(補足説明)



 本件は、当支店と当該投資顧問会社との間で国内債券に係る投資顧問契約を締結し、投資助言報酬として金銭の支払いを行っていたものであるが、

マル1

 通常の投資助言報酬が、投資顧問会社の投資助言に対する報酬として、投資資産額を基に決定されるのに対し、本件は、当該投資顧問会社の注文に係る委託手数料に応じて支払うべき投資助言報酬を決定していること、

マル2

 当該投資顧問会社からは簡単なレポートが配信されていたにすぎず、国内債券に係る具体的な助言は行われていなかったこと、

マル3

 当時、当支店では国内債券の自己売買がほとんど行われていなかったこと、

マル4

 当該投資顧問契約の終了に伴い、当該投資顧問会社から注文発注が行われなくなったこと、

などの状況から、当該投資顧問会社による注文発注の見返りに投資助言報酬の名目で金銭の支払いが行われたものと認められたものである。


(注


)本件行為に際し、当支店は、当該投資顧問契約に関し法令に適合したものか否かの十分な検討を行っておらず、更に、当該投資顧問契約終了後において法令違反の疑いがあることを把握したにもかかわらず、事実関係を調査しないままこれを放置している状況が認められた。

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