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(1) |
受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘する行為 エース交易株式会社大阪外国為替部部長は、その業務に関し、平成17年7月1日以降、同人が所掌する同部第一課及び第二課の営業員に対し、外国為替証拠金取引の受託等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、受託契約等の締結のための勧誘を指示していた。 それを受け、同部第一課課長ほか2名及び同部第二課課長ほか2名の営業員は、その業務に関し、平成17年7月1日から同18年11月20日までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客109名に対し、架電により受託契約等の締結の勧誘を行った。 また、本店第一外国為替部部長においても、その業務に関し、平成17年7月1日以降、同人が所掌する同部第一課の営業員に対し、大阪外国為替部部長と同様の指示を行っており、それを受けた同課係長ほか1名の営業員が、その業務に関し、平成17年7月8日から同18年6月7日までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客8名に対し、架電により受託契約等の締結の勧誘を行った。 加えて、本店第二外国為替部においても、同部第二課主任ほか3名の営業員が、その業務に関し、平成17年8月頃から同18年10月末頃までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客8名に対し、架電により受託契約等の締結の勧誘を行った。 当社及び当社の使用人が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。 |
(2) |
受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 エース交易株式会社大阪外国為替部第二課主任は、その業務に関し、新規顧客を獲得するため、平成18年春頃、顧客1名に対し電話をかけて不招請勧誘を行うとともに、以降、顧客が受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、継続して訪問し又は電話をかけて新規口座の開設を勧めるなど、再勧誘を行っていた。 また、本店第一外国為替部第一課係長ほか1名も同様に、その業務に関し、平成17年10月初旬頃又は同18年4月5日、顧客2名に対し電話をかけて不招請勧誘を行うとともに、以降継続して訪問し又は電話をかけて再勧誘を行っていた。 加えて、元本店第二外国為替部第二課主任(当時。)においても同様に、その業務に関し、平成17年8月頃、顧客1名に対し電話をかけて不招請勧誘を行うとともに、以降継続して訪問し又は電話をかけて再勧誘を行っていた。 当社及び当社の使用人が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第5号に規定する「受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること」に該当すると認められる。 |
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