フェニックス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年10月16日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 近畿財務局長がフェニックス証券株式会社(大阪府大阪市、資本金10億円、役職員28名)を検査した結果、下記のとおり当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘する行為

 フェニックス証券株式会社外国為替営業部(平成18年9月1日、外国為替部に名称変更)部長は、その業務に関し、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)の口座を解約した顧客のリスト(当該リストに記載された顧客には継続的取引関係にある顧客に該当しない一般顧客が含まれていた。)を作成した上で、平成18年1月から同年12月までの間、営業員に対し、それらの顧客にFX取引の受託等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)の締結の勧誘を行うよう指示した。
 また、同部長は、その業務に関し、平成18年2月中旬頃、営業員に対し、当社がFX取引業務を譲り受けた際、当社への口座移管に同意しておらず、口座が移管されていない顧客に受託契約等の締結の勧誘を行うよう指示した。
 これらの指示を受けた営業員5名は、その業務に関し、平成18年2月23日から同19年1月12日までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客47名に対し、電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。
 

 当該金融商品取引業者及びその使用人が行った、上記の行為は、金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。

 

 

 

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