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.法令違反の事実関係(内部者取引) 日本プラスト(株)と取引関係のあるA社の社員(課徴金納付命令対象者(1))は、日本プラスト(株)が第三者割当による新株発行を行うことを決定した事実を、A社と日本プラスト(株)の間の契約の履行に関連して知り、当該事実が公表される平成17年7月7日以前の同年6月17日に、株券7,000株を420万円で買付けたものである。 また、同人から伝達を受けて当該重要事実を知った者(課徴金納付命令対象者(2))は、当該事実が公表される平成17年7月7日以前の同年6月28日及び7月5日に合計5,000株を総額312万1000円で買付けたものである。 上記2名が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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