1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、丸善株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係 丸善株式会社は、売上の前倒し計上等により、
(1) 平成17年12月13日、連結経常損益が939百万円(百万円未満切捨て。以下、連結経常損失、連結中間純損失、連結純資産額、連結当期純損失について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを802百万円の損失と、連結中間純損益が6,950百万円の損失であったにもかかわらず、これを6,815百万円の損失と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が4,079百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に5,051百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成17年9月中間期半期報告書を
(2) 平成18年4月28日、連結経常損益が529百万円の損失であったにもかかわらず、これを360百万円の損失と、連結当期純損益が6,790百万円の損失であったにもかかわらず、これを6,624百万円の損失と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が4,257百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に5,261百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成18年1月期有価証券報告書を
それぞれ、関東財務局長に対して提出した。 同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、165万9,999円である。
(1) 金融商品取引法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書及び平成18年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、
が
2,000,000円
を超えないこと及び同事業年度の月数が10月であることから、同半期報告書及び同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額(金融商品取引第176条第2項の規定により1万円未満の端数切捨て)は、
同半期報告書については、2,000,000円の2分の1に相当する額に12分の10を乗じた額である830,000円 同有価証券報告書については、2,000,000円に12分の10を乗じた額である1,660,000円
となる。
(2) ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり166万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同第18項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。
平成17年9月中間期半期報告書について 1,660,000×830,000/(830,000+1,660,000) =553,333円
平成18年1月期有価証券報告書について 1,660,000×1,660,000/(830,000+1,660,000) =1,106,666円
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