UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに対する検査結果に基づく勧告について

平成16年5月21日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(東京支店 東京都千代田区大手町、役職員約700名、以下「UBS証券」という。)を検査した結果、下記のとおり当該外国証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。





.事実関係

 



 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

 UBS証券は、不公正取引の未然防止を図る観点から、コンプライアンス部に法人関係情報に係る社内研修を実施させるとともに、法人関係情報を取得した場合には、社内規程に基づき厳格に法人関係情報を管理することとしており、アナリスト・レポートについても、法人関係情報の記載がないかをチェックするための審査体制を株式調査部に設け情報を管理しているとしている。
 しかしながら、当社は、株式調査部長及びコンプライアンス部長が法人関係情報の管理に係る適切な措置を講じていないことから、上場会社の自己株式の取得及び決算の下方修正に係る法人関係情報を当該上場会社から入手した株式調査部アナリストが、当該情報が法人関係情報に該当するとの認識のないまま、当該情報をアナリスト・レポートに記載しているほか、当該レポートを審査する同部の審査部門においてもこれを看過し、その結果、平成15年4月以降、法人関係情報が記載されたままのアナリスト・レポートを当社のウェブサイト上に掲載し、当該レポートについて社内の打合せで説明するとともに、多数の顧客にメールで送付している事例が認められており、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。

 当該外国証券会社の上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第43条第2号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第25項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

補足説明
(PDFファイル・容量は11kbあります。)

 

 

 

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