有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店営業第2部ヴァイスプレジデント2名は、その業務に関し、平成15年6月4日、同年7月4日及び同年8月28日、複数の顧客に対し、それぞれ、仕組債の私募の取扱いに関し、当該債券の商品性が適切に記載されていない勧誘資料を交付等することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。 当該登録金融機関及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第21条第1号に規定する「有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。
|