組織・事務概要

1) 監視委員会設置の経緯

平成3年夏の一連のいわゆる証券・金融不祥事を契機に、証券・金融行政のあり方、特に、証券会社及び証券市場に対する検査・監視体制のあり方について、種々の議論が行われました。

こうした状況を踏まえ、同年7月、内閣総理大臣から臨時行政改革推進審議会(以下「行革審」という)に対して、証券市場の監視・適正化のための是正策について諮問が行われ、審議の結果、同年9月に「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答申」が取りまとめられました。この答申には、「自由、公正で透明、健全な証券市場の実現」を基本的目標として、証券行政に係る提言等と併せ、新たな検査・監視機関として、大蔵省に行政部門から独立した国家行政組織法第8条に基づく委員会を設置すべきであるとの提言が盛り込まれました。

大蔵省は、行革審答申を踏まえつつ、更に各方面の意見も聴取するなど、広範な視点から証券取引等における検査・監視体制のあり方について検討を重ねた末、平成4年2月、証券取引等監視委員会の設置を柱とする「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律」案を取りまとめました。

同法案は、第123回通常国会に提出され、衆・参両議院での審議を経て同年5月29日に成立し、6月5日に法律第73号として公布、7月20日に施行され、同日、 証券監視委が発足しました。

2) 金融庁(金融監督庁)・金融再生委員会・内閣府への移管

民間金融機関等に対する検査・監督機能と金融制度等の企画・立案機能とを分離し、透明かつ公正な金融行政への転換を図るため、平成10年6月22日、総理府の外局として金融監督庁が設置されましたが、同時に、 証券監視委の果たす中立的・客観的な役割が引き続き重要であるとの観点から、証券監視委は、従前の体制のまま金融監督庁に移管されました。

さらに、我が国の金融機能の安定及びその再生を図り、金融システムに対する内外の信頼を回復し、金融機能の早期健全化を図ることを主たる任務として、同年12月15日、金融再生委員会が発足いたしましたが、これに伴い、金融監督庁及び 証券監視委は金融再生委員会に移管されました。

その後、平成12年7月1日、金融監督庁に大蔵省金融企画局が担ってきた金融制度の企画・立案に関する事務が移管され、新たに金融庁が発足し、証券監視委は、従前の体制のまま金融庁に移管されました。そして、平成13年1月6日には、金融再生委員会が廃止され、金融庁は内閣府の外局となりました。

3) 事務概要

(1) 監視のための5つの事務

証券監視委が行う監視事務は、証券検査、取引審査、課徴金調査・有価証券報告書等検査及び犯則事件の調査の5つに分かれています。

イ 取引審査

金融商品取引法(以下「金商法」という)によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品取引業協会、金融商品取引所等に対して有価証券の売買取引等に関する報告を求め、又は資料を徴取し、取引の内容を審査することにより、日常的な市場監視を行っています。

ロ 証券検査

金商法、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という)、資産の流動化に関する法律(以下「流動化法」という)、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下、「旧流動化法」という)、株券等の保管及び振替に関する法律(以下、「保振法」という)、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という)及び社債等登録法(以下「社登法」という)によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づき、金融商品取引業者等に対して臨店等により検査を行っています。

ハ 開示検査

金商法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づき、虚偽の有価証券報告書等の提出に係る検査を行っています。

ニ 課徴金調査

金商法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、風説の流布、相場操縦、内部者取引などの違反行為及び虚偽の有価証券届出書等の提出に係る課徴金調査を行っています。

(注)第162回通常国会において成立した、「証券取引法の一部を改正する法律」により、17年12月1日以降に提出される有価証券報告書等の虚偽記載についても課徴金納付命令の対象となりました。

ホ 犯則事件の調査

金商法に基づき、犯則事件を調査するため必要があるときは、質問、検査、領置等の任意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜索及び差押えといった強制調査を行うことができます。

犯則事件の範囲は、具体的には、取引の公正を害するものとして関係する政令において定められており、主なものとしては、重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書等の提出、損失保証・損失補てん、相場操縦、内部者取引などがあります。