株式会社東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について


平成19年7月18日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 株式会社東日カーライフグループは、売上原価の過少計上、販売費及び一般管理費の過少計上等により、
 
(1)  第93期事業年度について、平成19年1月15日、連結当期純損益が261百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額、連結中間純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを404百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成17年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
(2)  第94期事業年度について、
 
マル1  平成17年12月13日、連結中間純損益が1,101百万円の利益であったにもかかわらず、これを1,803百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書を掲載した平成17年9月期半期報告書を
マル2  平成18年6月23日、連結当期純損益が69百万円の損失であったにもかかわらず、これを1,352百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
マル3  平成19年1月15日、連結当期純損益が69百万円の損失であったにもかかわらず、これを836百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
それぞれ、関東財務局長に対して提出した。
 同社が行った上記の各行為は、証券取引法第172条の2第1項、第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、600万円である。
   
 
 
(1)  証券取引法第172条の2第1項の規定により、平成17年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書について、
 
   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(389,074円)
 
 
  3,000,000円
  を超えないことから、課徴金の額は3,000,000円となる。

(2)

 


 証券取引法第172条の2第1項、同第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書、平成18年3月期有価証券報告書及び同有価証券報告書に係る訂正報告書に係る課徴金額については、
 
   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(814,197円)
 
 
  3,000,000円
  を超えないことから、
   平成17年9月期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
 平成18年3月期有価証券報告書については、3,000,000円
 同有価証券報告書に係る訂正報告書については、3,000,000円
が、個別決定ごとの算出額となる。
 ここで、証券取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
 
マル1  平成17年9月期半期報告書について
 
3,000,000×1,500,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000)
=600,000円
マル2  平成18年3月期有価証券報告書について
 
3,000,000×3,000,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000)
=1,200,000円
マル3  同有価証券報告書に係る訂正報告書について
 
3,000,000×3,000,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000)
=1,200,000円
 
 
 

 

 

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