平成11年4月7日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 損失を補てんするため、財産上の利益を提供する行為 三田支店長(平成4年2月からは延岡支店長)及び同支店営業課長(当時)は、平成4年1月31日から同年7月31日にかけて、特定の顧客の株式の売買につき、当該売買について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、共同して、自己の資金27百万円を顧客に支払うことで財産上の利益を提供した。 また、同支店長は、平成4年4月27日、他の特定の顧客に対しても、顧客の株式の売買につき、当該売買について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、自己の資金約356万円を顧客に支払うことで財産上の利益を提供した。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法(平成4年法律第87号(平成5年4月1日施行)施行前のもの。)第50条の2第1項第3号及び第199条第1号の5に規定する「有価証券について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。 また、上記行為は会社の行為と認められる。 |