取引一任勘定取引の契約を締結する行為 日本アジア証券株式会社エクイティ営業部歩合外務員は、その業務に関し、平成15年12月25日、同16年4月27日及び同月28日に、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年12月26日から同18年3月17日までの間、取引を執行した。 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |