東海東京証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年6月30日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、東海東京証券株式会社(東京都中央区京橋、資本金360億円、役職員約2,100名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実及び当該証券会社の使用人である外務員の職務に関する著しく不適当な行為が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為

 東海東京証券株式会社は、法人関係情報の管理に係る社内規定を策定し、売買審査室において法人関係情報の適切な管理及び法人関係情報に係る不公正な取引の防止に努めているとしている。
 しかしながら、当該証券会社は、名古屋企業金融部マネージャー(以下「当該使用人」という。)等が店頭売買有価証券の発行者の株式分割に関する法人関係情報を売買審査室に報告等していないことから、売買審査室において当該情報の管理に係る適切な措置を講じていない。また、当該使用人は、当該情報及び当該証券会社において保有されていた他の店頭売買有価証券の発行者の株式分割に関する法人関係情報を飯田証券株式会社の取締役営業部長に漏洩している。

 このように、当該証券会社は、法人関係情報の管理に係る適切な措置を講じておらず、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。

 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

 また、当該使用人が行った上記漏洩行為は、日本証券業協会の証券従業員に関する規則(公正慣習規則第8号)第9条第3項第18号に規定する「職務上知り得た秘密を漏洩すること」に該当するとともに、その内容等から判断すると、証券取引法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当すると認められる。

補足説明
(PDFファイル・容量は9kbあります。)

 

 

 

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