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改正信託業法が施行されました
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信託業法関連告示
信託業法施行令第20条第2項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件(PDF:40K)
信託業法施行規則第21条第4号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件(PDF:83K)
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