新生証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年1月20日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、新生証券株式会社(東京都千代田区、資本金55億円、役職員約50名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人(当時使用人であった者を含む。)に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。



.事実関係

 



 弊害防止措置規定違反(親法人等からの顧客に関する非公開情報の受領)

 新生証券株式会社市場営業部付部長(当時)、市場営業部部長代理ほか2名の使用人は、その業務に関し、親法人等から、情報提供に関する顧客の同意書を得ずに、親法人等在籍時に使用した資料の持ち込み、親法人等のパソコン内のデータの当社パソコンへの移管、親法人等使用人からのメール受信等の方法により、顧客の借入残高等の顧客に関する非公開情報を受領した。

 当該証券会社及び当該使用人(当時使用人であった者を含む。)が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報を親法人等から受領する行為」に該当するものと認められる。

補足説明

 

 

 

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