平成20年12月10日

証券取引等監視委員会

金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について

目次

1.減算制度の趣旨

2.本制度による減額を受けるには

3.減額報告書の記載要領

4.減額報告書の提出について

5.減額報告書の受理後の流れ

6.問い合わせ先

「課徴金の減額に係る報告書」様式【wordWORD版(39KB)PDF版(74KB)

  • 1.減算制度の趣旨

    平成20年法律第65号による金融商品取引法の一部改正により、平成20年12月12日から、課徴金の減算制度が導入されました。

    この制度は、自主的なコンプライアンス体制の構築の促進及び再発防止の観点から、課徴金の対象となる違反行為のうち、

    • (1) 発行開示書類等の虚偽記載等

    • (2) 継続開示書類等の虚偽記載等

    • (3) 大量保有・変更報告書の不提出

    • (4) 特定証券等情報の虚偽等

    • (5) 発行者等情報の虚偽等

    • (6) 法人による自己株式の取得に係る内部者取引

    について、証券取引等監視委員会又は金融庁若しくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局(以下「財務局」といいます。)による検査又は報告の徴取が開始される前に、証券取引等監視委員会に対し違反事実に関する報告を行った場合に、直近の違反事実に係る課徴金の額を、法律の規定に基づいて算出した額の半額に減軽するものです。

    (参考) 上記に掲げた課徴金減算制度の対象となる類型について(詳細は法令にてご確認ください。)

    • (1) 発行開示書類等の虚偽記載等(金融商品取引法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む)に該当する事実)

      発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(有価証券届出書等)を提出して、当該発行開示書類に基づく募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた場合等が該当します。この場合の課徴金額は、募集・売出し総額の2.25%(株券等の募集又は売出しの場合は、4.5%)となります。

    • (2) 継続開示書類等の虚偽記載等(同法第172条の4第1項又は第2項に該当する事実)

      発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている継続開示書類(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をいいます。)等を提出した場合が該当します。この場合の課徴金額は、600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか大きい額(四半期・半期・臨時報告書及びこれらの訂正報告書の場合はその2分の1)となります。

    • (3) 大量保有・変更報告書の不提出(同法第172条の7に該当する事実)

      大量保有報告書は、上場会社の発行済株式総数の5%を超える株券等を保有することとなった場合に、変更報告書は、大量保有報告書を提出後、株券等の買増し(売却)により株券等保有割合が1%以上増加(減少)した場合などに提出義務が生じます。これらの報告書の提出期限までに提出がない場合(提出期限後に提出した場合も該当します。)には、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1に相当する課徴金が課されることとなります。

    • (4) 特定証券等情報の虚偽等(同法第172条の10第1項に該当する事実)

      特定勧誘等(プロ向け市場の創設に伴い新たに設けられた勧誘形態であり、特定投資家のみを相手方とした、いわゆる特定投資家私募などがこれに当たります。)を行う場合、当該特定勧誘等が行われる時までに当該特定勧誘等に係る「特定証券情報」をその相手方に提供・公表していなければ、これを行うことができないとされています。この場合において、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供・公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(特定証券情報の訂正が含まれます。)を提供・公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等により当該有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、当該発行者には、以下の額の課徴金が課されることとなります。

      • イ)当該特定証券等情報が公表されている場合:

        発行価額又は売付価額の総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)

      • ロ)当該特定証券等情報が公表されていない場合:

        イ)の額に、 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数  を乗じ
        当該特定勧誘等の相手方の数

        て得た額

    • (5) 発行者等情報の虚偽等(同法第172条の11第1項に該当する事実)

      特定投資家向け有価証券(プロ向け市場の創設に伴い新たに設けられた概念であり、プロ向け市場に上場している有価証券等がこれに当たります。)の発行者又は特定証券情報を提供・公表した発行者は、「発行者情報」を事業年度ごとに1回以上、当該有価証券の所有者に対し提供・公表しなければならないこととされています。この場合において、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供・公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(発行者情報の訂正が含まれます。)を提供・公表した発行者には、以下の額の課徴金が課されることとなります。

      • イ)当該発行者等情報が公表されている場合:

        600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか大きい額

      • ロ)当該発行者等情報が公表されていない場合:

        イ)の額に、 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数  を乗じ
        発行者等情報を提供すべき相手方の数

        て得た額

    • (6) 法人による自己株式の取得に係る内部者取引(同法第175条第9項において準用する同条第1項に該当する事実)

      会社関係者であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、その事実が公表された後でなければ、原則としてその会社の株券等の売買等をしてはならないこととされています。資本政策の一環として法人による自己株式の取得が行われる場合においても、当該規制の違反があったときには、重要事実の公表後2週間の最高値に取得した株数を乗じて得た額から買付価額を控除した額の課徴金が課されます。

  • 2.本制度による減額を受けるには

    所定の様式により作成した「課徴金の減額に係る報告書」(以下「減額報告書」といいます。)を証券取引等監視委員会事務局 開示検査課に提出する必要があります。減額報告書の様式は、こちら(wordWORD版(39KB)PDF版(74KB))をダウンロードするか、参照の上作成してください。

    提出方法は(1)直接持参する方法(2)書留郵便等による方法(3)ファクシミリによる方法のいずれかの方法により提出することができます。(詳細は、下記4.を参照)

(注意事項)

  • ○ 発行開示書類や継続開示書類の虚偽記載について、その旨を適時開示したり、訂正報告書を財務局に提出しても、減額報告書を提出しなければ本減算制度による減額は受けられませんので、ご注意ください。なお、発行開示書類や継続開示書類の虚偽記載等に係る訂正報告書を財務局に提出する前でも減額報告書を提出することができますが、減額報告書を提出したことにより、当該訂正報告書の提出義務が免除されるものではありません。

  • ○ また、大量保有・変更報告書を提出期限経過後に財務局に提出したときも、大量保有・変更報告書の不提出に該当することとなり、減額報告書を提出しなければ本減算制度による減額は受けられませんので、ご注意ください。

  • ○ 減額報告書は、金融庁、財務局においては受理できません。必ず証券取引等監視委員会事務局 開示検査課に提出してください。

  • 3.減額報告書の記載要領

    • (1) 報告者に係る事項

      • (a)個人による報告の場合

        • イ)報告年月日

        • ロ)報告者の住所:都道府県名から記載願います。

        • ハ)電話番号:証券取引等監視委員会から連絡をとることとなるため、日中連絡がつく電話番号を記載願います。なお、連絡にあたり、特定の時間帯を希望される場合は、その旨も記載してください(ただし、希望された時間帯以外にも連絡させていただくことがあります。)。

        • ニ)氏名:ふりがなを記載の上、押印してください。

        • ホ)生年月日

        • ※ 代理人が提出する場合には、上記に加えて、代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載した上、本人の押印に代えて代理人が押印してください。この場合においては、併せて委任状を添付願います。

      • (b)法人による報告の場合

        • イ)報告年月日

        • ロ)法人の商号又は名称

        • ハ)所在地:本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地を都道府県名から記載願います。

        • ニ)代表者の役職名及び氏名:ふりがなを付した上、代表者印を押印願います。また、担当責任者の氏名(ふりがな)、役職名、連絡場所、電話番号も併せて記載願います。

        • ※ 代理人が提出する場合には、上記に加えて、代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載した上、本人の押印に代えて代理人が押印してください。この場合においては、併せて委任状を添付願います。

    • (2) 違反の類型

      違反の類型は、1.に掲げた6類型となりますので、該当する類型を具体的に記載願います。

      なお、複数の類型に該当する場合は、その全ての類型を記載してください。

    • (3) 違反の概要

      違反の概要を以下の項目が分かるように、なるべく具体的に記載願います。

      • (a) 発行開示書類等の虚偽記載等の場合

        • イ)虚偽記載等のある発行開示書類等を特定するに足りる事項(有価証券届出書・発行登録書・発行登録追補書類等の別、提出先財務局・提出年月日、募集又は売出しに係る有価証券の種類・発行(売出)価額の総額など)

        • ロ)虚偽記載等のある事項、その内容(訂正額が特定されている必要はありません。)

        • ハ)訂正届出書の提出(予定)時期

        • ※ 課徴金の減算制度の対象となる行為は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を平成20年12月12日以後に提出し、これに基づいて募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為(目論見書の虚偽記載等の場合は、平成20年12月12日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為)となります。

          したがって、平成20年12月11日以前に提出された虚偽記載のある発行開示書類に基づいて行われた募集又は売出しにより有価証券を取得させ又は売り付けた行為(虚偽記載のある目論見書の使用については、平成20年12月11日以前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為)については、本減算制度の適用はありません。

      • (b) 継続開示書類等の虚偽記載等の場合

        • イ)虚偽記載等のある継続開示書類等を特定するに足りる事項(有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書・臨時報告書・訂正報告書の別、それぞれの決算期、提出先財務局・提出年月日など)

        • ロ)虚偽記載等のある事項、その内容(訂正額が特定されている必要はありません。)

        • ハ)訂正報告書の提出(予定)時期

        • ※ 課徴金の減算制度の対象となる継続開示書類は、平成20年12月12日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とするものとなります。

          したがって、平成20年12月11日以前に開始した事業年度に係る有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書等の虚偽記載等については、本減算制度の適用はありません。

      • (c) 大量保有・変更報告書の不提出の場合

        • イ)提出すべき大量保有・変更報告書の対象となる株券等の発行者の名称

        • ロ)大量保有・変更報告書の提出事由

        • ハ)当該提出事由が生じた時期

        • ニ)当該大量保有・変更報告書の提出期限

        • ※ 大量保有・変更報告書の不提出は、今回の法改正により新たに課徴金の対象に加えられたものですので、平成20年12月12日以後にこれらの報告書の提出期限が到来したものが課徴金及び本減算制度の対象となります。

      • (d)(e) 特定証券等情報又は発行者等情報の虚偽等の場合

        • イ)当該虚偽等に係る特定証券等情報又は発行者等情報を特定するに足りる事項

        • ロ)当該虚偽等の内容

        • ※ 特定証券等情報又は発行者等情報の提供又は公表に係る制度は、今回の法改正により新たに創設された制度です。したがって、平成20年12月12日以後に行われた違反行為が課徴金及び本減算制度の対象となります。

      • (f) 法人による自己株式の取得に係る内部者取引の場合

        • イ)当該取引が行われた日時、取引の方法、数量、価格

        • ロ)違反に係る業務等に関する重要事実の内容、その決定・発生の時期

        • ハ)当該重要事実の公表時期

        • ※ 課徴金の減算制度の対象となる自己株式取得の内部者取引は、平成20年12月12日以後に行われるものとなります。

          したがって、平成20年12月11日以前に行われた自己株式取得の内部者取引については、本減算制度の適用はありません。

  • 4.減額報告書の提出について

    • (1) 減額報告書は、下記の(a)〜(c)のいずれかの方法により、提出することができます。

      • (a) 直接持参する方法

      • (b) 書留郵便等による方法(書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法)

      • (c) ファクシミリを利用して送信する方法

    • (2) それぞれの方法による提出は以下の要領によって行ってください。

      • (a) 直接持参する方法

        直接持参する場合は、証券取引等監視委員会事務局 開示検査課(審理係)に提出してください。受理時間は、平日9時30分〜18時00分となりますので、できるだけ事前に持込み予定時間を電話連絡した上で、受理時間中に下記の住所地までご持参ください。

        直接持参いただいた場合は、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、その後の手続等に関する説明をさせていただきます。

        東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館

        証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

        電話番号 03−3506−6000(代表) 内線:3027、2154

      • (b) 書留郵便等による方法

        書留郵便等による場合は、下記の宛て先(係名まで明記のこと)に送付してください。

        書留郵便が当課に到着しましたら、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、減額報告書の受理日の確認、その後の手続等に関する説明のため、減額報告書に記載された本人(法人の場合は担当責任者)又は代理人の連絡先に連絡をします。

        なお、普通郵便等配達状況の確認ができない方法により提出された減額報告書は受理しませんので、ご注意ください。

        〒100-8922

        東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館

        証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

      • (c) ファクシミリによる場合

        ファクシミリによる提出の場合は、03−3506−6222に送信してください(24時間受信可)。証券取引等監視委員会の他のファクシミリに送信されたものは受理いたしません。ファクシミリの送信にあたっては、番号間違い等のないよう、十分にご注意ください。なお、誤送信による損害等につきましては、証券取引等監視委員会では責任を負いかねます。

        ファクシミリによる減額報告書の受信が確認できましたら、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、減額報告書の受理日時の確認、その後の手続等に関する説明のため、減額報告書に記載された本人(法人の場合は担当責任者)又は代理人の連絡先に連絡をします(必ずしも送信された当日にご連絡ができるとは限りません。)。なお、送信後3日(土曜・日曜など行政機関の休日にあたる日を除く)以上たっても連絡がない場合には、送受信の不具合等が想定されますので当課(連絡先電話番号は上記(2)(a)と同じ)に確認をお願いします。

        ファクシミリ受理の連絡を受けましたら、遅滞なく、送信した書類の原本を「証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係」宛郵送願います(宛先は上記(2)(b)と同じ。この場合の郵送は必ずしも書留郵便等にする必要はありません。)。

  • 5.減額報告書の受理後の流れ

    証券取引等監視委員会は、提出された減額報告書の違反内容について確認させていただくため、違反内容に関する資料の提出等をお願いすることがあります。

    当委員会による調査・検査の結果、法令違反に該当する事実が認められた場合、当委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行います。その後、金融庁が行う審判手続を経て、課徴金納付命令が発出されることとなります。

  • 6.問い合わせ先

    課徴金の減算制度に係る手続についてご不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までご連絡願います。

(問い合わせ先)

証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

電話番号 03−3506−6000(代表) 内線:3027、2154