フジプレアム(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成18年4月17日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、フジプレアム(株)の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係(内部者取引)
 フジプレアム(株)及び同社役員は、同社が株式分割を行う事実が公表される平成17年10月6日以前に、
 
 (1)  フジプレアム(株)については、同社役員が、同社が株式分割を行うことを決定した事実をその職務に関して知り、同社の計算において、同年10月3日に1,000株を391万6,000円で
 (2)  同社役員については、同社が株式分割を行うことを決定した事実をその職務に関して知り、自己の計算において、同年9月8日、16日、22日、27日、29日、30日、10月4日、5日及び6日に合計6,100株を総額2,434万3,000円で
買い付けたものである。

 フジプレアム(株)及び同社役員が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる(法人については、第175条第7項により第1項を準用)。


.課徴金額の計算
 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、フジプレアム(株)については42万円、同社役員については213万円である。
 計算方法の詳細については、別紙(PDF/79KB)のとおり。
   
 
 

 

 

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