(株)パオの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成18年9月14日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、(株)パオの株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(内部者取引)

 (株)ジー・コミュニケーションの役員は、同社と業務提携契約を締結している(株)パオが株式の発行を行うことを決定した事実を、契約の履行に関して知り、当該事実が公表される平成18年1月6日以前の平成17年11月7日に、(株)ジー・コミュニケーションの計算において、株券8,000株を316万円で買い付けたものである。

 同社が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、39万円である。
 

証券取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は

(重要事実が公表された翌日の終値)

×(買付け株数)

-(買付け価格)×(買付け株数)

となる。
 重要事実公表日翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)パオの株価である1月10日の始値444円により、課徴金額は下記の金額となる。
 

444円

×8,000株

 - 買付け額316万円(395円×8,000株)= 39万2000円

⇒ 課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、39万円

 

 

 

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