個人投資家によるトリニティ工業株式会社株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

平成20年12月19日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、個人投資家によるトリニティ工業株式会社株券に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、トリニティ工業株式会社の株券につき、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成18年1月5日から同月6日までの間、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げるなどの方法により、同株券合計17万株を買い付ける一方、同株券合計17万4,000株を売り付け、同株券の株価を1,680円から1,790円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

    同人が行った上記の行為は、証券取引法(平成18年法律第65号附則第1条第1号による改正前のもの。以下同じ。)第174条第1項に規定する「第百五十九条第二項第一号の規定に違反する取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、745万円である。

    計算方法の詳細については、別紙(PDF/117KB)のとおり。

 

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