利根地下技術(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令勧告について

平成18年2月1日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、利根地下技術(株)の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(内部者取引)

 利根地下技術(株)の管理職社員(当時)は、同社が民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行うことについて決定した事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年5月19日以前の同月16日に、株券9,000株を207万1,000円で売り付けたものである。

 同人が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、72万円である。
 

証券取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は

(売付け価格)

×(売付け株数)

 -(重要事実が公表された翌日の終値)×(売付け株数)

となる。
 従って、重要事実の公表翌日の5月20日の利根地下技術(株)の株価は150円であることから、課徴金額は下記の金額となる。

売付け額(207万1,000円(注))
        -150円×9,000株=721,000円

  (注

)売付け額207万1,000円は
(231円×3,000株+230円×4,000株+229円×2,000株)の合計額

⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため72万円

 

 

 

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