2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結先(A社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月4日及び同月5日に、株式会社セタの株券合計26,000株を総額988万円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(B社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月13日に、株式会社セタの株券合計10,000株を総額392万5,000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(B社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月13日に、株式会社セタの株券5,000株を188万円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結先(C社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月2日及び同月6日に、株式会社セタの株券合計6,000株を総額228万9,000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(D社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月9日及び同月11日に、株式会社セタの株券合計3,000株を総額109万9,000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、株式会社セタとの業務委託契約の締結交渉先(D社)の役員であったが、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月6日及び同月12日に、株式会社セタの株券合計8,000株を総額295万円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者は、D社の取引先(E社)の役員であったが、D社の役員等からE社のほかの役員が職務上伝達を受けた、株式会社セタが株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月11日及び同月12日に、株式会社セタの株券合計5,000株を総額184万8,000円で買い付けたものである。
上記7名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。