(補足説明) 松井証券は、一般信用取引(注1)の仕組みを利用して信用期日(弁済期限)を原則として無期限とする取引を、「無期限信用取引」という名称で取り扱っている。 当社の社内規程である「ネットストック信用取引規程」では、「信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割等の措置がとられた場合、当社が定める期日を信用期日とすることができる」旨が規定されている。 しかしながら、当社は、平成15年7月から平成17年4月までの間、多数の顧客に対して「無期限信用取引」の勧誘を行うに際し、「会社案内」(注2)における当該取引の説明において、以下のような内容を記載することにより、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行ったものである。 |