株式会社セタとの契約締結交渉先法人等の関係者らによる内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について


平成20年4月22日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社セタとの契約締結交渉先法人等の関係者らによる内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者マル1は、株式会社セタとの業務委託契約の締結先(A社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月4日及び同月5日に、株式会社セタの株券合計26,000株を総額988万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル2は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(B社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月13日に、株式会社セタの株券合計10,000株を総額392万5,000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル3は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(B社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月13日に、株式会社セタの株券5,000株を188万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル4は、株式会社セタとの業務委託契約の締結先(C社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月2日及び同月6日に、株式会社セタの株券合計6,000株を総額228万9,000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル5は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(D社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月9日及び同月11日に、株式会社セタの株券合計3,000株を総額109万9,000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル6は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(D社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月6日及び同月12日に、株式会社セタの株券合計8,000株を総額295万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者マル7は、D社の取引先(E社)の役員であったが、D社の役員等からE社のほかの役員が職務上伝達を受けた、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月11日及び同月12日に、株式会社セタの株券合計5,000株を総額184万8,000円で買い付けたものである。

    上記7名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、課徴金納付命令対象者マル1については104万円、課徴金納付命令対象者マル2については27万円、課徴金納付命令対象者マル3については22万円、課徴金納付命令対象者マル4については23万円、課徴金納付命令対象者マル5については16万円、課徴金納付命令対象者マル6については41万円、課徴金納付命令対象者マル7については25万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は、

    (重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の株式会社セタの株価である平成19年4月23日の始値は、420円であることから、課徴金額は下記の金額となる。

    • 課徴金納付命令対象者マル1

      • (420円×26,000株)

        -買付価額9,880,000円(380円×26,000株)

        104万円

    • 課徴金納付命令対象者マル2

      • (420円×10,000株)

        -買付価額3,925,000円(注)

        =275,000円

    ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、27万円

    (注)買付価額は、





    379円×1,000株





    の合計額である。
    380円×1,000株
    381円×1,000株
    385円×1,000株
    400円×6,000株
    • 課徴金納付命令対象者マル3

      • (420円×5,000株)

        -買付価額1,880,000円(376円×5,000株)

        22万円

    • 課徴金納付命令対象者マル4

      • (420円×6,000株)

        -買付価額2,289,000円(注)

        =231,000円

    ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、23万円

    (注)買付価額は、





    365円×2,000株





    の合計額である。
    386円×1,000株
    388円×1,000株
    390円×1,000株
    395円×1,000株
    • 課徴金納付命令対象者マル5

      • (420円×3,000株)

        -買付価額1,099,000円(注)

        =161,000円

    ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、16万円

    (注)買付価額は、


    364円×1,000株


    の合計額である。
    365円×1,000株
    370円×1,000株
    • 課徴金納付命令対象者マル6

      • (420円×8,000株)

        -買付価額2,950,000円(注)

        41万円

    (注)買付価額は、

    360円×1,000株

    の合計額である。
    370円×7,000株
    • 課徴金納付命令対象者マル7

      • (420円×5,000株)

        -買付価額1,848,000円(注)

        =252,000円

    ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、25万円

    (注)買付価額は、

    369円×2,000株

    の合計額である。
    370円×3,000株
 

 

 

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