(4)  貸金等に関する相談事例等及びアドバイス等

1. 多重債務に関する相談等

【相談事例等】

  • ○ 多重債務で困っているがどうすればよいかわかりません。

【アドバイス等】

  • 多重債務に関する相談窓口は、地域の行政機関(財務局、都道府県、市区町村)や、法テラスや弁護士会などに設けられております。
  • 一人で悩まずに、これらの適切な窓口に相談されることをお勧めします。
  • 相談窓口はこちら
  • 各都道府県別の相談窓口等を紹介するリーフレットも併せてご覧ください(リーフレットはこちら)。
 

【相談事例等】

  • ○ どこにいくらお金を借りているかわからなくなった。確認する方法はありますか。

【アドバイス等】

  • 貸金業者等からの借入状況は、下記の3つの信用情報機関を通じて確認することができます。
  • 信用情報機関による情報の開示に当たっては、所定の手数料がかかります。開示手続の詳細は、それぞれの信用情報機関のホームページ等でご確認ください。
  • なお、借入先の業者名が不明の場合には、1機関のみの開示では、全ての借入状況が必ずしも明らかにならない場合があり、3機関全てに対して開示が必要となる場合があります。
(信用情報機関)
①㈱シー・アイ・シー(CIC)
TEL 0570-666-414
URL  https://www.cic.co.jp/index.html
②㈱日本信用情報機関(JICC)
TEL 0570-055-955
URL  https://www.jicc.co.jp/
③一般社団法人 全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558、TEL 03-3214-5020
URL  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

2.  違法な金融業者からの借入れに関する相談等

【相談事例等】

  • ○ ファクタリング業者と名乗る者から、「借金をしないで資金調達が可能」との内容の勧誘文書がファックスで頻繁に送られてくる。これらの勧誘は信用できますか。

【アドバイス等】

  •   近年、「ファクタリング」を装ったヤミ金融が横行しているとの報道等があることから、十分にご注意ください。
  •   一般に「ファクタリング(二者間ファクタリング、三者間ファクタリング)」とは、事業者が保有している売掛債権等を、ファクタリング会社が期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)をいいます。
  •   このようなファクタリングの法的性質は、売買契約に基づく債権譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、二者間ファクタリング、三者間ファクタリングを行う上で貸金業の登録は必要ありません。また、貸金業ではないため金利の上限の規制も適用されません(リコース型を除く。)。
  •   しかしながら、この「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、譲渡した債権の回収(集金)を売主に委託し、売主が集金できなかった場合には、売主が債権を買い戻すこととされていたり、売主自身の資金によりファクタリング業者に支払いをしなければならないこととされているもの)が発生しています。トラブルがあれば警察に相談をお願いいたします。
  •   ファクタリングは、当庁が所掌している事業ではなく、ファクタリング全般を規制する法律はありませんが、ヤミ金や多重債務に関する注意喚起の一環として、ファクタリングの利用に関する注意喚起を掲載していますので、「ファクタリングの利用に関する注意喚起」をご参考にしてください。

【相談事例等】

  • ダイレクトメールで融資勧誘をしてきた業者に借入れを申し込んだところ、「金融庁から貸付停止命令が出されており解除手数料が必要」と言われ、借入前にお金を振り込みましたが融資が実行されません。

  • 融資勧誘の電話をしてきた業者に借入れを申し込んだところ、「融資条件として保険を掛けることが必要」と言われ、保険料を借入前に振り込みましたが融資が実行されません。

  • インターネットで検索した業者に借入れを申し込んだところ、「貸付限度額の上限となっているため事前に保証料をいただかないと融資できない」と言われ、保証料を借入前に振り込みましたが融資が実行されません。

  • 携帯サイトで検索した業者に借入れを申し込んだところ、「新規顧客には金利を先払いしてもらっている」と言われ、借入前にお金を振り込みましたが融資が実行されません。

  • 雑誌で見つけた業者に借入れを申し込み、業者の言うとおりに、信用情報登録料、公正証書作成料、供託金、信用保証料等を振り込みましたが融資が実行されません。

【アドバイス等】

  • 保証料等様々な名目で融資実行前に金銭の振込みを要求してくる場合、振り込め詐欺である可能性が極めて高いので慎重に対応する必要があります。
  • 借入れを行う前には、金融庁のウェブサイトや財務局、都道府県で貸金業登録の確認を行うことをお勧めします。雑誌やウェブサイト上の広告で登録番号が記載されていても実際には登録を受けていない場合もあり、注意が必要です。

* 登録の確認は、「登録貸金業者情報検索入力ページ新しいウィンドウで開きます」をご利用ください。

・ 被害に遭われた方は、早急に振込先の金融機関に相談してください。平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されましたので、振込先口座にお金が残っている場合には返還される可能性があります。詳しい手続等については、振込先の金融機関にお尋ねください。

* 振り込め詐欺救済法の詳細については、金融庁ウェブサイトの「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」を参照してください。

・ また、こうした被害に遭われた方は、警察にも情報提供してください。

* 金融庁ではこうした詐欺に利用された預金口座の不正利用に関する情報も受け付けています。「金融サービス利用者相談室」に情報をお寄せください。

【相談事例等】

  • おまとめローンを申し込んだら、「金融庁にあるデータが借入れできない状態になっている。大手貸金業者で20万円借りて郵送すれば、金融庁のデータを解除し貸すことができる。」と言われていますが本当ですか。

【アドバイス等】

  • 金融庁が個人の信用情報を管理したり、個別の貸付けに関与することはありません。金融庁を理由に金銭を請求してきた場合には、絶対に支払わないでください。
  • 当該業者はヤミ金の可能性が高いと考えられますので、以後、連絡を取らないようにしてください。
  • 無登録営業の取り締まりは警察が行うことになるので、お近くの警察へ情報提供をお願いします。

【相談事例等】

  • ○ 融資勧誘のFAXや電話があるが、貸金業登録のある業者ですか。借りても大丈夫ですか。

【アドバイス等】

  • 全国の財務局等に登録されている業者については金融庁ウェブサイトのこちらをご覧ください。
  • 登録が見当たらない場合は、ヤミ金の可能性が高いため、関わりにならないようご注意ください。当該業者情報は警察に情報提供をお願いいたします。

【相談事例等】

  • ○ 後払い現金化とはどういうものですか。

【アドバイス等】

  • 後払い現金化とは、商品を代金後払いで購入させた上で、その商品の感想をSNS等へ投稿することへの報酬等の名目で、商品代金の支払い前に一定の金銭を交付するものです。その後の高額な支払いによりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。
  • また、取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性もあります。
  • なお、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当する(ヤミ金業者である)おそれがあるため、利用しないようご注意ください。
  • 金融庁ウェブサイトのこちらもご覧ください。

【相談事例等】

  • ○ 先払い買取現金化とはどういうものですか。

【アドバイス等】

  • 先払い買取現金化とは、実際には商品売買を行わない前提で、顧客に商品買取りの申込みをさせ、商品の受取前に商品代金の名目で金銭を交付し、その後、買取りが成立しなかったとして、商品代金の返還と違約金を顧客に支払わせるものです。「先払い買取現金化」を利用すると、後々の高額な違約金(キャンセル料)名目の金銭の支払いによりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。また、取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性もあります。
  • なお、商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当する(ヤミ金業者である)おそれがあるため、利用しないようご注意ください。
  • 金融庁ウェブサイトのこちらもご覧ください。

【相談事例等】

  • ○ SNSで個人間融資を利用したいが、大丈夫でしょうか。

【アドバイス等】

  • SNSなどを通じて見知らぬ人同士が知り合い、金銭の貸し借りを行う個人間融資は、たとえ個人が行う場合であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要があります。個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利の貸付けが行われるほか、個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があるため、利用しないようご注意ください。
  • 金融庁ウェブサイトのこちらもご覧ください。

3.  強引な取立てに関する相談等

【相談事例等】

  • 勤務先に督促の電話が頻繁にかかってきます。自宅にも夜遅く督促の電話があり精神的に参っています。

【アドバイス等】

  • 債務者と連絡が取れないなどの理由も無く、勤務先や夜9時以降に督促の電話をすることは法律で禁じられています。貸金業者にそうした督促を止めるよう伝え、それでもそうした督促が続くようであれば登録先の財務局や都道府県に相談してください。

4.  取引履歴の開示に関する相談等

【相談事例等】

  • 貸金業者が取引履歴の開示に応じてくれません。

【アドバイス等】

  • 貸金業者は、貸金業法により貸付けの金額や受領金額などの取引履歴を含む内容を記載した帳簿を保存することが義務付けられており、債務者等がこの帳簿の閲覧、謄写を請求した場合、これに応じなければなりません。
    債務者等が帳簿の閲覧、謄写を行うことは貸金業法上の権利であることを貸金業者に伝え、それでも応じないようであれば、応じない理由を確認し、登録先の財務局や都道府県に相談して下さい。

5.  返済条件の変更に関する相談等

【相談事例等】

  • 返済額を一方的に引き上げる旨のはがきが来ましたが応じなければなりませんか。

【アドバイス等】

  • 一般的には契約を一方的に変更することはできません。しかし契約約款に契約事項の変更方法を定めている場合があるので契約内容を確認してください。
  • 契約内容がよく分からない場合は、契約関係書類を持って消費生活センター等に相談してください。

6. 金利引下げに関する相談等

【相談事例等】

  • 貸金業法の改正により、上限金利が引下げになったと聞きましたが本当ですか。10数年前から貸金業者で借りて返済していますが、なかなか債務が減りません。

【アドバイス等】

  • 出資法の上限金利の引下げは、改正貸金業法の完全施行日である平成22年6月18日から実施されています。ただし、金利の引下げが実施されても、過去の契約に遡って適用されるわけではありません。
  • お申し出によると長期間の取引ですので、利息制限法の利息の制限額を超える部分を利息制限法の金利へ引き直すことにより、債務の軽減や過払金が生じる可能性もあります。
  • なお、過払金が生じているかどうかは個々の取引状況によるものであり、取引履歴の開示や利息制限法の金利への引直しなどの手続も必要ですので、日本クレジットカウンセリング協会や弁護士、司法書士等の法律の専門家などに相談されてはいかがでしょうか。
  • (注) 将来金利の引下げが実施されても、過去の契約に遡って適用されるわけではありません。

7. 総量規制に関する相談等

【相談事例等】

  • 貸金業法の改正により、借入限度額の審査が厳しくなると聞きましたが、本当ですか。

【アドバイス等】

  • 借り手の年収等を基準にその3分の1を超える貸付けを原則禁止する、いわゆる総量規制のことかと思われますが、これは、改正貸金業法の完全施行日となる平成22年6月18日から実施されています。
  • ただし、総量規制に抵触していない場合でも、いわゆる過剰貸付けは法律で禁止されており、貸金業者は、顧客の資力等、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならないこととなっています。
    貸金業者の適切な対応が求められますが、借り手の方も、無理なく返済できるかどうか借入前に十分検討する必要があります。

【相談事例等】

  • 10年以上、貸金業者で借入れと返済を繰り返していますが、最近新たに借入れをしようとしたら、収入を証明する書類として源泉徴収票等を提出するよう求められていますが、どういうことでしょうか。

  • 現在、リボルビング契約の借入枠は設定されていますが、借入れはありません。「年収を証明する書類」を提出しなければなりませんか。

【アドバイス等】

  • 借り手の年収等を基準にその3分の1を超える貸付けを原則禁止する総量規制の実施により、貸金業者は借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられています。○ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合(又は50万円を超える借入枠のリボルビング契約を新たに結ぶ場合)、○他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合(又はリボルビング契約を新たに結ぶ場合)、源泉徴収票などの年収を証明する書類の提出を受けなければならないことになっています。
  • 借入枠(キャッシング枠)の設定のみで借入れが無い場合であっても、「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。貸金業者とよくお話し合い下さい。
  • また、過剰貸付けは法律で禁止されていますので、借入れを検討されている場合には、返済能力を慎重に検討し、無理のないご利用をお願いします。

【相談事例等】

  • 現在、年収の3分の1を超える借入れをしているが、年収の3分の1を超える部分について、一括で返済を求められるのでしょうか。

【アドバイス等】

  • 総量規制の実施により、貸金業者に対して、借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられています。また、借入総額が年収の3分の1を超過している場合には、利用限度額が減額され、新たな借入れが制限されます。
  • ただし、既存の借入れについては、約定通りの返済を行っていれば、直ちに一括返済を求められることはないのではないかと考えられます。

【相談事例等】

  • クレジットカードを利用していますが、ショッピング部分についても貸金業法の総量規制の対象となりますか。

【アドバイス等】

  • 借り手の年収等を基準にその3分の1を超える貸付けを原則禁止する、いわゆる総量規制については、クレジットカードによるショッピング部分は対象となりません。
  • ただし、クレジットカードでキャッシングを利用した場合、原則、総量規制の対象となります。

【相談事例等】

  • 長年自営業を営んできましたが、資金繰りのため、自宅を担保に貸金業者の不動産担保ローン及び信販会社のクレジットカードを使用したキャッシングを利用してきました。最近になって、貸金業者及び信販会社から収入証明を提出するよう求められて困っています。

【アドバイス等】

  • 借り手の年収等を基準に、その3分の1を超える貸付けを原則禁止する、いわゆる総量規制に関連した対応と思われますが、これは改正貸金業法の完全施行日となる平成22年6月18日から実施されています。
  • 不動産担保ローンについては、総量規制の対象外となりますが、自宅を担保とした不動産担保ローンは、総量規制の対象となります。
  • 個人事業主の借入れは、事業計画等を提出し、返済能力があると認められる場合は、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、新たな借入れを行うことができます。ただし、個々の貸金業者の判断で追加的な資料等の提出が求められることがあり得ること、最終的に貸付を行うか否かは貸金業者の判断に委ねられること等の点についてご留意下さい。
  • いずれにしても、収入証明を提出しない場合には、従前と同様の取引は困難になると思われます。また、支払状況や借入状況等に変化が生じた際には、今後の取引が困難になる場合もありますので、当該貸金業者や信販会社と今後の取引等について十分話合いをしてください。
  • 借入れを検討される場合には、ご自身の返済能力を慎重に検討し、無理のないご利用をお願いします。

【相談事例等】

  • 専業主婦は収入がないため、借入れが出来なくなるのですか。

【アドバイス等】

  • 収入の無い専業主婦については、配偶者の年収・借入残高と合わせて考えた場合、当該配偶者の同意を前提に、年収の3分の1まで借入れを行うことができます。なお、当該同意が真正なものであるか否かについては、各貸金業者において、慎重な判断が求められることになると考えられます。また、最終的に貸付を行うか否かは貸金業者の判断に委ねられること等の点についてご留意下さい。
  • 借入れを検討される場合には、ご自身の返済能力を慎重に検討し、無理のないご利用をお願いします。

8. 都道府県登録業者に関する相談等

【相談事例等】

  • ある貸金業者(○○県登録)から借入れを行っておりますが、延滞等もなく正常に返済を続けてきたにも関わらず、一括返済又は追加担保を差し入れることを要求されました。

【アドバイス等】

  • 当該業者が登録している先の○○県にお問い合わせいただくとともに、日本貸金業協会への相談をお勧めします。

9. 完済後の書面交付に関する相談等

【相談事例等】

  • 貸金業者から借入れをしていましたが先月完済しました。業者から完済した証明書等が発行されると思っていましたが、いっこうに発行されないので問い合わせたところ、証明書の発行義務はないと言われました。本当でしょうか。

【アドバイス等】

  • 貸金業者は、債務者から返済(一部または全部)を受けた際には、その都度一定事項を記載した受取証書を交付することになっています。(貸金業法第18条)
  • さらに法第22条において、「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」と規定されており、債務者が貸金業者からの借入れを完済した際の債権証書の返還は義務になっています。
  • しかしながら、債権証書の返還だけでなく、貸金業者からの借入れを完済したからといって、完済証明書等の新たな書面を作成・交付するような法的義務はありません。

10. その他

【相談事例等】

  • クレジットカード会社とのショッピングクレジットでトラブルが発生したので相談したい。

【アドバイス等】

  • クレジットカード機能のうち、ショッピングクレジット(分割払い、リボ払い)については、割賦販売法の適用を受けます。このため、ショッピングクレジットに関するご相談先は、経済産業省消費者相談室になります。

サイトマップ

ページの先頭に戻る