ヒロセ通商株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年6月20日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    近畿財務局長がヒロセ通商株式会社(大阪府大阪市、資本金300百万円、役職員24名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者並びにその役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

      ヒロセ通商株式会社監査係取締役は、平成17年6月頃、その業務に関し、平成17年6月までの外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係る勧誘活動において、当社がFX取引に興味があるとした見込先については、改正金融先物取引法が施行される同年7月1日以降も継続して受託契約等の締結の勧誘を行うことを顧客係課長らに指示し、これを受けた顧客係課長らは、平成17年7月以降、当社が雇用したパート職員及び派遣社員に当該指示を伝え、顧客係課長及び当該パート職員等は、多数の見込先に対し、電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行っていた。

      このような状況の中、顧客係課長及びパート職員1名は、平成17年7月から同18年12月までの間、少なくとも見込先延べ346名に対し電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行い、このうち、同18年3月から同年11月までの間、少なくとも41名の顧客が受託契約等を締結しない旨の意思又は当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、同年3月から同年12月までの間、これらの顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を継続した。

      当該金融商品取引業者並びにその役員及び使用人が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第5号に規定する「受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思表示を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること」に該当すると認められる。

 

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