しんきん証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について | ||||
平成15年6月30日 | ||||
| 証券取引等監視委員会 | ||||
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1.勧告の内容
当該証券会社並びにその役員及び使用人が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等から受領する行為」及び同号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等に提供する行為」に該当すると認められる。
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