団体の活動に対する支援として、ぜひ使わせて頂きたいという、こういうお願いでございます。

8ページでございます。適格消費者団体というふうに申し上げましたが、これはそこにも記しておりますけれども、消費者契約法という法律がございます。これはいわば契約の締結に伴いまして、例えば事業者が事実と異なることを告げたり、あるいは不利益となる事実を意図的に告げなかったり、また事実を誤認させるような行為を行う、こういった事業者の行為に対して一定の差し止めの請求権というものを法人格を持った、この適格消費者団体に与えたというものでございまして、この適格消費者団体は内閣総理大臣が認定をする。しかも、この認定の有効期間は3年間と定めまして更新制を持ちながら、当事者適格というものをしっかりと担保する手続きのもとに支えられた適格消費者団体という仕組みがございます。今、申し上げましたような、訴訟上の権能を持っているわけでありますけれども、この適格消費者団体という認定を受けた団体は平成19年の夏以降、現在に至るまで、その次の9ページでございますけれども、全国で今9団体ございます。そして、これに続いて、現在例えば大分であるとか、岡山であるとか、青森であるとか、各地でこういった適格の認定を受けようとしてそれぞれの関連する団体が活動しており、この後に続いていこうという組織も少なくありませんけれども、現在のところは、9団体でございます。9団体がその次の10ページでございますけれども、差止請求権を実際に行使している状況、それから11ページでありますが、実際にその結果として、これは訴訟係属中のものもございますけれども、和解に及んだ、あるいは判決が出たということで、実際にそれぞれの事案を中心にしながら被害者の救済、あるいは被害の拡大の防止に役だっているというのが現在の実情でございます。

具体的な例としましては、次の12ページでございますけれども、例えば英会話教室の運営事業者が、不当な勧誘をする、事実でないことを告げたり、あるいは利益になることだけを言って、そういう形で契約をしたという経緯がございました。これに対して、もちろん消費者庁としても行政処分を行いましたけれども、適格消費者団体自身も差止請求を起こしまして和解をしたといった活動もしております。適格消費者団体の活動に直接的にも、あるいは13ページ、次のページでございますけれども、被害者個人が訴えを提起するということはなかなか訴訟の不慣れ、あるいは費用、こういった面での制約がやっぱり一般市民としてはありますので、消費者支援基金、あるいは東京都でのこの消費者援護センターであるとか、消費者ネット関西とか、こういった団体を通じて、また消費者の活動をサポートするということが消費者を事故から守る、あるいは被害の拡大を防止するという意味で非常に重要な課題ではないかというふうに考えております。

繰り返しになりますけれども、消費者庁として、制度の設計やあるいは自らの法令の執行ということでしっかり頑張ってまいりたいと思っておりますけれども、やはりこのように、適格消費者団体という、しっかり認定の基盤を持った団体の活動を、ぜひ、この預保納付金を活用させて頂きながら支えて頂きたいと、こういうふうに思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○油布調査室長

ありがとうございました。それでは、最後でございますが、東京都消費生活総合センターから金子相談課長にお越し頂いております。よろしくお願いします。

○金子相談課長

東京都消費生活総合センター相談課長の金子です。

私のほうからは、振り込め詐欺に関する相談の状況と対応について、お話しさせて頂きたいと思います。座らせて頂いて失礼します。

資料4をご覧ください。こちらの消費生活センターは都道府県、あるいは市町村が、それぞれ自治体が設置しているセンターでございまして、住民の方からさまざまな消費生活に関する相談を受けつけて、それに対しての助言やあっせん等を行っております。

都内の消費生活センターに寄せられている相談というのは、昨年度、トータル12万8,000件ございましたが、その中でも振り込め詐欺に関する相談というのは、ほとんどが架空請求、身に覚えのない請求を相談者の方が頂いて、それに対して振り込めというふうに言われる架空請求といったものの相談が多くございます。いわゆるオレオレ詐欺というような相談というのは、ごくわずかでございました。

相談件数のほうは資料4に記載しております。こちらはデータベース上は架空不当請求というカテゴリーになりまして、1万8,165件の相談が昨年度、都内のセンターに寄せられました。

その中でも、いわゆる架空請求といった詐欺性の強い相談につきましては5,637件、あるいはそれに類似するワンクリック請求、例えば携帯電話等で年齢認証のボタンを押したら、すぐにそれでもって契約が成立しましたというふうなメッセージが来て料金を請求されてしまうというような相談も4,716件寄せられております。架空不当請求の経年的な流れについては、この架空請求の相談というのをデータベース上で検索できるようになったのが昨年度からですので、これは推測にしか過ぎないんですが、ご参考までに次のページが架空不当請求に関する相談ということで、経年のグラフをまとめております。

架空・不当請求全体では、特に平成17年度、一番ピークは16年であったんですが、17年度以降は減少しております。恐らく、その中でも架空請求も減少しているのではないかと思われます。これは、架空請求に関する情報というのは、大分PRのほうが進んできまして、被害の手口というのが少なくなって、それに被害に遭う、あるいは相談者の方も大分防衛ができているようになってきたということで減っているのかとは思うんですが、それでも寄せられる相談の件数としてはかなり多い件数がいまだに消費者センターに寄せられている状況にございます。

ちなみにオレオレ詐欺に関する相談というのは、その中でぐっと低くなりまして11件の相談が昨年度寄せられておりました。その相談に対する対応なんですが、まず振り込み前の場合、その場合であれば、まずは大事なのは相手方に連絡しないで無視するようにということを助言しております。また、振込先などの情報がわかれば警察へ情報提供をするようにということで各相談員が相談者の方に話しております。また、不幸にも振り込んでしまったという振り込み後である場合は、すぐ警察に相談するように助言をいたすとともに、振り込み詐欺救済法についての情報を提供している状況でございます。

2枚ほどめくって頂きまして、最後のページになります。ご参考にいわゆる振り込め詐欺とは多少異なるんですが、類似している詐欺まがいの商法として、幾つか事例のほうをご紹介させて頂きたいと思います。一つが先ほど、簡単にお話ししましたが、ワンクリック請求ということで、この相談は携帯電話でアダルトサイトにアクセスしたところ、年齢認証をクリックしたらすぐ登録完了ということで料金を請求されてしまったという相談です。これへの対応は、契約は一方的に成立しないのでサイト料金の表示がなかったのであれば契約は不成立になっていますよと。また確認画面がなかったのであれば、契約無効としても可能でありますので、とにかく今後請求があったとしてもとにかく無視をするようにと、そういうことと類似事例を紹介いたしまして、注意を喚起しております。

また、競馬必勝情報ということで、これは競馬に必ず勝ちますよという仕込みレースの情報を教えるということで、料金を支払ってしまったという例でございます。当然ながら、仕込みレースといったような必ず勝つような情報というのはありませんので、それはつくり話ですということをお伝えしまして、料金の既払金の返還請求には業者と直接交渉が必要なんですが、なかなかこういった場合は話し合いができるような相手ではないことが多いので、連絡が取れなくなることも多いということを話しております。また、法律相談を受ける方法もあることをご案内しております。

また、それに似通ってはいるんですが、パチンコ攻略法ということで、これも必ず電話指導によってパチンコに必ず当たりますということの情報を提供を受けたと。ただ、それによって、当然ながら出るということはなくて、だまされてしまって既に払ってしまった預かり金を返金してほしいという相談もございました。当然ながら、儲かるパチンコ攻略法はありませんので、警察にすぐこれはだまされたということなので相談をするように助言をしております。

また、最近では、パソコンのネットワーク、ソーシャルネットワークサービスということで、知り合った女性から、出会い系サイト、特にさくらになっているのではないかということが疑われる相談も寄せられております。これは男性からの相談だったんですが、女性のほうから、仲良くなりたいからここに登録してくださいというふうに言われて、初めは軽い気持ちで出会い系サイトを登録したと。その連絡するに当たってはポイントを購入しなくてはならないということで、クレジットカードを利用してポイントをやりとりしていたんですが、最終的にさらにコミュニケーションをとりたいということで、相手方の女性から20万円のポイントを支払うんですが、半分は私がもつので半分は支払ってくれというような話があったと。そこで不審に思いまして、その女性の名前をパソコンのインターネットで検索したところ、そういったことでだまされている方が多くいるということを気づいて、さくらだったと気づきましたので、退会したいという相談もございます。こちらについては、まだ残りの20万のうちの10万円というものは払っていなかったということなので、当然ながら、まだサービスの提供は受けておりませんので、中途解約をして退会すると。支払うような請求があったとしても、それについては事業主と接触しないということをアドバイスをしております。支払い分については既にクレジットカードからまだ請求はきておりませんが、請求がきたとしても、カード会社に対しては抗弁をすることも可能ということを伝えたんですが、これはたまたまなんですが、この相談者については自省の意味も込めてクレジットカードから請求がありましたら支払いますよと話がありましたので、それによって相談のほうは終了しているという状況でございます。

そのほかにも、詐欺性の強いものですと、未公開株だとか、あるいは最近では社債の買い取りについて、特に劇場型といいますか、一方のある業者から電話がかかってきたんですけれども、次にまた別の事業者のほうから、恐らくこれは同じ事業者と思われるんですが、別に事業者を名乗って未公開株や、あるいは社債についての買い取りの話があるのであれば、もっとより高額で買い取りますよということで、信頼性を高めておいて、最初に接触してきた業者に未公開株や社債を、買い取り契約を結ばせるという例があります。その後は、双方とも連絡がとれなくなってしまって、お金を払った以降は連絡がとれなかったいうような情報がございまして、こういったものはいわゆるオレオレ詐欺のような形態が、だんだんと未公開株やあるいは社債への取引ということに移行しているのではないかと思っております。

私からは以上です。

○油布調査室長

ありがとうございました。それでは、一通りご説明を頂きましたので、まとめましてご質問ですとかご意見ですとか、ご自由にお願いいたします。

○和田内閣府大臣政務官

それぞれ貴重なお話し頂きまして本当にありがとうございました。多分、ほかのメンバーの皆様方もいろいろご意見ご質問等おありかと思うんですけれども、私のほうからお話をお伺いしておりまして、これから先のかなり中心となる論点じゃないかなと思うことにつきまして、幾つかそれぞれのところからご意見をお伺いしたいと思います。

まず、るるご説明頂いたところからすると、それぞれかなり深刻な事情を抱えて頂いている中で一生懸命、困っていらっしゃる方を救済しようとする姿勢については当然のことながら、社会全体でやっぱり救っていく姿勢を見せなきゃというふうに思いながらお聞きいたしました。そこは前提として持っているのでございますが、じゃあ、どこをどう対象とすべきなのかということを概念整理をするのが、このプロジェクトチームの役割でございますので、その視点から、皆さんそれぞれ大変な事情をわかった上でのご質問だとご理解頂ければと思います。

まず、犯罪被害者等に対する支援というところを考えるときに、この犯罪というものはどんな犯罪までを念頭に置くべきだろうかという点でございます。振り込め詐欺というのは、大きく分類しますと、経済的に何か詐欺的なことをやったとかいうことで犯罪を犯したという事例でございます。そういったことでいろいろ生じておる預保納付金でございますが、そういう資金の性格から見たときに、さらに犯罪等被害者というのは、どの犯罪までを社会的に対象とすべきだろうかと。限定的なご意見もあり得るし、広くというご意見もあろうかと思います。

そこのところを今までずっと意識を持って取り組んで頂いた方々にちょっとお聞きしてみたいと思います。それから、今度は、同じように犯罪被害者等という言葉の意味合いとして、当然被害に遭われている方々、何らかの被害に遭われている方々を一義的に最重点だと思いますけれども、次は、世の中が良くなるようにという気持ちを込めて、犯罪の防止、予防についてこういったものを対象とすべきかどうかということでございます。こういったところ、当然のことながら、決して間違ってはない目的なのでございますが、今回の場合、どこまでを対象とするかという点からご意見を頂ければというふうに思います。

さらに、今度は対象としてある程度、概念構成を決めていくことになりますけれども、それを仕分けていった後に、どういうご支援の申し上げ方をするかということでございますが、そのご支援の申し上げ方というのが、実際に困っている方々に対して何らかの手段を使って精査を行いながら、この方、この方というふうに個別にやっていくべきなのか、今、いろいろ代表して出てきて頂いているそれぞれの組織の皆様方に、まずはお託ししまして、そしてそこで適正な判断をして頂きながらやっていくべきなのかといったことについて、こういったことが論点になるんじゃないかなというふうに思うものですから、これは、できればそれぞれお答え頂きたいと思いますが、お答えできる部分でお答え頂きたいというふうに思います。

○油布調査室長

じゃ、ネットワークの方からでよろしゅうございますか。

○高原理事

全国ネットの高原でございます。第1点のお尋ねでございますけれども、当然これは、振り込め詐欺やら、ヤミ金被害者の方にお返しすると、これは大前提で当然のことだと思っております。したがいまして、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、全国ネットのほうでもできることは一生懸命そちらのほうにも協力をさせて頂きたいと思っております。ただ、問題は、そうは言っても頑張ったら、返金率が100%になるのかといえば、多分そうではないんじゃないかなと。じゃ、残ったお金をどうするんですかと。国庫に入れてしまうのがよいのか、それとも犯罪被害者支援ということで、そちらのほうに向けたほうがいいのか。振り込め詐欺救済法の20条は後のほうの考え方をとって、犯罪被害者支援ということを使われたと思うんですね。そこで、そこから犯罪被害者ってどの範囲をいうのかということでございますけれども、私たちの立場からすると、振り込め詐欺は経済的な被害は受けられたんですけれども、やっぱり精神的なものもやっぱり加えて被害に遭われていますし、そういう意味では犯罪の被害者の財産的被害と、精神的被害を切り離してしまって、分けてしまうというよりもやっぱり両方が密接に関わり合っているものではないかと。被害に遭うということは。そういうことからすると、生命、身体犯についての被害者も、やっぱりこの中に入れて頂いて、広く犯罪被害全体についての支援というふうにご理解を頂ければありがたいと思います。

しかし、第2点の防止、予防とここまで広げちゃうと、もともと限られた財源ですし、未来永劫発生するものではなくて、どこかでゼロにしなきゃいけないはずですから、そこまですると、今回の場合にはそこまで広げるのはどうかなという率直な感じがいたします。

3番目でございますけれども、例えば犯罪被害者、これは広い意味の犯罪被害者ですが、犯罪被害者個人に対する直接的な給付によって支援をすると、この一番の骨格は犯給法という犯罪被害者給付金制度という、これができております。しかし、これは完全じゃありませんので、先ほど救援基金のほうから、海外での犯罪にも出したらどうかという、私たちは全くそれは賛成ですし、非常にいいことだというふうに思います。しかし、じゃ、被害者個人に直接給付すればそれで事足りるのかといえば、そうじゃないんじゃないかと。むしろ、被害者ご自身が自ら、被害から立ち直っていくという、もともと持っていらっしゃる生きる力、あるいは自己決定で何かをするという力、これは大事にしなきゃいけませんけれども、すべての被害者が自力だけで立ち直れるかというと、絶対そんなことはありません。プラス適切な支援があって、それが両方相まって初めて本当の意味で立ち直りができていくんじゃないかと私は思っています。

加えて言いますと、日本の社会の中で犯罪被害者の方を支援するということは、どういう意味を持っているのか、それは、やっぱり社会全体で被害者の方を包み込んで支えていくというそういう社会をつくっていくという意味があると思います。そうでなくても、被害者の方は孤立感にさいなまれておりますので、そういう孤立の防止もできますし、同時に社会全体の支えの中で立ち直っていくということがやっぱり立ち直りを早めたり、被害が軽く済むという面も持っておりますので、そういう意味で広い意味の被害者だけじゃなくて、支援団体の支援と相まった立ち直りを目指していくべきじゃないかというふうに考えております。

○黒澤常務理事

基金でございますけれども、まず第1点についてですが、文理的法律論を言ってもあまり意味がないのかもわかりませんが、まず犯罪被害者等基本法の犯罪被害というのは、やはり経済犯と身体犯の両方を含んでいるわけでございます。全部私見でございますけれども、このいわゆる振り込め詐欺救済法、立法者の意図は明確ではないといいますか、よくわからないんですけれども、やはり犯罪被害者というのは、経済犯に限らず身体犯も含んでいるのではないかと、かように考えるところでございます。

そして、また犯罪によって命を失った、あるいは重傷害を負った被害者というのは身体的な苦痛のみならず精神的、経済的な困難を背負い込むことになるわけでございまして、実はこれまでの被害者対策を見ましても、中心的な課題として対応されてきているのは身体犯です。もちろん財産犯はどうでもいいという意味ではありませんけれども、身体犯についてのみ犯罪被害給付制度も制度としてでき上がり、それから漏れるところで奨学金制度でありますとか、あるいは海外で被害に遭った日本人を救うとか、そういう個別的な対応もいたしておるわけでございます。いずれにしても身体犯を中心に施策が今まで講じられてきて、やはりその中心であるということは基本計画自体も身体犯を念頭に置いておるわけでございまして、こういったことを考え合わせますと、経済犯をもちろん排除するものでも何でもありませんし、今申し上げましたように身体的被害を受けた方も経済的な問題、精神的な問題も抱えているわけでございまして、やはり不幸にして振り込め詐欺等の被害に遭われた方々もそういったことにお金が使われることについては納得頂けるのではないかと、勝手にそういうふうに考えているのかもしれません。また、支援団体に支出した、これは実体的な話でございますけれども、支援団体に資金を出したときには、やはり支援団体が行っていることから考えて、身体犯、経済犯という区別なくやっているわけでして、一定の罪種のみの支援に使用しなさいと義務づけることはほとんど不可能ではないかと思います。

そしてまた、最後に基本法でございますけれども、22条の趣旨にも合致するのではないかと。つまり国、地方公共団体の民間団体に対する財政上の援助という規定がございますけれども、その趣旨にも合致するのではなかろうかと。さらに、これは蛇足で、へ理屈論かもしれませんけれども、確かに身体犯の人にお金を使ってしまうということは、被害者のお金をそういったことに使うというのは、これはもう権利者はいないお金ということでありますけれども、まさにちょっと違うんじゃないのという議論が、不合理じゃないかという議論が成り立つかと思うんですけれども、身体犯じゃなくて経済犯に限ったとしても、経済犯という広いくくりでは同じ被害者かもしれませんけれども、個々の被害者、個々に給付を受ける人を見れば、それはしょせん、また別の人の他人のお金だと、これはやや理屈っぽいへ理屈的な話になりますけれども、そんなふうに私は考えておるところでございます。

それから、2点目の点でございますけれども、実は犯罪予防といいますか、犯罪防止というのは、犯罪の被害に遭わないことこそが、これが最良の究極の被害者対策なんですね。ですから、犯罪防止が行き届いて-だれも犯罪被害に遭いたくはないわけでして-遭わないこと、これは最高の究極の被害者対策だと思いますけれども、それは今これほどにお金がないといいますか、その中で優先順位をつけてやっていかなければならないことを考えた場合に、やはり予防ではなくて現実に、被害をこうむった人たちがこれだけ苦しんでおるわけですから、やはりそちらを優先し、犯罪の予防防止というのは、究極の被害者対策ではありますけれども、他の政策でカバーすべき問題ではなかろうかと、こんなふうに考えております。

それから、3番目の点でございますけれども、これは当基金がやっておりますように、個人に直接支給するのと、支援団体に支援するのと両方やっておりますが、やはりそれぞれに特徴といいますかメリットがあるわけでして、結論から先に言うと、これはやっぱりケースによって併用すべきであって、一律論として個別にやっていくのか組織にやるのかという、そういう話ではないのではないかと、こんなふうに考えております。やはり被害者個人の給付を考えてみた場合に、先程来申し上げておりますように、本当に制度の対象にならない、法律ではカバーできない気の毒な本当に困っている方がいらっしゃいまして、そういった方には支援金の支給制度で個別に対応いたしておるわけでございます。反面、個別に対応する場合には、やはりまとまった額でないと意味がありませんので。といいますのも精神的な中長期的な生活上の支援というものは、やはりまとまった額が必要でありまして、そういうことを考えるとすべての残余金を個人に使ってしまうというのも、これもいかがなものかと。

やはり、支援団体というのは行政と連携しながら、行政の行き届かないそういった被害者にとって切実な、あるいは中長期的なニーズに対応して切れ目なく相談なり、直接支援なり自助団体の運営協力など、しかもノウハウを持った、技術を持った専門の支援員によっていろんな被害者の支援を行っているわけでございまして、それこそ、こういった場合には支援団体等に助成をして、さまざまな困難に苦しんでいる被害者の多様なニーズにこたえるのが筋ではなかろうか。やはり両方あるのではないかと、こんなふうに私は考えておるところでございます。

以上です。

○羽藤審議官

消費者庁でございます。まず、第1点の生命・身体と取引・財産の関係性だと思います。消費者事故は、もちろん生命・身体と取引・財産、両方ともあるわけでありますけれども、特に今日、我々がお願いをしておりますことは、もともと詐欺、ヤミ金の方々が被害に遭われた、そういうものをこの取引・財産の事案ということでの活動として、適格消費者団体等に使わせて頂きたいという、こういうお願いでございます。

それから、第2点目でありますけれども、消費者事故、特にこの取引・財産の事案は同種の被害が多発をするという性格がございます。したがって、そういう意味では未然の防止という視点というのは、やはり不可欠になるのではないかと思っておりますし、また適格消費者団体として今日ご紹介をさせて頂きましたけれども、適格消費者団体は訴訟上、訴訟外でそれぞれいろいろな活動を行っています。例えば老人ホームの入居一時金という条項が必ずしも適切ではないのではないかという申入れを事業者に対して行って、そして、契約・約款を変えてもらう、返金をするという、実質上そういう意味での消費者の被害なるものを救済をしておるという、こういうことを考えていきますと、現に被害に遭われている消費者の方にも、そしてさらにはそういった約款がさらにそのまま広がることによって新しい被害者が生じるということを防ぐという、両面の活動を実はこの適格消費者団体を通じてとらえることができるのではないか、そのように考えておりますので、そこは広く考える余地もあるのではないかというお願いでございます。

それから、3点目でありますけれども、直接的なのか、間接的なのか、という個人の被害者との関係性だと思います。この点については、消費者被害、特に取引・財産の事案は少額の被害が多数に及ぶという性格がございます。そう考えていきますと、コスト、全体の仕組みを運営するコストということを考えていきましても、一定の団体に支出をして頂くということは効率的ではないかというふうに考えます。なお、付言いたしますけれども、適格消費者団体というルートを使って頂くことによって、既に事故に遭われている方、あるいは犯罪被害に遭われている方々に対する情報の提供というチャンネルとしての期待もできますので、その意味では返金率の向上にも貢献できるのではないかというふうに思っております。

以上でございます。ありがとうございました。

○金子相談課長

では、最後に東京都の消費生活総合センターからですが、まず1点目については、非常にこういった詐欺に遭われる方、特に高額な詐欺に遭われる方というのは、高齢者の方が多いという状況にございます。非常に精神的にも弱くなっているということもございますので、経済的被害だけではなくて、そういった精神的な被害に対しても対象にして頂ければと思っております。

2点目については、私ども、こういった相談に対して解決する相談員は常に次に同じような被害、あるいは類似のトラブルに巻き込まれないようにということで考えております。そういった意味でも、今後のまず、未然防止・予防についても限られた財源ではあるんですけれども、取り組んで頂ければと思っております。

最後の3点目なんですが、やはりそういった犯罪の被害に遭うと精神的なケアというのが必要になってくると思います。個別に支援をしておしまいということではなくて、やはり団体に託して、その後のきめ細かな支援サポートというのも必要になってくるのではないかと思っております。

以上です。

○油布調査室長

ありがとうございました。はい、どうぞ。

○末松副大臣

先ほどは、本当に深い説明をありがとうございました。私のほうから2点ございまして、この三十数億円、とりあえず預保にあると。それはまだ増えていくという話ですけれども、まずは、初歩的な話なんですけれども、皆様の支援団体の方々というのは、ほかにどのくらいおられるのかというのは、そこは何十団体か何百団体か知りませんけれども、私、全く初心者なので、もし当たりがあれば教えて頂きたいという点。

それから、2点目が、これが大きなポイントなんですけれども、例えば犯罪をやった人というのは、もう使ってしまって、それは全然、余らないという話になったりして被害額だけは、どんどん大きくなっていくと。それで、被害の回復のためのお金とか、あるいはさっき言った奨学生までやるような程度まで援助していくとか、要するにいろんな程度がありますよね。で、それぞれ今皆様方は、皆様方の組織の中で判断をしてやって頂いておられると。それも国の費用を使わずにやっていって頂いていると。でも、これが国の費用を使うとなったら、個々ばらばらの判断というものが成り立たずに何か共通のルールが必要になってくるのかなとも思うんですね。

ある意味では公平感ですよね。そういったものが実際に皆さんで感覚としてつくり得るのかというところをいかがなものかというのをお聞きしたいと思います。

実は本来皆様がやっておられるのは、私は国家が本当はやるべき話だと思います。ただ、今国家というのがこの国家責任というのを認めなければ一切支払わないと。だから、いろんな被害に遭っても、単に見舞金みたいなうやむやな感じの、ちょっと申しわけないね、みたいな感じで払っているわけなんですけれども、これが実際に預保というものを活用していく場合に、さっきの話に要するに戻るんですけれども、どこまで客観性あるいは公平性というものを、国の税金は一切ないんですかね、ないんだけれども、そこの中で一まとめにして、ある程度関与していくには、何か共通のルールでつくり得るのかと、そこはいかがでしょうか。

○山上理事長

今、それぞれ要請のあった活動というのは、それぞれに私は重要だと思います。そういうところで優先順位とか評価を決めて、配分を考え、個人や団体への配分を考えていくような、社会的にきちんと公平性を保てるような機関というのが必要なのではないか。むしろこの残余金を用いて基金をつくりそれを今のこの状況の中でどこにどのように配分するか、適切に被害者の支援に活かされるかどうかということを評価しながら配分できるような基金というのをつくって頂く、そこでそういうように評価できる人たちが審査するような形でしていけるといいんじゃないかと、私は思います。

○末松副大臣

それは政府がですか、あるいはNPOの大きな。

○山上理事長

それは、例えば犯罪被害救援基金などは、そういう役割を果たせる可能性があるのではないかと、私は考えています。

○高原理事

民間団体がどのくらいあるのかというお尋ねが最初にありました。これは第1回のヒアリングのときに内閣府のほうから簡単なペーパーを1回お出しになっているんですけれども、全国ネットのように、早期援助団体というこの枠組みの中で存在する民間以外にいっぱいございます。例えば、被害者が中心になってつくっておられる代表的なものは「あすの会」ですが、そういうのもありますし、それから今度は性犯罪被害だとか、DVだとか特定の犯罪に限定した支援をしていらっしゃるところもたくさんございます。なので、私たちはそうしたところを全部排除するなんていうことは考えておりませんが、じゃあ、皆さんから言ってこられたらどうするのかという問題があると思いますので、そこは私は公募方式といいますか、ぜひ助成をしてくださいという、一種の単年度ごとの事業の募集をして、それを審査されて、ある程度の合格した方にお出しするというのも一つの方法かなとは思っているんですけれども、これはちょっと全国ネットの立場とちょっと離れた考え方なので、あくまで高原個人の意見でございます。それと同時に実は第二次犯罪被害基本計画の審議が今年の3月、4月から始まりまして、そこで、冒頭に内閣から出されたものが、「新しい公共」についての資料がございました。

ある意味で、本来は官のほうがしなきゃいけない仕事を、民にも少し分けてといいますか、民が参加する形で従来の官の仕事を官民両方でしようじゃないかということであるのは、私はそれは方向性は非常に正しいことだと思っています。ただ、問題は、その必要なお金を全部、民だけでやると言われたら、非常に苦しいところがございますので、できましたら財源のほうも官民でバランスよく確保できたらいいなという考えがございまして、その意味で私たちの資料の最後のほうに「自助、共助、公助」という言葉を使わせてもらったんですが、この辺のバランスをどう取るかということではないかなと、これは個人的な考え方ですけれども、そう思っています。

○油布調査室長

よろしゅうございますでしょうか。それでは、大分時間を超過してしまいました。実は、この後、どうしても大事なご用のある方がいらっしゃいますので、本日はここまでということでさせて頂きたいと思います。幸いと申しますか、次回ももう一度この関係団体の方から、同じテーマでヒアリングを予定してございますので、ご意見につきましては、そちらのほうでまたお伺いしたいと思います。

それでは、本日、第3回目のヒアリングでございますが、遠くからお越しになって頂いた方も含めまして、誠にありがとうございました。次回の日程につきましては、またご連絡させて頂きます。ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室
(内線3647、3524)

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