1 | .勧告の内容 東海財務局長が丸八証券株式会社(愛知県名古屋市、資本金32億円、役職員290名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社並びに当該証券会社の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 |
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2 |
.事実関係 |
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1 | .勧告の内容 東海財務局長が丸八証券株式会社(愛知県名古屋市、資本金32億円、役職員290名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社並びに当該証券会社の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 |
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