宝印刷株式会社関係者からの情報受領者(2)による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について


平成20年1月25日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、宝印刷株式会社関係者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、日本精工株式会社ほか2社の契約締結先である宝印刷株式会社社員から、同人がその契約の履行に関し知った日本精工株式会社ほか2社が、それぞれ株式会社天辻鋼球製作所ほか2社の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、これらの事実が公表される前に、平成17年12月13日から平成18年10月2日までの間、株式会社天辻鋼球製作所ほか2社の株券合計2,100株を総額404万500円で買い付けたものである。

 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。
 同人が買い付けた株券の銘柄、買付価額等の詳細については、別紙1(PDF/84KB)のとおり。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、76万円である。
 計算方法の詳細については、別紙2(PDF/88KB)のとおり。
 
 

 

 

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