○ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
当社は、平成18年8月1日から同19年9月30日までの間、顧客開拓を目的としたリーフレットを3回(計17,080枚)作成し、タクシー車内での配布用に供していた。
当該リーフレットは、法令等遵守指導部門責任者を兼務している金融商品取引業統括部門責任者自らが作成したものであり、計12名(第1回から第3回までのリーフレットに各4名)の顧客について、「入会日」、「運用資金」、「パフォーマンス」等の事項に係る実績が記載されており、当社の顧客が当社の助言に基づき高い運用実績を達成したと受け取れる内容となっているものの、
など、当社は、投資顧問契約に基づく助言業務に係る実績について、広く一般に配布するリーフレットに虚偽の実績を記載することにより、著しく事実に相違する表示を行っていた。
当社が行った上記行為は、金融商品取引法第37条第2項(ただし、平成19年9月29日以前の行為については、廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第13条第2項)に違反する。