(1) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、
が
3,000,000円
を超えないことから、
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
同有価証券報告書については、3,000,000円
となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成17年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円
(2) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、
が
3,000,000円
を超えないことから、
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 同有価証券報告書については、3,000,000円
となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円
(3) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、
が
3,000,000円
を超えないことから、
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
同有価証券報告書については、3,000,000円
となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円
(4) 金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、
平成17年11月25日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
5,000,000,000円×2/100=100,000,000円
平成19年1月16日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
300,000,000円×2/100=6,000,000円
平成19年2月22日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
260,000,000円×2/100=5,200,000円
平成19年3月2日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
100,000,000円×2/100=2,000,000円
平成19年4月27日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
5,102,000,900円×2/100=102,040,018円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、102,040,000円
となる。
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