パイオニア株式会社監査役による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

平成21年3月12日

証券取引等監視委員会


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数)

    − (買付価格) × (買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日である平成19年5月16日の東北パイオニア株式会社の株価の終値は、2,200円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (2,200円×3,200株)

    −買付価額5,598,000円(注)=1,442,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、144万円

    (注) 買付価額は、





    1,700円×700株 1,732円×500株





    の合計額である。
    1,735円×300株 1,752円×100株
    1,753円×200株 1,759円×500株
    1,793円×400株 1,798円×500株

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