1 | .勧告の内容 証券取引等監視委員会は、泉州電業株式会社の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 |
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.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、泉州電業株式会社の社員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成18年11月9日以前の同月6日に、株券200株を54万円で売り付けたものである。 課徴金納付命令対象者は、泉州電業株式会社の社員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成18年11月9日以前の同年9月5日に、株券合計1,000株を総額306万6,000円で売り付けたものである。 上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 |
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.課徴金額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、課徴金納付命令対象者については4万円、課徴金納付命令対象者については58万円である。 計算方法の詳細については、別紙(PDF/81KB)のとおり。 |
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