株式会社大塚家具の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成19年5月8日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社大塚家具の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 株式会社大塚家具の役員は、同社が配当予想値の修正を行う事実をその職務に関し知り、当該事実が公表される平成18年2月23日以前の同月10日から同月22日の間に、株式会社大塚家具の計算において、株券7万9000株を3億3295万5000円で買い付けたものである。

 同社が行った上記の行為は、証券取引法第175条第7項において準用する同条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

  上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、3044万円である。

  計算方法の詳細については、別紙(PDF/81KB)のとおり。
 
 

 

 

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