証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買をする行為 第二営業部営業員は、平成14年10月11日から同17年4月25日までの間、専ら投機的利益の追求を目的として、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人による専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。
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