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令和3年1月12日
(令和4年10月31日更新)
金融庁・財務局

「拠点開設サポートオフィス」について
(Financial Market Entry Office)

 海外と比肩しうる魅力ある金融資本市場への改革と海外事業者や高度外国人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め、世界に開かれた国際金融センターを実現するための諸施策にオールジャパンで取り組んでいます。

 その取組みの1つとして、金融庁・財務局は、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等の登録に関する事前相談、登録手続及び登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」を2021年1月12日に開設いたしました。

 「拠点開設サポートオフィス」では、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等について、ワンストップで、登録の事前相談、登録手続及び登録後の監督を切れ目なく英語にて対応してまいります。ビデオ会議等を活用し海外からの相談を含めオンラインでの事前相談等を行うことも可能です。詳細は、下記「拠点開設サポートオフィスにおける業務」をご参照ください。

 なお「拠点開設サポートオフィス」は、日本拠点開設を検討している海外金融事業者に対する一元的な相談窓口として、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等以外の海外金融事業者による日本拠点開設についても、引き続き支援してまいります。

【参考資料】PDF上記取組みのイメージ図

受付方法

下記連絡先までご相談ください。

  • 受付時間: 平日 9時30分~18時15分(日本時間)
  • メール : marketentry@fsa.go.jp
  • 電話番号: 03‐6667-0551(直通)
  • 住所 : 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階
  • ※複雑なご質問や具体的なご相談をご希望の際には、まず、ご質問・ご相談内容の詳細を、関連資料と共にメールにてお送りください。

拠点開設サポートオフィスにおける業務

「拠点開設サポートオフィス」では、以下の業務をワンストップで行います。

(1) 登録の事前相談

資産運用会社を含む全ての海外金融事業者からの、金融商品取引業の登録に向けた事前の法解釈やビジネスモデルに係る相談又は下記「投資運用業等 登録手続ガイドブック」に関する照会等を、日本語・英語にて受け付けています。海外投資家等特例業務(金融商品取引法(以下、「法」)第63条の8)及び移行期間特例業務(法附則第3条の3)の届出に関する相談も同様に受け付けています。

(2) 登録手続

新規に日本に参入する海外の資産運用会社等について、以下に記載する条件に該当する場合には登録手続も英語にて対応いたします。当該条件に該当しない場合、具体的な登録手続の担当窓口は申請者の本店等の所在地を管轄する財務(支)局又は財務事務所となりますので、そちらをご案内いたします。

  • (a)英語での書類提出が可能となる場合

    以下のいずれかに該当する場合は、英語での登録申請等が可能となります。

    • ① 以下の(i)及び(ii)に応じ、それぞれ外国において(i)及び(ii)に記載の業務を行っている者

      • (i)  第一種金融商品取引業の登録を希望する場合:第一種金融商品取引業と同種類の業務

      • (ii)  (b)②~④の業の登録を希望する場合:投資助言・代理業又は投資運用業と同種類の業務

    • ② ①の親会社等、子会社等又は関連会社等

    • ③ ①で業務実績がある者(役職員であった者)が新たに申請(役員又は重要な使用人として申請)する場合

  • (b)対象となる業

    以下の業の登録が対象となります。

    • ① 第一種金融商品取引業※1(法第28条第1項)

    • ② 投資運用業(法第28条第4項)

    • ③ 投資助言・代理業(法第28条第3項)

    • ④ 運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業

      • (i)   運用業者が自社設定した投資信託やファンドの販売業務を行う場合(法第28条第2項第1号)

      • (ii)  特定投資家を相手方として、グループ会社が運用する組合型ファンド(集団投資スキーム持分)の販売業務を行う場合(法28条第2項第2号)

      • (iii) 投資法人の資産運用会社及び適格投資家向け投資運用業者のみなし第二種金融商品取引業に係る業務を行う場合(投資信託及び投資法人に関する法律第196条第2項、法第29条の5第2項)

  • ※1 第一種金融商品取引業のうち、特定投資家を相手方として行うものであって、取り扱う有価証券が外国投資信託の受益証券、外国投資証券などの一定の有価証券のみであるもの。

(3) 登録後の監督

登録手続を英語で行った海外の資産運用会社等に対する監督は、「拠点開設サポートオフィス」が英語にて対応いたします。なお、当該資産運用会社等に対する検査についても英語にて対応いたします。今後の登録業者数の増加を見据え、必要となる監督・検査の体制整備を進めていく予定です。

(4) 英語での提出が可能な書類

登録手続及び登録後に提出することとなる書類のうち、英語での提出が可能な書類は以下のリンク先をご覧ください。金融商品取引法上の投資運用業等に係る規制に基づき、金融庁への提出が必要となる書類については、英語での提出が可能となっています。

海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務に関する書類の様式などはこちらをご覧ください。

「投資運用業等 登録手続ガイドブック」について

金融庁は、投資運用業をはじめとした金融商品取引業の登録手続に関する情報提供を行うことを目的として、「投資運用業等 登録手続ガイドブック」を公表しています。資産運用業に関連する主な事業スキーム毎に必要となる登録種別等を、フローチャートや図解を用いてわかりやすく解説するとともに、登録審査手続及び登録要件の概要についても説明していますので、日本において資産運用ビジネスを検討されている方は、ぜひご活用ください。

また、海外の資産運用業者やフィンテック企業が日本においてビジネスを展開する際の必要な手続きに関する英語解説書(東京都が作成、金融庁が監修)の詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。

関係自治体等との連携

法人設立に関する一般的なご質問をされる場合等、相談内容に応じた包括的なご支援を行うために、ご提出いただいた情報等を関係自治体等と共有し連携する場合がございます。連携する主な関係自治体等の情報については以下をご参照ください。

その他

  • ○ 「拠点開設サポートオフィス」初の登録完了案件について
  • ○ 英語での登録申請等を可能とする内閣府令の改正等はこちら(2022年10月31日施行時)をご覧ください(なお、2021年1月12日施行時のものは、こちらをご覧ください。)。
  • ○ 海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務の制度の創設に関する政令・内閣府令の改正等はこちらをご覧ください。
  • ○ 金融庁は、2017年4月1日に「金融業の拠点開設サポートデスク」(Financial Market Entry Consultation Desk)を開設し、日本への拠点開設を検討中の海外金融事業者から、日本拠点開設に係る金融法令の手続き等に関する相談を受け付けてきました。「金融業の拠点開設サポートデスク」で受け付けたご相談内容は、「金融業の拠点開設サポートデスク」が担っていた全ての海外金融事業者からの相談を受け付ける機能とともに「拠点開設サポートオフィス」に引き継がれました。「金融業の拠点開設サポートデスク」における過去の取組みについては、以下をご参照ください。

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