(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令勧告について

平成18年1月13日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、(株)ガーラの株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(内部者取引)

 (株)ガーラの営業等の業務に従事していた社員(違反行為者(1))及び経理等の業務に従事していた社員(違反行為者(2))は、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、業務管理等の業務に従事していた社員(違反行為者(3))は、同社が業務提携を行うことについて決定した事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年6月21日以前に、それぞれ、同月14日、16日、16日において、株券1株を119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。

 上記3名が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算
 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、違反行為者(1)については32万円、違反行為者(2)及び違反行為者(3)については31万円である。

 

証券取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は

(重要事実が公表された翌日の終値)

 × (買付け株数)

  - (買付け価格) × (買付け株数)

となる。
 従って、重要事実の公表翌日の6月23日の(株)ガーラの株価は151万円であることから、課徴金額は下記の金額となる。


違反嫌疑者(1) :151万円×1株 - 119万円×1株 = 32万円
違反嫌疑者(2)(3):151万円×1株 - 120万円×1株 = 31万円

 

 

 

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