保険に加入するときや、保険金を請求するときには、どんなことに注意すればよいですか?
保険に加入する際は、その保険商品が本当にご自分のニーズに合致したものなのかどうかをきちんと見極めることが、とても重要になります。契約の際は、「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり」等については必ずよく読んで、内容についてわからない点(どういった場合には支払われる、又は支払われないのか等)があれば保険会社、営業職員、保険代理店に説明を求める等して、申込み前に十分理解しておくことが大切です。そうすることで、いざ請求をした場合に、保険金や給付金などが支払われないといったトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、保険に加入する際に留意すべき基本的な事項をわかりやすくまとめた「保険契約にあたっての手引」が(財)生命保険文化センター、(社)日本損害保険協会において作成されておりますので、そちらもよくお読みください(詳しくはこちらをご覧下さい)。
また、加入後も不明な点や疑問な点が生じた場合には、その都度、保険会社等に連絡して確認を取るようにしましょう。
実際に保険金等を請求する際は、まず、発生した保険事故と契約内容を照らし合わせ、どのような請求ができるのかを把握することが重要です。その上で、請求した保険金等が契約内容どおりに支払われているかを確認するようにしましょう。
よく「第三分野」と耳にするのですが、「第三分野」とは何ですか?また、「第一分野」「第二分野」というのもあるのですか?
「年金保険」や「死亡保険」など人の生存又は死亡に関して保険金を支払う保険は第一分野の保険といわれており、生命保険会社が引受けを行うこととなっています。一方、「火災保険」や「自動車保険」など偶然事故により生じる損害をてん補するための保険は第二分野の保険といわれており、損害保険会社が引受けを行うこととなっています。
これに対し、「医療保険」、「介護保険」、「がん保険」などの、人が疾病や傷害の治療を受けたことやそれらを原因とする人の状態などを事由として保険金を支払う保険は、第一分野や第二分野の中間に位置することから、第三分野の保険といわれています。第三分野の保険商品は、生命保険会社、損害保険会社の双方が扱うことができるものとされており、近年急速に契約量が増えています。
保険会社が破綻した場合の契約者保護の仕組みはどうなっているのですか?
保険会社(外国保険会社等を含みます。以下同じ。)が万が一破綻した場合における保険契約者保護のおおまかな仕組みは、以下のとおりです。
(1)保険契約者保護機構
生命保険会社、損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構への加入を義務づけられています。
(注) 保険会社以外の者(少額短期保険業者など)は保険契約者保護機構制度の対象ではありません。
(2)破綻処理における補償と契約条件の変更
保険会社が破綻した場合、
等の方法により破綻処理が行われますが、その際、保険契約者保護機構からの資金援助等により、補償対象契約(その範囲については下記(4)を参照してください。)について、原則としてその責任準備金(将来における保険金等の支払いのために積み立てられているべき金額)の90%または80%(保険契約により異なります。)が補償されます(ただし、家計地震保険契約・自動車損害賠償責任保険契約の補償率は100%となっています)。
(注1) 保険金、解約返戻金、年金等の90%または80%が補償されるものではありません。とくに下記(注3)の契約条件の変更の影響から、保険種類等により、当該変更後に受け取ることとなる保険金等の額が、変更前のそれの90%または80%を大きく下回ることがあります。
(注2) 補償率が90%である保険契約のうち「高予定利率契約」(破綻から過去5年間、その予定利率が常に告示所定の基準利率を超えていた保険契約をいいます。)に該当するものについては、補償率は90%から一定の率を控除した率となります。
(注3) 破綻処理の際、予定利率の引下げ等の契約条件の変更が行われることがあります。
(3)「特定補償対象契約」について
破綻保険会社の処理は、基本的には当該破綻保険会社に係る保険契約の継続を図ることを旨として行われます。
これに対し、補償対象契約のうち再加入困難性が低いもの(これを「特定補償対象契約」といいます。主として自動車保険契約、火災保険契約等の損害保険契約です。)については、破綻後3か月間に発生した保険事故に係る保険金の額の100%を補償することとし、その間に破綻保険会社に当該特定補償対象契約の解約を申出るとともにこれに代わるべき保険契約を他の保険会社と締結することにより、保険契約者等が損害保険契約の実損填補機能を維持することができる制度が、平成18年4月より施行されています。
(4)補償対象契約の具体的な範囲について
保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約の範囲は、具体的には以下のとおりです。
○いわゆる生命保険契約(個人生命保険、個人年金保険、団体生命保険、団体年金保険)
○a.家計地震保険契約・自動車損害賠償責任保険契約
○b.その他いわゆる第二分野(損害保険)の保険契約(自動車保険契約以外の保険契約にあっては、個人・所定の小規模法人・いわゆるマンション管理組合を保険契約者とするものに限ります。)
○いわゆる第三分野の保険契約(医療保険、傷害保険等)
(注) 上記にかかわらず、以下の保険契約は補償対象契約には含まれません。
※詳しくは、以下にアクセスしてみてください。