1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社セタに係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係 株式会社セタは、売上の前倒し計上等により、平成19年6月27日、連結当期純損益が6百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額、連結純資産額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを291百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が1,024百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,323百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を関東財務局長に対して提出した。 同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。
金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、
が
3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
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