日本放送協会職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について


平成20年2月29日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、日本放送協会職員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者マル1は、日本放送協会の職員であったが、株式会社ゼンショーの社員から同協会の記者が職務上伝達を受けたカッパ・クリエイト株式会社と株式会社ゼンショーが資本提携を伴う業務上の提携を行うことをそれぞれ決定した事実を、その職務に関し知り、平成19年3月8日、この事実が公表される午後3時15分より以前に、カッパ・クリエイト株式会社の株券合計3,150株を総額539万7,900円で、株式会社ゼンショーの株券合計2,500株を総額327万6,000円でそれぞれ買い付けたものである。

 課徴金納付命令対象者マル2は、日本放送協会の職員であったが、株式会社ゼンショーの社員から同協会の記者が職務上伝達を受けたカッパ・クリエイト株式会社が株式会社ゼンショーと資本提携を伴う業務上の提携を行うことを決定した事実を、その職務に関し知り、平成19年3月8日、この事実が公表される午後3時15分より以前に、カッパ・クリエイト株式会社の株券合計3,000株を総額515万円で買い付けたものである。

 課徴金納付命令対象者マル3は、日本放送協会の職員であったが、株式会社ゼンショーの社員から同協会の記者が職務上伝達を受けたカッパ・クリエイト株式会社が株式会社ゼンショーと資本提携を伴う業務上の提携を行うことを決定した事実を、その職務に関し知り、平成19年3月8日、この事実が公表される午後3時15分より以前に、カッパ・クリエイト株式会社の株券合計1,000株を総額171万950円で買い付けたものである。

 上記3名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、課徴金納付命令対象者マル1については26万円、課徴金納付命令対象者マル2については17万円、課徴金納付命令対象者マル3については6万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF/83KB)のとおり。
 
 

 

 

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