株式会社メディセオ・パルタックホールディングス元社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

平成20年10月24日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社メディセオ・パルタックホールディングス元社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスの社員であったが、同社の他の社員が、同社とクオール株式会社が締結した守秘義務契約の履行に関して知った、クオール株式会社の業務執行を決定する機関が株式会社エーベルを吸収合併することについての決定をした旨の事実を、その職務に関し知り、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスを退職した後、この事実が公表される平成19年5月25日より以前の同月14日から同月23日までの間に、クオール株式会社の株券合計102株を買付価額2,085万1,000円で買い付けたものである。

    同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、118万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近のクオール株式会社の株価である平成19年5月28日の始値は、216,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (216,000円×102株)

    -買付価額20,851,000円(注)=1,181,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、118万円

(注)買付価額は、















176,000円× 4株















の合計額である。
177,000円× 4株
178,000円× 8株
179,000円× 1株
189,000円× 5株
195,000円× 5株
207,000円×10株
209,000円× 4株
210,000円×21株
215,000円×40株

 

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