平成18年7月31日
金融庁

「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について

金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数・主な相談事例のポイント等については、四半期毎に公表することとしており、今般、18年4月1日から6月30日までの間における質問・相談・意見等の受付状況及び主な相談事例のポイント等について、公表いたします。

お問い合わせ先

金融庁
総務企画局政策課金融サービス
利用者相談室(TEL 03-5251-6811)

(別紙2)の問い合せ先
(TEL 03-3506-6000)
総務企画局政策課(内線3168)
検査局総務課(内線2530)
監督局総務課(内線3314)


平成18年7月31日
金融庁

「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等

(期間:平成18年4月1日~6月30日)

1.はじめに

  • (1)金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ホームページ・ファックス等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する「金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)」を17年7月19日に開設しました。

  • (2)利用者からの相談等については、専門の相談員が電話で対応しています。相談員からは、問題点を整理するためのアドバイスを行ったり、業界団体が開設している紛争処理機関等を紹介しています。なお、寄せられた相談等の内容や処理状況等については、金融庁内の関係部局に回付し、検査・監督等の参考として活用しています。

  • (3)相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。18年4月1日から6月30日における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。

2.受付状況

18年4月1日から6月30日までの間(以下、「今期」という。)に、13,938件の相談等が寄せられており、一日あたりの受付件数は平均225件(詳細については、別紙1をご参照ください。)となっており、18年1月1日から3月31日までの間(以下、「前期」という。」の実績(158件)と比べ大幅に増加しています。これは、金融機関に対する行政処分の実施等を受け利用者からの相談等が多数寄せられたこと等が影響していると考えられます。なお、電子政府の総合窓口(いわゆる、イーガブ(e-Gov))等に寄せられる金融庁あての意見等についても、今期より集計の対象に加えております(受付件数:1,484件)。

相談等の内訳は、以下のとおりです。

(1)相談等の類型

質問・相談として寄せられたものが9,625件(69%)、意見・要望として寄せられたものが3,276件(24%)、情報提供として寄せられたものが887件(6%)、その他が150件(1%)となっています。

(2)相談等の方法

電話による相談等が10,086件(72%)、ホームページによる相談等が1,014件(7%)、ファックスによる相談等が235件(2%)、手紙による相談等が585件(4%)、その他が2,018件(15%)となっています。

(3)相談等の分野

預金・融資等に関するものが3,527件(25%)、保険商品等に関するものが3,882件(28%)、投資商品等に関するものが3,053件(22%)、貸金等に関するものが1,915件(14%)、金融行政一般・その他が1,561件(11%)となっています。

3.分野別の特徴

  • (1)預金・融資等に関する相談等の受付件数3,527件のうち、個別取引・契約の結果に関するものが822件(23%)、一般的な照会・質問に関するものが783件(22%)等となっています。

    業態別では、銀行に関するものが1,998件(57%)、信用金庫・信用組合等の協同組織金融機関に関するものが461件(13%)、その他1,068件(30%)となっています。

    業務別では、融資業務に関するもの注1が1,023件(29%)、預金業務に関するもの注2が764件(22%)、その他1,740件(49%)(うち、デリバティブ商品等の販売に関するもの172件(5%))となっています。

    今期の受付件数は、前期に比べて増加(2,444件→3,527件)していますが、増加の要因の一つとして、銀行に対する行政処分等の公表が考えられます。

    • 注1 : 融資業務では、融資の実行・返済についての相談等が寄せられています。

    • 注2 : 預金業務では、本人確認手続など預け入れ時の態勢についての相談等が寄せられています。

  • (2)保険商品等に関する相談等の受付件数3,882件のうち、個別取引・契約における顧客説明及び個別取引・契約の結果に関するものが合計1,850件(48%)(うち保険金の支払に関するもの1,353件(35%))、金融機関の態勢・各種事務手続に関するものが938件(24%)(うち保険金請求時等における保険会社の対応に関するもの725件(19%))等となっています。

    業態別では、損害保険会社に関するものが2,210件(57%)、生命保険会社に関するものが1,030件(27%)、その他642件(17%)(うち、共済に関するもの315件(8%))となっています。

    今期の受付件数は、損害保険会社に対する行政処分の公表を背景として前期に比べて増加(2,593件→3,882件)しています。

  • (3)投資商品等に関する相談等の受付件数3,053件のうち、一般的な照会・質問が1,203件(39%)、行政に対する要望等に関するものが555件(18%)等となっています。

    業態別では、未公開株関係に関するもの注3が903件(30%)(うち、投資事業組合が絡んだもの90件(3%))、証券会社に関するものが648件(21%)、有価証券報告関係に関するもの注4が265件(9%)、外国為替証拠金取引業者に関するもの注5が211件(7%)、その他1,026件(34%)となっています。

    今期の受付件数は、前期に増加した証券取引所に関する相談等が減少したことから前期に比べて減少(3,649件→3,053件)しています。

    • 注3 : 未公開株関係に関するものについては、制度等についての一般的な質問、業者の登録の有無及び信用性についての照会、個別取引についての相談等が寄せられています。

    • 注4 : 有価証券報告関係に関するものについては、電子開示システム(EDINET)の利用方法や有価証券報告書に関する質問等が寄せられています。

    • 注5 : 外国為替証拠金取引業者に関するものについては、制度等についての一般的な質問、業者の登録の有無、証拠金や精算金などの相談等が寄せられています。

  • (4)貸金等に関する相談等の受付件数1,915件のうち、一般的な照会・質問が632件(33%)(うち、業者の登録の有無についての照会211件(11%))、行政に対する要望等が305件(16%)、個別取引・契約の結果が300件(16%)となっています。

    今期の受付件数は、貸金業者に対する行政処分の公表を背景として前期に比べて大幅に増加(837件→1,915件)しています。

  • (5)金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数1,561件のうち、行政に対する要望等が1,258件(81%)、一般的な照会・質問が71件(5%)等となっています。

    なお、今期より電子政府の総合窓口(いわゆる、イーガブ(e-Gov))等に寄せられる金融庁あての意見等についても、集計の対象に加えております(受付件数:1,484件)。

  • (6)貸し渋り・貸し剥がしに関する情報提供は、36件寄せられています(「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の受付・活用状況について」は、別紙2をご参照ください。)。

  • (7)預金口座の不正利用に関する情報提供は、69件寄せられています(詳細については、7月28日公表の「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」をご参照ください。)。

4.利用者から寄せられた相談等の活用状況

利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。

18年4月1日から6月30日に受け付けた情報提供では、

(1) 貸し渋り・貸し剥がしに関するもの、

(2) 金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの、

(3) 保険会社の営業員等の不適正な行為(不告知の教唆、保険料の立替、無断作成契約、名義借り等)に関するもの、

等について、当該金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング、報告徴求、行政処分等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。また、預金口座の不正利用に関する情報については、必要に応じて、金融機関及び警察当局への情報提供が行われています。

5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある相談事例等については、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」において周知していますが、「未公開株の取引に関する相談等」については、「投資事業組合から未公開株の購入を勧誘された。」等の相談等が寄せられたため、以下のとおり改訂しました(追加箇所は下記の赤字を参照してください。)。

□投資商品等

○未公開株の取引に関する相談等

【利用者からの相談内容】

(不適正な行為)

  • 「株式が上場間近」、「公開後の値上がりが確実な未公開株がある」との勧誘を受けた。
  • 業者より未公開株を購入したところ預り証が交付されたが、発行会社に預り証の内容について照会したところ「上場予定はない。」と言われた。
  • 業者から未公開株を購入し、発行会社に株式の名義変更について照会したところ、「第三者への譲渡制限があり当社の株式について名義変更はできない。」と言われた。
  • 投資事業組合から、未公開株の購入を勧める電話があり、投資事業組合なら、証券業の登録がなくても株式の売買ができると言われた。

  • 未公開株の購入を勧める電話があり、株式を購入したところ、投資事業組合の名義となっており、自分の名義にしてほしいと業者に請求したが断られた。

【相談室からのアドバイス等】

  • 業として株式を販売する者は証券業の登録が義務付けられているので、購入する前に登録業者かどうか(投資事業組合だからといって、証券業や証券仲介業の登録が不要となるわけではないことに注意。なお、証券業の登録には、法人の名称に「証券」を使用する必要がある。)確認する。

    * 免許・登録を受けている業者を確認したい方は、「免許・登録を受けている業者一覧」をご覧下さい。

  • 日本証券業協会(*)に所属する会員証券会社等では、グリーンシート銘柄以外の未公開株式については、原則として勧誘を行っていない。
  • 未公開株式の購入前に株式の発行会社、投資事業組合の出資先となる会社へ十分に確認する(ただし、発行会社、投資事業組合の出資先となる会社がペーパーカンパニーである場合や、発行会社、投資事業組合の出資先となる会社が株式の購入を勧誘したものと共謀し、詐欺的な行為を行っている場合もあることに注意する必要がある。)。

    (*)業界団体の連絡先等については、金融庁ホームページの「リンク集」を参照。

このほか、これまで以下のものを公表しておりますので、こちらもご参照ください。


  • その他、当庁のホームページ(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しております。

    なお、上記情報のうち、18年4月1日から6月30日までの間に公表・改訂されたものは、以下のとおりとなっています。


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