平成11年12月3日 |
| 証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
(1) 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買を受託する行為 (株)エヌシーエス証券は、平成10年7月30日、当社取締役(当時)等の関与により、特定の店頭登録銘柄の株式について、同取締役が代表取締役となっている法人と他の顧客との売買を、一定の価格で成立させることが可能な価格まで当該銘柄の株価を引き上げる目的をもって、当該取締役が他に経営する法人に一連の高い指値の買付注文を連続して発注させ、当該一連の買付注文を受託、執行した。 (2) 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為 (株)エヌシーエス証券は、平成9年10月20日、当社代表取締役社長(当時)等の関与により、特定の顧客の株式の売買につき、当該売買について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、当該代表取締役社長の自己の資金2百万円を顧客に支払うことで財産上の利益を提供した。 |
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