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丸八証券株式会社常務執行役員西尾支店長は、その業務に関し、平成16年10月7日、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年10月8日から同17年7月13日までの間、取引を執行した。 |
A |
丸八証券株式会社執行役員庄内支店長は、その業務に関し、平成16年9月頃、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年10月6日から同17年6月20日までの間、取引を執行した。 |
B |
丸八証券株式会社庄内支店営業課長は、その業務に関し、平成17年6月頃、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同17年6月8日から同18年11月13日までの間、取引を執行した。 |
C |
丸八証券株式会社藤が丘支店営業員は、その業務に関し、平成16年4月1日、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年4月14日から同18年5月12日までの間、取引を執行した。 |
当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |