ピクテ投信投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年6月29日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ピクテ投信投資顧問株式会社(東京都千代田区、資本金2億円、役職員67名)を検査した結果、下記のとおり当社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 新規公開株式の恣意的な配分(忠実義務違反)

 ピクテ投信投資顧問株式会社は、投資信託財産及び投資一任契約資産(以下、これら2つを総称して「運用資産」という。)の運用における新規公開株式への投資に当たって、平成13年12月以降、原則として運用資産の資産規模に応じた配分をする(以下「本件配分方針」という。)こととしていたが、配分を担当している運用部門の責任者において、本件配分方針に基づく配分を行わなければならないという認識が次第に希薄化し、パフォーマンスへの寄与度が大きくなるとの理由で資産規模の小さな運用資産に集中的に配分したり、パフォーマンスが相対的に低下した運用資産の改善策として一定期間に集中的に配分を行ったりするなど、本件配分方針を無視するような公平性を欠く配分を繰り返し行った。

 当社が行った上記行為のうち、投資信託財産に係る行為については、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に、投資一任契約資産に係る行為については、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第30条の3(平成18年4月30日までの行為については、同法第30条の2)にそれぞれ違反する。


補足資料(PDF/71KB)

 

 

 

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