日本プラスト(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成18年5月24日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、日本プラスト(株)の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(内部者取引)
 日本プラスト(株)と取引関係のあるA社の社員(課徴金納付命令対象者(1))は、日本プラスト(株)が第三者割当による新株発行を行うことを決定した事実を、A社と日本プラスト(株)の間の契約の履行に関連して知り、当該事実が公表される平成17年7月7日以前の同年6月17日に、株券7,000株を420万円で買付けたものである。

 また、同人から伝達を受けて当該重要事実を知った者(課徴金納付命令対象者(2))は、当該事実が公表される平成17年7月7日以前の同年6月28日及び7月5日に合計5,000株を総額312万1000円で買付けたものである。

 上記2名が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算
 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、課徴金納付命令対象者(1)については82万円、課徴金納付命令対象者(2)については46万円である。

 なお、計算方法については、別紙(PDF:96KB)のとおり。

 

 

 

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