.法令違反の事実関係(内部者取引) (株)ガーラの営業等の業務に従事していた社員(違反行為者(1))及び経理等の業務に従事していた社員(違反行為者(2))は、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、業務管理等の業務に従事していた社員(違反行為者(3))は、同社が業務提携を行うことについて決定した事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年6月21日以前に、それぞれ、同月14日、16日、16日において、株券1株を119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。 上記3名が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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