株式会社TTG提出の半期報告書等の虚偽記載に係る訂正報告書等の提出命令の勧告について

平成18年12月6日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社TTG(ジャスダック証券取引所上場)が提出した次の半期報告書等について検査した結果、下記のとおり重要な事項に関する虚偽記載が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、訂正報告書及び訂正届出書の提出命令を発出するよう勧告した。
 

 

 ・

平成17年9月期半期報告書

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平成18年1月6日提出の有価証券届出書

 ・

平成18年3月10日提出の有価証券届出書



.重要な事項に関する虚偽記載の内容

 


(1


) 同社が平成17年12月26日に関東財務局長に対して提出した平成17年9月期半期報告書において、連結純資産額が約481百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に約1087百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表が掲載されていた。
 これは、売上原価の付替え等によるものであるが、上記記載は証券取引法第24条の5第5項において準用する同法第10条第1項に規定する「重要な事項について虚偽の記載」と認められる。


(2


) 同社が、関東財務局長に対し、平成18年1月6日及び同年3月10日に提出した有価証券届出書において、上記平成17年9月期半期報告書が組込情報とされていた。
 上記記載は、証券取引法第10条第1項に規定する「重要な事項について虚偽の記載」と認められる。

 

 

 

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