クリード・リート・アドバイザーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年11月14日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会が、クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(東京都千代田区、資本金4億円、役職員22名)を検査した結果、下記のとおり当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 利害関係を有する者からの資産の取得等に係る善管注意義務違反

      クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「当社」という。)は、クリード・オフィス投資法人(以下「当投資法人」という。)との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている当投資法人の資産の運用に関し、平成18年3月、当社の親会社等の利害関係を有する者から物件を取得するに際し、1物件について、当社が定めるアスベストを使用している物件の取得に係る投資方針等の基準を満たすための対応を怠り、当投資法人に不要な費用の支出をさせた。また、他の1物件について、増改築工事中の賃料未収入期間を考慮することなく、当投資法人に資産を取得させるなどしていた。

      当社が当投資法人に対して行った上記行為は、「投資信託委託業者は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもって当該投資法人の運用に係る業務を遂行しなければならない」ことを定めた投資信託及び投資法人に関する法律(ただし、平成18年法律第65号による改正前のもの)第34条の2第2項に違反するものと認められる。

 

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